堀江裕の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の改正は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきまして、本年、支給の最終年を迎えますことから、国として引き続き戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うため、特別給付金の支給を継続するための法改正を行うこととし、五年国債を五年ごとに二回交付するものでございます。
 あわせて、これまでの改正と同様に、戦傷病者等の妻として支給を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている方に、戦没者等の妻としての特別給付金を支給できるよう所要の改正を行うものでございます。

発言情報

speech_id: 119004260X00820160323_005

発言者: 堀江裕

speaker_id: 22264

日付: 2016-03-23

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会