堀江裕の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うという目的を全うするため、対象者の皆様に特別給付金を確実に受給していただくことが極めて重要であるというふうに考えてございます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金は、ほとんどの対象者が継続の受給者である、それから、新規対象者につきましても、戦傷病者等である夫が恩給法の増加恩給や戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けているということから、今回の法案が成立し、施行され次第、厚生労働省におきまして、恩給法を所管します総務省の協力を得ながら受給対象者を把握いたしまして、五月中にも個別の案内を行うこととしてございます。
この個別案内におきましては、請求者の負担軽減を図るため、請求書類の記載事項のうち国で確認できる事項を、請求者の氏名ですとか住所ですとか生年月日等でございますけれども、あらかじめ印字した請求書類を同封する予定でございます。
さらに、個別案内を送付後、請求がしばらくない方に対しましては、都道府県や市町村と連携して個別に連絡をとるなど、きめ細かな請求案内に努めてまいりたい、このように考えてございます。