堀江裕の発言 (厚生労働委員会)

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○堀江政府参考人 今般の遺骨収集推進法案第十条におきまして、指定法人につきまして、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人または一般財団法人からの申請によりまして、情報収集や遺骨収集帰還に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、厚生労働大臣が、全国を通じて一個に限り指定することができることとされてございます。
 法案では、指定法人では、毎事業年度、事業計画書、収支予算書、そして事業年度後に事業報告書、収支決算書を提出するものとされておりまして、また、厚生労働省は、必要な限度におきまして、業務や財産に関する報告や資料の提出を求め、事務所への立ち入り、業務や財産の状況、帳簿、書類等の検査、関係者への質問ができることとされております。ここまでが法律に書いてあることでございます。
 厚生労働省におきましては、これに加えまして、法律が成立した場合には、第三者機関として有識者会議を設置いたしまして、指定法人の業務、会計、運営等につきまして意見及び助言を得ることで指定法人の業務の適正を確保してまいりたい、このように考えてございます。

発言情報

speech_id: 119004260X00820160323_023

発言者: 堀江裕

speaker_id: 22264

日付: 2016-03-23

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会