高木宏壽の発言 (厚生労働委員会)
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○高木大臣政務官 子供が何人でも同じ三百六十万円未満とした理由ということについてでありますけれども、子ども・子育て支援新制度においては、政府としても、第二子、第三子以降の保育料の減免にかかわる所要の措置を講じているところでありまして、特に平成二十八年度当初予算においては、多子世帯の保育料負担軽減として、年収三百六十万円未満相当世帯について、多子計算にかかわる年齢制限を撤廃して、第二子半額、第三子以降無償化を完全実施することとするとともに、一人親世帯等の保育料負担軽減として、年収三百六十万円未満相当の一人親世帯等への優遇措置として、第一子は半額、第二子以降は無償とすることとしており、それぞれ所要の経費を計上したところであります。
当該保育料負担軽減策の適用にかかわる所得基準が世帯の子供数にかかわらず同じである点については、子供二人の世帯よりも、子供三人以上の世帯の方が、適用により享受するメリットが一般より大きくなると考えられるため、当該措置は十分に多子世帯に配慮した仕組みであると考えております。
なお、御指摘のような、子供の数によって所得基準が変わるといった仕組みを採用した場合には、市町村の事務負担が増大することについて留意が必要であると考えております。