香取照幸の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 児童扶養手当の支給回数、お話がありましたように、年に三回、四月、八月、十二月、それぞれ、その当該の支払い月の前月までの四カ月分の支払いを行うということになってございます。これは、同じく年三回、二月、六月、十月と支払っております児童手当の支給事務、あるいは自治体におけるさまざまな事務の対応等も考えて、この形で行われているものでございます。
 児童扶養手当の支給回数をふやすということにつきましては、まず一つは、受給資格の認定、特に児童扶養手当の場合には生別母子ということになりますので、事実婚でないことでありますとか、さまざまお子さんの養育関係についての受給資格の確認の事務というのを行わなければならないということ。それから、不正受給等が児童扶養手当の場合に指摘されますので、こういったものについては事実関係の確認ということで、場合によっては現地調査も行うといったようなことを行っているということで、一定、受給に当たって事務があるということ。
 さらに加えて、今申し上げましたように、市町村では、自治体の体制もなかなか厳しいので、児童手当と児童扶養手当を同じ担当が行っているということもございまして、両者の事務が重複しないようにということで全体を調整しているということがございます。特に、毎月支払いということになりますと、例えば七月に申請した方について八月から払うということになりますので、極めて短い間に毎月この事務を行い続けるということになりますので、なかなか市町村の事務が厳しいということになるのではないかと思っております。
 もちろん、支給回数をふやしてという御要望がある、あるいはそういう御意見があるということは私ども十分承知しておりますが、やはり、市町村の事務を確実、適正に執行するという観点もあわせますと、毎月支払いにするというのは、現場の対応等を考えるとなかなか困難ではないかと考えております。

発言情報

speech_id: 119004260X01220160420_023

発言者: 香取照幸

speaker_id: 14756

日付: 2016-04-20

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会