塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)

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○塩崎国務大臣 まず第一に、運用委員というのはどういうお役をお願いしているのかということを、きょうお聞きの皆さん方にもよく知っていただいた方がよろしいかなというふうに思いますし、多分、多くの方は、国会議員の中でも御存じじゃない方が多いと思います。
 非常勤の方々ばかりでございまして、運用委員は、委員長を含めて、理事長の諮問に応じてアドバイスを行う機関でございます。したがって、運用の方針を最終決定するような立場でもないし、それから、個別の取引先の選定をする立場でもないということでございまして、決めるのは理事長以下GPIFの方々が決めるということでございまして、報酬も日当ベースで、審議会の委員と同じと考えていただければよろしいかと思います。
 ただ、一方で、GPIF法では、運用委員につきましては、役職員と同じように、取引先企業の、つまりGPIFが取引をしている先の企業の役員になることは禁止をされているということでありますが、基本的には、何回運用委員会を開くかは別にして、二、三十万の報酬を年間合計でお支払いをするような立場の方だということをまず御理解賜りたいと思います。
 したがって、今回のりそなホールディングスのアドバイザリーコミッティーへの就任については、もともと、今お話し申し上げたように、法令的には、別に取引先企業の役員になったわけではございませんし、法令等に違反をするようなものでは全くない。今のアドバイザリーコミッティーの委員というのは企業の役員ではございませんので、そういう意味で、法令違反は全くないということでございます。
 それから、行動規範のことについてお話をいただきましたけれども、もともと、堀江さんがりそなホールディングスのアドバイザリーコミッティーへの就任に当たっては、大所高所からの助言、特に堀江さんは、多分日本の中でも、こういった年金の運用機関のガバナンスの問題についての専門家、第一人者で、この方の右に出る人はいないと言われるぐらいでございまして、そういう意味での、組織体制などについて大所高所から助言をということで、一度お受けになったと聞いております。
 その後、報道された中で、少しこれは大所高所からのアドバイスだけじゃないかもわからないということで、それだったら私は受けられないということで、すぐにみずからおやめになったというふうに聞いておりますので、特に一連の行動に行動規範に関して何か触れるような問題があったかというと、それはなかったと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2016-04-22

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会