塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○塩崎国務大臣 これは、三権分立というのがあって、それにのっとってこの枠組みもできているということに尽きるのだろうというふうに思いますが、和解対象者を訴訟で認定する仕組みにしたのは、平成二十三年の基本合意の際に、加害者たる立場にある行政府である国が救済対象を決定するということは適当ではないこと、それから、認定に争いがある場合には結局は裁判になるということ、さらには、原告側も司法認定の仕組みを想定されていたこと、こういったことから、C型肝炎訴訟の仕組みと同様に、司法認定の枠組みとしたものでございます。
 一方で、御指摘のとおり、訴訟が必要なため申請を、手間が大変だということで、ちゅうちょされることも事実であるわけでございまして、このため、引き続き、訴訟手続の御案内も含めた制度全般について、まず、きめ細かな電話相談等を行うということ、それから、提訴を希望される方が必要書類の用意がより容易にできるように、訴訟の手引を充実してわかりやすく御説明をし、御理解をいただけるようにするという対応をさらに努力するということで、希望される方が提訴をしやすい支援を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119004260X01320160422_023

発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2016-04-22

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会