塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)

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○塩崎国務大臣 今先生、地裁の判決について言及をいただきましたけれども、労働者性については、やはり解釈がいろいろあり得るということで、裁判が幾つかあるわけでございますけれども、労働組合法上の労働者であるかどうかということについて、最高裁の判例をまとめてみますと、まず第一に、使用者の事業組織への組み入れ、二番目に、契約内容が一方的、定型的に決められているかどうか、三番目には、報酬が労務の対価と評価できるか。先生がさっきお触れになった六つの項目とほぼ一致するわけでございますけれども、こういったことがやはり判断要素として個別の事案ごとに、千差万別でございますので、そこでこの物差しで判断をするということでございます。
 お尋ねの代理店主などの労働組合法上の労働者性が認められる場合について、先ほど申し上げた最高裁の判例などを踏まえて、労働委員会とか裁判所において個別に判断される筋のものでございますけれども、私どもが何らかの形で申し上げるとすれば、今申し上げた最高裁の判例による判断要素が労働者性の考え方になるんだろうというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2016-04-27

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会