塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎国務大臣 今御指摘をいただいたEU臨床試験規則、ここにおきましては、承認薬をその適応に従って用いるような臨床研究を低介入臨床試験と位置づけているわけであります。
御指摘のとおり、承認の適応に従った医薬品等の臨床研究におきましては、当該医薬品等を製造販売する製薬企業等から資金提供を受けない場合には特定臨床研究には該当しないというのは御指摘のとおりでございまして、このような研究についても、データのモニタリング、監査の実施体制といった臨床研究実施基準の遵守などに関する努力義務を課すということとしております。
また、公的研究費によって実施される臨床研究がこの努力義務に違反した場合には、研究費の返還等を求めていくことを想定しておりまして、研究の信頼性は担保できるというふうに考えているところでございます。