郡和子の発言 (厚生労働委員会)
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○郡委員 そうだと思います。
市販後の薬を使って保険適用の範囲で行う臨床試験、まさにバルサルタンの臨床試験がそうだったわけですけれども、このような試験であっても、企業が資金提供するものではなくて、研究者が臨床上の疑問を解決するために、つまり、二つの既に承認されていた薬を比較するといったような、そういう臨床研究もあると思うんですね、そういうものであれば、この副作用被害救済制度が使えるというふうに理解していいわけですね。確認をさせていただきました。ありがとうございます。
次に、企業治験では、補償を保険会社から支払われない部分、これを多くの企業が負担をし、また、アカデミアでは保険への加入がふえているそうで、その負担もかなりの額に上っているというふうに聞いております。しかも、医療費の三割負担の部分というのは現在の保険会社の商品ではカバーされておりません。そのため、アカデミアの臨床研究では、医療費の自己負担分は補償できないというのが現状でして、ここが一つ私は問題がまだあるんじゃないのかなというふうに認識をしております。
つまり、健康なボランティアの方を対象とする早期の探索的臨床試験でアカデミアのシーズを開発していく場合でも、医療費の自己負担分の補償があればもっと進んでいくんじゃないだろうか、そういう認識です。また、重篤な健康被害が発生した場合にも、そもそも有害事象の報告が医療機関からは企業と同様になされていないというふうにも聞いておりまして、この法案の成立と同時に、政府が臨床研究における補償制度をきちんと整備すべきではないかというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。