菊地身智雄の発言 (国土交通委員会)
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○菊地政府参考人 お答えいたします。
今般の港湾法改正案における占用公募手続の対象となる公募対象施設等については、公共の利益の増進を図る上で有効である施設または工作物としており、公共の利益の増進についての例示として、再生可能エネルギー源の利用を規定しております。
この際、再生可能エネルギー源の定義といたしまして、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆる再エネ特措法の第二条第四項を引用しております。
これは、あくまでも定義規定の引用でございますので、再エネ特措法による固定価格買い取り制度の対象となることは、港湾法における占用公募の対象の要件とはいたしておりません。
なお、仮に再エネ特措法が廃止等になった場合におきましては、同法の定義規定が引用できないことから、港湾法の改正を行い、他法令の引用を行うか、または港湾法において定義規定を置くこととなります。