国土交通委員会

2016-04-22 衆議院 全146発言

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会議録情報#0
平成二十八年四月二十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 谷  公一君
   理事 秋元  司君 理事 秋本 真利君
   理事 金子 恭之君 理事 小島 敏文君
   理事 鈴木 憲和君 理事 津村 啓介君
   理事 水戸 将史君 理事 樋口 尚也君
      岩田 和親君    小倉 將信君
      大串 正樹君    大隈 和英君
      大塚 高司君    大西 英男君
      大西 宏幸君    加藤 鮎子君
      門  博文君    神谷  昇君
      木内  均君    工藤 彰三君
      小池百合子君    今野 智博君
      佐田玄一郎君    斎藤 洋明君
      田野瀬太道君    田畑 裕明君
      津島  淳君    長坂 康正君
      西銘恒三郎君    根本 幸典君
      宮内 秀樹君    宮澤 博行君
      望月 義夫君    山本 公一君
      荒井  聰君    神山 洋介君
      北神 圭朗君    黒岩 宇洋君
      小宮山泰子君    横山 博幸君
      岡本 三成君    北側 一雄君
      中川 康洋君    穀田 恵二君
      本村 伸子君    井上 英孝君
      伊東 信久君    野間  健君
    …………………………………
   国土交通大臣       石井 啓一君
   内閣府副大臣       松本 文明君
   文部科学副大臣      義家 弘介君
   国土交通大臣政務官    宮内 秀樹君
   国土交通大臣政務官    津島  淳君
   政府参考人
   (内閣官房総合海洋政策本部事務局長)       加藤由起夫君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官付参事官)           林  俊行君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官付参事官)           米津 雅史君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    福岡  徹君
   政府参考人
   (消防庁審議官)    熊埜御堂武敬君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           白間竜一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           樽見 英樹君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局次長)           苧谷 秀信君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           大角  亨君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            藤木 俊光君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局長)        金尾 健司君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  森  昌文君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  由木 文彦君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  藤田 耕三君
   政府参考人
   (国土交通省自動車局長) 藤井 直樹君
   政府参考人
   (国土交通省海事局長)  坂下 広朗君
   政府参考人
   (国土交通省港湾局長)  菊地身智雄君
   政府参考人
   (国土交通省航空局長)  佐藤 善信君
   政府参考人
   (国土交通省国土地理院長)            越智 繁雄君
   政府参考人
   (観光庁長官)      田村明比古君
   政府参考人
   (気象庁長官)      橋田 俊彦君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君
   国土交通委員会専門員   伊藤 和子君
    —————————————
委員の異動
四月二十一日
            補欠選任
             北神 圭朗君
同月二十二日
 辞任         補欠選任
  今村 雅弘君     小倉 將信君
  岩田 和親君     田畑 裕明君
  大塚 高司君     西銘恒三郎君
  中村 裕之君     大隈 和英君
  西村 明宏君     田野瀬太道君
  堀井  学君     根本 幸典君
  前田 一男君     大串 正樹君
  椎木  保君     伊東 信久君
同日
 辞任         補欠選任
  小倉 將信君     今村 雅弘君
  大串 正樹君     前田 一男君
  大隈 和英君     長坂 康正君
  田野瀬太道君     西村 明宏君
  田畑 裕明君     岩田 和親君
  西銘恒三郎君     大塚 高司君
  根本 幸典君     大西 宏幸君
  伊東 信久君     椎木  保君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 宏幸君     堀井  学君
  長坂 康正君     中村 裕之君
    —————————————
四月二十一日
 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
 国土交通行政の基本施策に関する件
     ————◇—————
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谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省水管理・国土保全局長金尾健司君、道路局長森昌文君、住宅局長由木文彦君、鉄道局長藤田耕三君、自動車局長藤井直樹君、海事局長坂下広朗君、港湾局長菊地身智雄君、航空局長佐藤善信君、国土地理院長越智繁雄君、観光庁長官田村明比古君、気象庁長官橋田俊彦君、内閣官房総合海洋政策本部事務局長加藤由起夫君、内閣府政策統括官付参事官林俊行君、同じく参事官米津雅史君、消費者庁審議官福岡徹君、消防庁審議官熊埜御堂武敬君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房審議官樽見英樹君、大臣官房審議官浜谷浩樹君、職業安定局次長苧谷秀信君、農林水産省大臣官房審議官大角亨君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長藤木俊光君及び環境省大臣官房審議官早水輝好君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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谷公一#2
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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谷公一#3
○谷委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。秋本真利君。
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秋本真利#4
○秋本委員 自民党の秋本真利でございます。
 質問の機会をいただきまして、感謝いたします。
 二十分しか時間がありませんので、早速質疑に入りたいと思います。
 初めに、質問ではありませんけれども、ちょっと苦言を呈しておきたいと思います。
 熊本の大震災の裏で、成田空港でバニラエアによる、起きてはならない事故が起きてしまいました。こういったことにつきましては、厳重に注意をしていただいて、二度とこういった事故が起きないように再発防止に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 最初の質問ですけれども、風力発電について、先般、港湾法が通過いたしましたけれども、質疑の中で私が疑問に思っていた点がありませんでしたので、みずからちょっと質問をしたいというふうに思いますので、通過した法案について、申しわけありませんが、お答えいただきたいというふうに思います。
 港湾法の中で、三十七条の三第一項で、要は、二十年の占用期間を認めるのは再エネエネルギー源だというふうに記載がありますけれども、この再エネエネルギー源については、再エネ特措法の中に規定されている再エネ源というような書き方になっておりますので、FITに乗っかっているものだけが対象なのかというふうな読み方もできるので、ここについては、確認ですけれども、FITに乗っていない、そういう再エネであっても、この二十年の占用の対象になるんだということについて、改めて確認をしたい。
 そして、再エネ特措法ですから、もしかするとこの特措法はなくなってしまうかもしれない。その場合、特措法の中にあるこういう再エネですよというところから港湾法は引っ張ってきていますから、再エネ特措法そのものがなくなってしまった場合、再エネをもう一度再規定しなければならないというふうに思いますけれども、この辺の整理についてはどのようにお考えか、お答えいただきたいというふうに思います。
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菊地身智雄#5
○菊地政府参考人 お答えいたします。
 今般の港湾法改正案における占用公募手続の対象となる公募対象施設等については、公共の利益の増進を図る上で有効である施設または工作物としており、公共の利益の増進についての例示として、再生可能エネルギー源の利用を規定しております。
 この際、再生可能エネルギー源の定義といたしまして、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆる再エネ特措法の第二条第四項を引用しております。
 これは、あくまでも定義規定の引用でございますので、再エネ特措法による固定価格買い取り制度の対象となることは、港湾法における占用公募の対象の要件とはいたしておりません。
 なお、仮に再エネ特措法が廃止等になった場合におきましては、同法の定義規定が引用できないことから、港湾法の改正を行い、他法令の引用を行うか、または港湾法において定義規定を置くこととなります。
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秋本真利#6
○秋本委員 わかりました。FITに限らず、ほかの再エネについても対象になるよということなので、確認をさせていただきましたので、どうもありがとうございます。
 次に、認定の有効期間でございますけれども、占用期間が二十年ということになっています。FITも、再エネ、風車を建ててFITに乗せて固定価格で買い取っていただこう、これも二十年なんですが、風力の場合は、アセス等あるいは建設等に時間がかかってしまって、港湾管理者から二十年の占用許可をいただいたスタートの時点とFITで発電を開始するスタートの時点が、どうしても何年間かずれてしまいます。つまり、二十年の占用許認可をいただいても、FITに乗せて二十年間買い取ってもらおうと思った、そのFITのエンドが、どうしても二十年の占用期間から飛び出してしまうということになります。
 事前にいただいた法案の説明等の資料を見ると、その後ろの何年間かについては、今現在あるような一般の占用手続をとってもらってカバーをするんだということが書いてありますが、どうせこういう法案をつくって長期にわたって占用を認めようぜということであれば、再エネ以外のものについても想定しているわけだから、再エネだけじゃないよと言うかもしれませんけれども、同じ政府が、国がやっているFITの制度が二十年間なわけですから、これは同じ国が、政府がやっているわけだから、ここの後ろはぜひ合わせてもらいたかったな、事業の安定性という観点からいうと、後ろを合わせるということが私は必要だったんじゃないかなというふうに思いますので、二点お伺いをしたいと思います。
 一つは、後ろが合っていないわけですから、二、三年間について別途、十七、八年間FITで発電した後に、残りの二、三年間をもう一度占用をとり直すということになりますけれども、この占用というのは、この事業者に対してほかの事業者に優先して占用許可を出すということが法的にあり得るのかどうか。一般常識としてそうだよねということではなくて、法的な安定性というものを私は聞きたいわけでありまして、この残りのずれている二、三年間、ほかの事業者に優先して占用許可が出るのかということが一つ。
 それともう一つは、先ほど言ったとおり、どうして後ろを合わせなかったのかということについて国土交通省にお伺いをしたいと思います。
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菊地身智雄#7
○菊地政府参考人 お答えいたします。
 占用公募の有効期間の終了後、洋上風力発電施設を引き続き設置いたしまして港湾区域内水域等の占用を行おうとする場合につきましては、事業者は、港湾法第三十七条第一項の規定に基づき、港湾管理者に対して改めて占用許可の申請を行うこととなります。
 港湾管理者は、申請を受け、港湾計画との調和や現在の施設の状況等を勘案しつつ、港湾区域内の水域等の有効活用の観点を踏まえまして、占用許可の判断を行うこととなると考えております。
 また、今般の港湾法改正案に基づく公募占用計画の認定の有効期間を二十年を超えないものとしておりますが、これは、目標期間を十年から十五年とする港湾計画との整合性を図る必要があること、類似の制度である道路法の占用入札制度における入札占用計画の認定の有効期間も同じく二十年を超えないものとされていること、洋上風力発電施設の法定耐用年数が十七年であること、占用公募による事業期間終了後にあっても港湾管理者による占用許可を行うことが可能であること、こうした理由を総合的に勘案したものでございます。
 国土交通省といたしましては、洋上風力発電施設の円滑な導入に向けて、運用指針を示すなど、港湾管理者に対しまして技術的な助言を行ってまいりたいと考えております。
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秋本真利#8
○秋本委員 おっしゃることはよくわかるんですけれども、いろいろ、これが何年、これが何年とありましたけれども、FIT法は二十年でございますので、ぜひ、同じ政府がやっていることですから、残りの何年間かというものについて法的安定性がちょっと損なわれている。何百億円も投資して、残りの二、三年がほかの事業者に対して優先されないよねということがあると、やはりファイナンスの問題あるいは事業者の投資意欲の問題というところで、私はそこは改善すべきポイントではないかなというふうに思っております。
 きょうは経産省にも来ていただいておりますので、経産省としては、所管している再エネ、FIT法が二十年ということですから、ぜひ国交省と協力して、このお尻がFIT法のエンドにぴったりかかるように、やはり所管省庁ですから、それを国交省に強く求めていきながら、国交省と協力をして、次の法改正があるかどうかわかりませんけれども、何かの機会にここを改正して、二十年というものが後ろまで担保されるような形をとるように要請していただきたいと思いますけれども、どういうふうにお考えになっているか、お伺いしたいと思います。
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藤木俊光#9
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
 洋上風力発電は、再生可能エネルギー導入拡大の上で極めて重要な役割を担うものでございまして、秋本先生が御指摘のように、多額の投資を要しますので、事業者の予見可能性の確保ということは大変重要な課題だというふうに考えております。
 今回の港湾法の改正は、その意味では大変大きな前進であるというふうに思っておりますが、これが有効に活用されますよう、今御指摘の占用の有効期間ということに関しまして、洋上風力発電の導入促進ということでフルに活用されますように、具体の運用等をめぐりまして国土交通省とよく相談して、協力して前へ進んでいきたいと思っております。
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秋本真利#10
○秋本委員 ありがとうございます。前向きな答弁だったというふうに受けとめます。
 この法律は大変いい法律で、二十年間という形で長期に占用許可を出していただけるということで本当に大きく前進したと思いますし、国交省の御努力に敬意を払いたいというふうに思いますが、積み残した課題として、経産省と協議をしながら、後ろ何年間かもうちょっと担保されるように御努力を積み重ねていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 先に進みますけれども、そういうふうに、洋上風力をどんどんやっていこうぜという形で、政府でも洋上風力をもっと導入していこうというふうになっていますが、洋上風力を導入していくと、当然SEP船が必要になってまいります。しかし、残念ながら、我が国内にSEP船がございません。でも、SEP船が必要になる。鶏か卵かの議論になりますけれども、このSEP船をしっかりと我が国として考えていかなければならない問題だというふうに私は思っています。
 民間に任せておけばいいや、丸紅さんが海外の会社を買収して、このSEP船事業に乗り出そうかなという姿勢が少し見えなくもないですけれども、まだ国内にその船がやってきたという実績はありません。
 仮にやってきたとしても、外国船に乗っている外国籍の熟練工がそのまま日本でSEP船で作業ができるのかという点についても、過日、問取りのときに省庁と打ち合わせたときは、まだその辺の整理ができていないのでちょっとわかりませんという話でしたので、ぜひ国交省、経産省、そして海洋本部の方で、あるいは外務省あるいは入管、その辺と協議をして、しっかりと交通整理をしていただきたいというふうに思っております。
 あるいは、国が少し出資をして会社を民間と共同してつくるであるとか、あるいはPFIをうまく使うだとかでSEP船のそういう会社をつくって、とにかく先鞭をつけていくということが国としても求められるのではないかなと。国が前面に立ってという言葉がよくエネルギーの世界では使われますけれども、SEP船についても国が前面に立ってこういう措置をしていく、そういう必要があるというふうに私は思います。
 所管しております一つである経産省に、このことについてどのようにお考えか、お伺いしたいというふうに思います。
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藤木俊光#11
○藤木政府参考人 今御指摘ございましたように、洋上風力の建設や保守ということを行う上で、専用の作業船、さらにはその作業船を使って具体の作業をするその環境を整備していくということは、大変重要な課題であるというふうに考えております。
 これから発電事業者の方々と、具体的にどういうニーズがあるのか、どういった課題があるのかということをよく伺いながら、今御指摘ございました乗務員の技能の問題ということも含めまして、どのような課題があって、どのように解決可能かということについて関係省庁とも連携して検討してまいりたいと思っております。
 今御指摘ございましたイギリスの会社でございますが、これに関しましては、産業革新機構も参画する形で事業展開をするということになっておりまして、こういったものの活用も含めていろいろな形で検討してまいりたいと思っております。
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秋本真利#12
○秋本委員 省庁横断でしっかりと国策として前に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 次に、私、千葉県選出ですけれども、千葉県は三方を海に囲まれていますから、千葉県で洋上風力をやったら結構ポテンシャルがあるんじゃないかということで、千葉県は結構取り組んでおります。昨年度、県で二千万円ぐらいかけてポテンシャルの調査研究をしようということで事業を行っております。その前に百万円ぐらいかけて風況調査、状況概略図というものもつくって、私の手元にもございますけれども、千葉県の房総、九十九里沖、色が濃い方がポテンシャルがあるんですけれども、結構ポテンシャルのある地域がたくさんございます。
 そうすると、今回、港湾法で港湾区域を定めて、その中で二十年間占用してもいいよということになると、北九州市なんかさらに港湾区域を広げようという取り組みを今しているわけでございます。千葉県も風況がすごくいいよねというところがあったら、港湾区域をぐっと広げて、そういうことも視野に二十年間占用をとって、洋上風力をもっとばんばんやっていこうということができるんじゃないかと私は思っております。
 千葉県がこういう意欲を持っていますので、もし前に出ようという施策を取り込もうとしたときに、国土交通省としても、国交省、国土交通大臣に対して申請が出てきたときにぜひ前向きな回答をしていただきたいし、後押しをしてサポートしてもらいたいなというふうに思いますけれども、どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
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石井啓一#13
○石井国務大臣 洋上風力発電のポテンシャルが高い海域が港湾の近くにある場合、港湾区域を拡大して、港湾機能との調和を図りつつ一体的に管理していくことは有効な方策であると考えております。
 港湾区域の拡大については、港湾の一体管理の必要性等から港湾管理者において判断されることとなります。
 このような観点から、港湾管理者が港湾区域の拡大を行おうとする場合は、国土交通省といたしましては、その考え方を踏まえ、港湾区域の拡大について迅速に対応していきたいと考えております。
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秋本真利#14
○秋本委員 大変心強い答弁だったというふうに私は捉えました。千葉県が事業を展開しようとしたときに、国土交通省としてぜひしっかりとサポートいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、先に進みます。
 軽井沢のスキーバス事故についてでございますけれども、いろいろと改善が行われようとしていますが、貸切バス選定・利用ガイドラインというものがありまして、そのガイドラインの中にこういう一言がございます。公示運賃の下限を下回る運賃での落札については、運行に必要な安全コストが計上されておらず、当該運行において利用者の生命、身体の安全が十分に確保されないおそれがあることに十分御留意くださいとありますが、これは残念ながら旅行業者に対して、あるいは学校、公共団体等が入札にかけるときにこういうところに留意してくださいというだけで、今回亡くなったいわゆる一般のエンドユーザーの方々に対してのガイドラインではないという位置づけだと私は認識しております。
 たばこに、吸い過ぎるとあなたの健康を害するおそれがありますとか、発がん性がありますというような記載がありますけれども、あのパッケージに記載があるように、この貸し切りバスについては、下限運賃を下回るようなそういう発注形態ではあなたは死ぬかもしれませんよとガイドラインに書いてあるわけですね。あなたの生命、身体の安全が確保されませんと書いてあるわけですから、たばこにある記載のように、ぜひしっかりとエンドユーザーに伝わるようにしていただきたいというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
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田村明比古#15
○田村政府参考人 御質問のガイドラインでございますけれども、この目的は、旅行業者等に対しまして、貸し切りバス事業者の選定に際し、運行の安全面のポイントをわかりやすく示すことにより、単純な価格比較のみならず、安全にもより留意した選定を促すことにございます。
 一方、一般利用者に対しましては、現在、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会におきまして、バスツアーのパンフレット等へのバス会社名の明示、バス会社の過去の行政処分情報をより容易に調べることができるサイトの構築、旅行商品に係る貸し切りバスの安全情報を提供する仕組みの構築といった方策を検討しているところでございます。
 観光庁といたしましては、検討委員会における議論を踏まえて、旅行業者を通じ貸し切りバスの安全にかかわる適切な情報を消費者に提供していく所存でございます。
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秋本真利#16
○秋本委員 旅行業者、旅行業者というのもわかるんですけれども、やはりエンドユーザーに伝わってこそ何ぼじゃないかなと私は思いますので、きょうは消費者庁も来てもらっていますので、消費者庁はどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。
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福岡徹#17
○福岡政府参考人 御指摘のございました貸切バス選定・利用ガイドラインで記載されました安全に関する御指摘の趣旨でございますが、御指摘のように、消費者の方々に広く周知することは重要なことだと考えてございます。
 消費者庁といたしましても、観光庁等と密に連携をいたしまして、こうした内容がしっかりと消費者に伝わるように取り組んでまいりたい、そういうふうに考えております。
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秋本真利#18
○秋本委員 ぜひよろしくお願いをいたします。
 安い運賃で発注、そういうところのバスに乗るとあなたは死にますよとガイドラインに書いてあるわけだから、ガイドラインをエンドユーザーにきちっとお知らせしてくださいと言っているわけで、私は、新たに何かやれと言っているわけではないと思っておりますので、ぜひエンドユーザーにこういう情報が伝わるようにお願いをしたいと思います。
 最後に、スキーバスの事故検討委員会で、引き続き検討すべき事項として、学校や官公庁等による適切な貸し切りバスの発注、選定について検討すべきだとありますが、ぜひ事前にアンケートをとってもらいたいと思うんですね。今現在どうなっていますかということをアンケートをとって、数年後にどのように変わったかというふうに見ていかないと私はいけないというふうに思います。
 私、自分の選挙区の中の小学校にお願いをして、アンケートをとって、五十九校から回答がありましたけれども、五十九校の学校が私のアンケートに対して、私は幾つかチェックボックスをつくって、どういう点に発注時に気をつけていますか、例えば公示運賃の下限を下回っていないか、バス協に加入しているか、セーフティーマークを持っているかというようなことについて、どのような点についてといったら、一番答えが多かったのが留意点なしなんですよね。
 ですから、こういったものについて、もうちょっと末端の学校にまで周知徹底できるように、教育委員会発注の修学旅行なんかはちゃんと入札にかけているんですが、学校単位にお金を落として、社会科見学、やってもやらなくてもいいですよというものについては、結構、学校単位で随契だとか見積もり合わせで発注しちゃっているんですよね。ですから、こういうことが起こるんじゃないかなと思いますけれども。
 事前に末端の学校までアンケートをとって、こういう状況が国交省の通知によってこのように変わったというふうに把握する、そういう状況をコントロールする必要が国交省にあるというふうに私は思いますけれども、どのようにお考えになっているか、お伺いをしたいと思います。
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藤井直樹#19
○藤井政府参考人 お答えをいたします。
 現行の貸し切りバスの運賃・料金制度は、人件費や車両更新など安全運行に必要なコストを適正に運賃・料金に反映するものとして、貸し切りバスの安全運行の確保のためにはこの徹底が非常に重要なものであると考えております。
 貸し切りバス事業者に対して国交省が昨夏に行った調査におきまして、学校あるいは地方公共団体等の関係者によるこの運賃・料金制度の理解は一定程度進んでいるという結果が出ておりますけれども、一方で、学校が貸し切りバスを発注する際に、入札において下限を下回る運賃・料金で落札している例が監査により複数明らかになっているところでございます。
 委員の御指摘も踏まえまして、学校や地方公共団体等による貸し切りバス発注、選択の現状について、関係行政機関の協力を得て実態調査を実施し、さらに実態を正確に把握した上で適切な貸し切りバスの発注、選択の普及を図ってまいりたいと考えております。
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秋本真利#20
○秋本委員 時間になりましたので、道路局、準備してくれていたと思うんですけれども、一問届かなかったので申しわけない、おわびを申し上げまして、これで終わりにしたいと思います。
 どうもありがとうございました。
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谷公一#21
○谷委員長 次に、樋口尚也君。
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樋口尚也#22
○樋口委員 おはようございます。公明党の樋口尚也でございます。
 初めに、熊本そして大分での大震災で被災された皆様にお見舞いを申し上げ、お亡くなりになられた皆様に心からお悔やみを申し上げたいと思います。
 石井大臣初め国交省の皆様、また行政の皆様におかれましては、不眠不休で迅速な対応を行っていただいておりますことに心から敬意を表したいと思います。
 課題となっていますライフラインの復旧、そして安全な住まいの確保、この二点についてなお一層御尽力をいただきますように心からお願いを申し上げます。
 また、金子恭之筆頭理事におかれましては、御自宅、御自身も被災をされる中で、この円満な委員会の運営に御尽力をいただいておりますことに心から敬意を表したいというふうに思います。
 質問に入ります。
 初めに、建築物の耐震化について伺います。
 市役所、町役場など防災対策拠点の耐震化の現状について、まずは総務省消防庁にお伺いをしたいと思います。
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熊埜御堂武敬#23
○熊埜御堂政府参考人 お答えいたします。
 地方公共団体が所有または管理する防災拠点となる公共施設等の耐震率は、平成二十六年度末時点で、全国では八八・三%、熊本県では八八・五%となっております。
 また、これらのうち、庁舎の耐震率は、全国では七四・八%、熊本県では八三・四%となっております。
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樋口尚也#24
○樋口委員 ありがとうございます。
 全国で八八・三%、熊本では八八・五ということでございます。庁舎については七四%ということでございまして、要するに、四分の一は耐震化されていない、こういうことでございます。
 次に、防災対策拠点を含む全ての建築物の耐震化の現状と国交省の取り組み方針について、国交大臣にお伺いをしたいと思います。
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石井啓一#25
○石井国務大臣 今回の熊本地震の状況を見ましても、防災拠点を含む建築物の耐震化を一層促進することは大変重要であると考えております。
 全ての建築物の耐震化率は把握をできておりませんけれども、多数の者が利用する建築物の平成二十五年時点の耐震化率は八五%と、目標に比べて進捗がおくれている状況にあります。
 耐震化を進めるためには、所有者の方々に必要性を御理解いただくこと、コスト負担を軽減することが重要であります。
 このため、地方公共団体と連携して、耐震化の必要性についてパンフレット等を通じた周知を積極的に進めるとともに、コスト負担の軽減のための施策を推進しております。
 こうした耐震化の取り組みにつきましては、耐震改修促進計画等において防災拠点として位置づけられた庁舎等の建築物及び緊急輸送道路や避難路として位置づけられた道路沿いの建築物、ホテル、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物や小学校、老人ホーム等の避難弱者の利用する建築物であって大規模なものに関し、優先して進める必要があると考えております。
 このため、こうした建築物については、平成二十五年の耐震改修促進法の改正により耐震診断の義務づけを行うとともに、改修工事に対する補助率引き上げ措置等により重点的な支援を行っており、平成二十八年度予算において同措置の三年間の期限延長を行っております。
 今後とも、建築物の耐震化率のさらなる向上に向け、積極的に取り組んでまいります。
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樋口尚也#26
○樋口委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。
 先ほどの消防庁の調査でも、防災拠点となる公共施設の耐震化率について、庁舎は七四・八%というふうになっているわけでございます。
 今回の熊本でも、町役場や市役所が立入禁止となりました。防災拠点、そして司令塔機能、またキーステーション、こういうふうに役に立つことができないというケースも見られたわけでございます。
 防災拠点の耐震化や建てかえは喫緊の課題であります。しかしながら、地方公共団体を取り巻く環境は非常に厳しいものがございまして、人口は減少していますし、雇用も減っておりますし、税収も交付金も減っている。財源不足は明らかな状況でございます。
 そこで、民間の資金とノウハウを活用した施設の整備、すなわちPPP、パブリック・プライベート・パートナーシップ、公民連携が重要になってまいります。これにより財政負担を軽減して、そして公共サービスを向上させることができる、こういうふうになるわけであります。
 私はきょう、防災の司令塔機能を果たす市町村の庁舎の耐震化や建てかえのために民間の資金とノウハウを活用するべきだと思うが、いかがだろうかという質問を用意したわけでございますが、実は、答弁をしてくれる役所がないということで、質問を落としました。
 かかわりのある省庁は三つでございます。参考のために、総務省消防庁と内閣府PFI推進室と内閣府防災担当、この三つでございました。
 消防庁さんは、民間の資金とノウハウとなると、所管がPFI推進室なので答弁ができない。そして、民間の資金とノウハウということになると内閣府PFI推進室でございますが、防災というふうにつくと、防災の所管ではないのでお答えになられない。そして、防災の司令塔機能という意味では内閣府防災担当ですけれども、市町村の庁舎を使うということは念頭にない、中学校などにその機能を持たせるんだというお立場で、これもお答えになられない、こういう現状がわかったわけでございます。地方公共団体が庁舎の耐震化または建てかえに民間の資金やノウハウを利用したいと思っても、国には窓口がないということもよくわかりました。
 私は、市町村においては、庁舎の建てかえなど、どうしても優先順位が市民の皆様から見ると低くなってしまう、後回しになりがちだということもよく理解をしております。それゆえに、民間のノウハウを使って、市民の皆様にとっても司令塔として納得のいく庁舎をつくることが大切だというふうに考えますけれども、残念ながら、きょうは聞くに及びませんでしたので、今後の課題として問題提起をさせていただいて、このPPPについては、公民連携で建てかえを進めていく、民間の資金とノウハウをしっかり使っていこうということを課題にしてこれからまたやってまいりたいと思いますので、そういう意見だけ申し上げさせていただきたいと思います。
 次の質問をさせていただきます。
 次に、住宅について伺います。
 全国の住宅の耐震化の状況と国交省の取り組みについてお伺いをしたいと思います。
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由木文彦#27
○由木政府参考人 お答えいたします。
 住宅の耐震化率につきましては、目標としては、平成三十二年に九五%とすること、また平成三十七年までに耐震性を有しない住宅ストックをおおむね解消するという目標を持っておりますが、平成二十五年時点では耐震化率は八二%にとどまっており、進捗がおくれている状況にございます。
 このため、大臣から先ほど御説明ございましたような建築物に対する取り組みと同様に、地方公共団体と連携をいたしまして、所有者に必要性の理解を進めていただく観点からの周知活動や、あるいはコスト負担の軽減のための施策を推進しているところでございます。
 具体的に申し上げますと、防災・安全交付金等を活用いたしまして、地方公共団体を通じて、耐震診断、改修に対する助成を進めております。平成二十八年度、今年度予算には交付率の引き上げ措置の延長等の拡充措置を盛り込んだところでございます。
 また、税制におきましても、耐震改修を行った場合に所得税や固定資産税を減税するという措置を講じることによりまして耐震化を促進しております。同じように、二十八年度の税制改正におきましては、耐震改修に係る固定資産税の特例措置の延長を盛り込んだところでございます。
 こうした措置を活用することによりまして、今後とも住宅の耐震化率のさらなる向上に向け、積極的に取り組んでまいります。
 以上でございます。
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樋口尚也#28
○樋口委員 ありがとうございます。
 住宅の耐震化は極めて重要な課題でございます。今お話がありましたとおり、防災・安全交付金で国と地方を合わせて、改修で一一・五ずつですから、二三%ということになりますし、税制の特例もあります。しかし、なかなかこれでは進まないということも現実ではないかというふうに思っています。
 やはり一番基礎となる住宅の耐震化、この点について強くこれを推進していくためには、例えば、住宅エコポイントのようなものがありましたけれども、それに類似をした、時間や場所を限って、住宅耐震化ポイントのような制度が有効ではないかというふうに思いますけれども、国交省の見解を伺いたいと思います。
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由木文彦#29
○由木政府参考人 お答えいたします。
 住宅の耐震化を進めますためには、やはり建てかえや改修にかかるコスト負担を軽減することが重要でございます。
 その耐震化に係る支援につきましては、やはり住宅問題は全国的な課題でございますので、できるだけ地域を限定せずに進めてまいりたいと考えております。
 一方で、耐震化の支援の期間を限定して講じるということにつきましては、早期に耐震化を促す上では有効なアプローチではないかというふうに考えております。
 平成二十七年の三月から十月まで受け付けを行いました省エネ住宅ポイント制度におきましては、省エネのリフォームとあわせて耐震改修を行っていただいた場合には、特別のポイント加算を行ったところでございます。通常三十万ポイントのところに、さらに十五万ポイントを加算するという措置をとっております。
 また、先ほど御説明申し上げましたとおり、防災・安全交付金による支援につきましても、五年間に限定でございまして、交付率の引き上げの措置を今年度予算に盛り込んだところでございます。
 今御指摘をいただきました点も踏まえながら、効果的な耐震改修の促進のあり方について工夫をしながら、住宅の耐震化について一層促進してまいりたいと思っております。
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