秋本真利の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○秋本委員 わかりました。FITに限らず、ほかの再エネについても対象になるよということなので、確認をさせていただきましたので、どうもありがとうございます。
次に、認定の有効期間でございますけれども、占用期間が二十年ということになっています。FITも、再エネ、風車を建ててFITに乗せて固定価格で買い取っていただこう、これも二十年なんですが、風力の場合は、アセス等あるいは建設等に時間がかかってしまって、港湾管理者から二十年の占用許可をいただいたスタートの時点とFITで発電を開始するスタートの時点が、どうしても何年間かずれてしまいます。つまり、二十年の占用許認可をいただいても、FITに乗せて二十年間買い取ってもらおうと思った、そのFITのエンドが、どうしても二十年の占用期間から飛び出してしまうということになります。
事前にいただいた法案の説明等の資料を見ると、その後ろの何年間かについては、今現在あるような一般の占用手続をとってもらってカバーをするんだということが書いてありますが、どうせこういう法案をつくって長期にわたって占用を認めようぜということであれば、再エネ以外のものについても想定しているわけだから、再エネだけじゃないよと言うかもしれませんけれども、同じ政府が、国がやっているFITの制度が二十年間なわけですから、これは同じ国が、政府がやっているわけだから、ここの後ろはぜひ合わせてもらいたかったな、事業の安定性という観点からいうと、後ろを合わせるということが私は必要だったんじゃないかなというふうに思いますので、二点お伺いをしたいと思います。
一つは、後ろが合っていないわけですから、二、三年間について別途、十七、八年間FITで発電した後に、残りの二、三年間をもう一度占用をとり直すということになりますけれども、この占用というのは、この事業者に対してほかの事業者に優先して占用許可を出すということが法的にあり得るのかどうか。一般常識としてそうだよねということではなくて、法的な安定性というものを私は聞きたいわけでありまして、この残りのずれている二、三年間、ほかの事業者に優先して占用許可が出るのかということが一つ。
それともう一つは、先ほど言ったとおり、どうして後ろを合わせなかったのかということについて国土交通省にお伺いをしたいと思います。