菊地身智雄の発言 (国土交通委員会)
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○菊地政府参考人 お答えいたします。
占用公募の有効期間の終了後、洋上風力発電施設を引き続き設置いたしまして港湾区域内水域等の占用を行おうとする場合につきましては、事業者は、港湾法第三十七条第一項の規定に基づき、港湾管理者に対して改めて占用許可の申請を行うこととなります。
港湾管理者は、申請を受け、港湾計画との調和や現在の施設の状況等を勘案しつつ、港湾区域内の水域等の有効活用の観点を踏まえまして、占用許可の判断を行うこととなると考えております。
また、今般の港湾法改正案に基づく公募占用計画の認定の有効期間を二十年を超えないものとしておりますが、これは、目標期間を十年から十五年とする港湾計画との整合性を図る必要があること、類似の制度である道路法の占用入札制度における入札占用計画の認定の有効期間も同じく二十年を超えないものとされていること、洋上風力発電施設の法定耐用年数が十七年であること、占用公募による事業期間終了後にあっても港湾管理者による占用許可を行うことが可能であること、こうした理由を総合的に勘案したものでございます。
国土交通省といたしましては、洋上風力発電施設の円滑な導入に向けて、運用指針を示すなど、港湾管理者に対しまして技術的な助言を行ってまいりたいと考えております。