宮澤博行の発言 (国土交通委員会)

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○宮澤委員 皆さん、おはようございます。自民党の宮澤博行でございます。
 まずは、熊本の大地震、被災された皆様方にお悔やみとお見舞いを申し上げます。そして、来週には補正予算、国会で審議されるということでございますが、私たちも全力でサポートをさせていただく、そのことをお伝えさせていただき、早速審議に入ってまいりたいと存じます。
 本日は海上交通安全法等の改正法案を質疑させていただくわけですが、今回、この質疑に臨んで、法の条文をつぶさに拝見させていただきました。非常に複雑に入り組んだ法改正だった、そういうふうに私は思えてなりません。
 今回の法改正の主な目的は、東京湾における一元的な海上交通管制の構築、平時、非常時両方ということでございますけれども、それをするに当たって非常に複雑な法改正をせざるを得なかったんだなということを感じました。
 というのは、今回対象となっている港則法、この港則法が特別法なんですね。そして、海上交通安全法も特別法。一番最初にできているのが、港則法ですね。港則法が昭和二十三年、海上交通安全法が昭和四十七年、その一般法である海上衝突予防法が昭和五十二年ということで、特別法の方が先にできて、一般法の方が後にできる。時々こういうケースはあるかもしれませんが、珍しいと思います。
 そして、何といっても、港の中だけ交通整理をしていれば何とかなった港則法の時代から、だんだん交通量がふえてきて、いろいろな規制をしなくちゃいけなくなった、この日本の海運の発展状況もこの法の制定過程から読み取れるな、そういうことを感じながら今回の質疑をつくらせていただいたわけでございます。
 そんなわけで、今回の法改正なんですけれども、条文ではやはりどこが改正の対象になっているのかが読みにくいんです。海上交通安全法ですと、この法の適用範囲が大体、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海ということなんですけれども、今回の法改正では、指定海域は政令で指定されるということ。港則法によりますと、適用港という言葉があったり、特定港という言葉があったり、今回、新しく指定港というものが出てきた。これも政令で指定される。
 では、端的に聞きます。この法改正、一体どこの海域が対象となっているのか、端的にお答えをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮澤博行

speaker_id: 34196

日付: 2016-05-11

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会