宮澤博行の発言 (国土交通委員会)
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○宮澤委員 そのときに気になるのが、今回の法律を読んでいて、船の種類がいっぱい記載されているわけなんですよ。
まず、海上交通安全法、この第四条等々によりますと、五十メートル以上の船が対象となっている。ところが、三十二条から三十三条、三十四条、三十五条、非常災害発生周知措置の対象、情報の聴取、航行制限等々は、これは、指定海域内船舶と読めるものと、限定されていないような条文の書き方だったり、まちまちなんです。
非常時の避難の対象が大きい船に限られてしまったら、それで本当にいいんだろうか。小さい船は一体どうするんだろうか。ここのところは、やはり整理しておかなくちゃいけないんじゃないんでしょうか。
さらに、もう一つの改正の対象である港則法においては、雑種船から今度名称が汽艇というふうになったわけです。汽艇というのは総トン数二十トン未満、小型船が総トン数五百トン未満、また港則法の中には特定船舶という言葉も出てくるわけなんです。
この非常時、何がどのように対象となっているのかは、ちょっと整理してお話をいただかなければいけないと思います。よろしくお願いします。