佐藤雄二の発言 (国土交通委員会)
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○佐藤政府参考人 お答えします。
非常災害時における船舶に対する移動命令は、船舶交通の危険を防止するため、船舶を安全な海域に避難させたり通航路を確保するために命ずるものでありまして、小型船舶を含む全ての船舶に適用することとしております。
また、新海上交通センターが提供する情報の聴取を義務づけられる船舶と入湾通報の対象船舶は、運動性能に制約があり、船舶交通がふくそうする状況下での操船が困難であること、それから、喫水が深く可航水域が限定されること、沈没等の海難が発生した場合、他の船舶の可航水域を減少させるほか、油の流出などによる影響が大きくなる蓋然性が高いことなどから、航路航行義務のある長さ五十メートル以上の船舶に適用することとしております。
長さ五十メートル以上の船舶を湾外や水深の深い錨地に速やかに移動させるなど、大型船舶の流れを整理することによって、小型船舶を含めた海域全体の安全性の向上を図るところでございます。