由木文彦の発言 (国土交通委員会)
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○由木政府参考人 お答えいたします。
今御紹介をいただきましたように、二十五年の法律改正によりまして、いわゆる旧耐震に基づき建築された建築物でございまして、ホテル、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物あるいは学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で大規模なものにつきましては、耐震診断を行っていただき、その結果を平成二十七年末、昨年末までに地方公共団体に報告するということが義務づけられております。また、報告を受けた地方公共団体は、建物の用途ごとに一覧できるよう、取りまとめを行いまして公表するということにされているところでございます。
公表に当たりましては、法律改正の際の衆議院の附帯決議におきまして、「地域における建築物の個別の状況や営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行うこと。」とされておりますので、こういったことも踏まえまして、現在、各地方公共団体におきまして、提出された報告内容について誤りがないことを確認するための精査が行われているものと承知しております。
また、一部でまだ報告が行われていない場合や、あるいは報告内容が不十分な場合があるというふうに聞いております。こうしたものにつきましては、公平性を確保する観点から、そうした未報告の建物所有者への督促等が行われていることもあると承知をいたしているところでございます。
したがいまして、公表の時期の見通しを現段階で定かに私ども持っているわけではございませんが、今申し上げました対応が完了いたしました公共団体から順次公表されていくものと考えているところでございます。
以上でございます。