栗田卓也の発言 (国土交通委員会)

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○栗田政府参考人 個別利用区制度についてのお尋ねを頂戴しております。
 現行制度上、市街地再開発事業は、施行地区内の既存建築物を全て除却する、従前の権利者は事業により整備される新しい再開発建築物に権利変換を受ける、これが原則でございます。
 今回創設される個別利用区制度は、既に高度利用されている建築物ですとか、あるいは歴史的な建築物、こういったまだまだ価値のある有用な既存ストックを個別利用区内に存置または移転する、そのまま使うということを可能とする制度でございます。
 地権者にとって、あるいは地方公共団体等の施行者にとってのメリットということでございます。
 地権者にとりましては、これまでの市街地再開発事業では、新しい再開発建築物に入るか、地区外に転出するかという選択肢しかありませんでした。今回の改正によりまして、個別利用区内で従前の居住あるいは業務活動を続けることができるという選択肢がふえることになります。また、もちろん現在の生活環境やコミュニティーを維持しながら再開発事業による地域活性化の効果を享受する、こういったこともあると思います。
 地方公共団体等の施行者につきましては、既存建築物を有効活用するということで、新たに設ける再開発建築物を必要以上に大きなものとしないで済むということになり、いわば地域の身の丈に合った事業を組成することができるといったようなメリットですとか、あるいは、既存建築物を活用したいという住民のニーズに応えることができるということは、事業を進める上での合意形成が円滑になるといったようなメリットもあるものというように考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 栗田卓也

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日付: 2016-05-20

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会