国土交通委員会

2016-05-20 衆議院 全175発言

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会議録情報#0
平成二十八年五月二十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 谷  公一君
   理事 秋元  司君 理事 秋本 真利君
   理事 金子 恭之君 理事 小島 敏文君
   理事 鈴木 憲和君 理事 泉  健太君
   理事 水戸 将史君 理事 樋口 尚也君
      井上 貴博君    今村 雅弘君
      岩田 和親君    大塚 高司君
      大西 英男君    門  博文君
      神谷  昇君    木内  均君
      工藤 彰三君    小池百合子君
      今野 智博君    佐田玄一郎君
      津島  淳君    中村 裕之君
      西村 明宏君    古川  康君
      古田 圭一君    堀井  学君
      前田 一男君    宮内 秀樹君
      宮澤 博行君    宗清 皇一君
      望月 義夫君    簗  和生君
      山本 公一君    荒井  聰君
      神山 洋介君    黒岩 宇洋君
      小宮山泰子君    津村 啓介君
      横山 博幸君    岡本 三成君
      北側 一雄君    中川 康洋君
      吉田 宣弘君    塩川 鉄也君
      宮本  徹君    本村 伸子君
      井上 英孝君    椎木  保君
      野間  健君
    …………………………………
   国土交通大臣       石井 啓一君
   国土交通副大臣      土井  亨君
   国土交通大臣政務官    宮内 秀樹君
   国土交通大臣政務官    江島  潔君
   国土交通大臣政務官    津島  淳君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官付参事官)           林  俊行君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官付参事官)           米津 雅史君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        伊藤 明子君
   政府参考人
   (国土交通省国土政策局長)            本東  信君
   政府参考人
   (国土交通省土地・建設産業局長)         谷脇  暁君
   政府参考人
   (国土交通省都市局長)  栗田 卓也君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  由木 文彦君
   政府参考人
   (気象庁長官)      橋田 俊彦君
   国土交通委員会専門員   伊藤 和子君
    —————————————
委員の異動
五月二十日
 辞任         補欠選任
  加藤 鮎子君     古田 圭一君
  斎藤 洋明君     宗清 皇一君
  望月 義夫君     井上 貴博君
  北側 一雄君     吉田 宣弘君
  穀田 恵二君     宮本  徹君
同日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     望月 義夫君
  古田 圭一君     古川  康君
  宗清 皇一君     簗  和生君
  吉田 宣弘君     北側 一雄君
  宮本  徹君     塩川 鉄也君
同日
 辞任         補欠選任
  古川  康君     加藤 鮎子君
  簗  和生君     斎藤 洋明君
  塩川 鉄也君     穀田 恵二君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)
 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号)
     ————◇—————
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谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土政策局長本東信君、土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、住宅局長由木文彦君、気象庁長官橋田俊彦君、内閣府政策統括官付参事官林俊行君、同じく参事官米津雅史君及び地方創生推進事務局審議官伊藤明子君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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谷公一#2
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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谷公一#3
○谷委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。秋元司君。
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秋元司#4
○秋元委員 自由民主党の秋元司でございます。
 法案審査、質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。時間もございませんから、早速質問に移らせていただきたいと思います。
 今回は法案審査でありまして、今提出されましたこの法案の意義というのは、都市の国際競争力をしっかり強化すること、あわせて防災機能も備えていかなくちゃならない点、そしてまた今我が国の大きな課題であります地方の創生、そういった視点を踏まえて今回の法律が提案されたと思っております。
 冒頭、まず国際競争力の強化と防災機能の強化という点に絞って質問をさせていただきたいと思います。
 私が申し上げるまでもなく、今我が国はどうしても人口が減少しているという問題があります。そして、少子化も進行している中で、これらをとめるための措置はしていかなくちゃいけません。しかし、今足元を見れば、やはり、外国からも多くの観光客を呼んだり、そしてまた経済の活動につきましても、人材または資本をどんどんと我が国に呼び込んで活性化を図っていく、こういったことをしていかなくちゃならないと思っています。
 また、特段、東京ということを考えたときに、国内の議論では、何か東京はいつもひとり勝ちだ、オリンピックも来るし、東京ばかりだ、そういったお話もいただくこともありますが、東京にいる我々としては、決してそんなことを思っているわけじゃなくて、東京というのは、御案内のとおり、国内での競争をやっているわけじゃなくて、ロンドンやパリといった世界の都市と競争し、そして世界の都市間競争に勝つことによって、やはり日本経済を引っ張っていく、牽引役として頑張っていかなくちゃいけない、そういった思いであるということをぜひ御理解いただきたいなということを冒頭申し上げさせていただきたいと思います。
 いずれにしましても、そのためには歩んでいかなくちゃいけない道は多分にあります。私も東京の人間でありますから、特に今盛んに開発が進んでいる臨海部を地元に抱え込んでおります。この臨海部は、気づくと大きなタワーマンションが建って、そして、気づくといきなり千五百世帯の世帯マンションが建って、そこが建ちますと何が問題かというと、いきなり学校の問題そして保育施設の問題、こういったことに直面するわけであります。
 多分、日本全国の中で公立の小学校を新しく今後とも二つ、三つつくらなくちゃいけないのは我が区だけだと思うんです。江東区全体、深川と城東地区があるんですけれども、ここは実は、人口はそこそこいるんですけれども、東京はどちらかというとみんな私立の小中学校に行く方が多いもので、公立の小学校というのはどうしても生徒が減ってしまうという現象があるんですが、この臨海部においては、例えば豊洲北小学校なんというのは全校生徒が千人を超えておりまして、これだけのマンモス校があるというのはこの地域の特色だと思います。よって、あと二つ学校をつくると区は今予定しておりますが、それぐらい臨海部の開発というのは大きな衝撃とインパクトを与える、そういったことだと思います。
 しかし、現実問題として、ここの土地を利活用して、まさに国際競争力を増して、活力を増すまちづくりを進めていかなくちゃいけない、そういった思いであることにほかなりません。
 そのために、今後、外国人の方にもどんどんこの地域に訪れてもらって、そして投資をしてもらってビジネスをしやすい環境をつくっていく、それも私は大切な視点であるかと思いますが、現実問題として、では、外国人の方が来やすいか、住みやすいかというと、例えば医療の問題があったり、また交通の問題があったり、そして表示の問題があったりと、これは観光立国を期する点にもいろいろリンクしてくる点がありますが、外国人の方が我が国でビジネスをしやすい環境にあるかといえば、まだまだそうではない点もあると思いますので、私は、この法律における意義というものに非常に強いものを感じております。
 あわせて、こういった新しくつくられていく町であります。特に防災機能を強化するということは大変必要な視点であると私は思っておりまして、特に、東日本大震災でも経験したことでありますが、電気が来ないとなると、これはもうほとんどビジネス機能として回っていかない側面があります。やはり、こういった都市部における新しいエネルギーの供給の形というものもまた構築をしていかなくちゃいけない、いろいろな点があると思います。
 いずれにしましても、国際競争力の強化を行う、そしてまた防災機能をしっかりと強化していく、そういった視点、ぜひ大臣から、この法律にかける思いも含めて決意の一端をお伺いしたいと思います。
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石井啓一#5
○石井国務大臣 経済社会活動のグローバル化が進む中で、我が国の経済成長のためには、海外から人材や企業、投資等を呼び込むことが重要であります。そのためには、東京を初めとする大都市について、国際ビジネス環境や生活環境のさらなる向上を図り、国際競争力を一層強化していく必要があると考えております。
 二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、民間投資の活発化が予想される中、大規模で質の高い民間都市開発事業を一層進め、東京の国際競争力を高める大きなチャンスだと考えております。
 その対応といたしまして、今回の改正におきましては、都市行政の観点から、最先端、高性能のオフィスビル、外国人従業員やその家族が安心し、満足して暮らせるような外国語対応の医療、子育て支援施設等の生活支援施設、充実した設備を備えた国際会議場などの整備をより一層進めていくこととしております。
 また、首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の切迫性も指摘される中で、災害時における業務継続性の確保や帰宅困難者対策など、都市の防災機能の強化も十分図っていく必要があります。
 このため、今回の改正では、災害時においても一定の区域内にエネルギーを継続的に供給するための協定制度を創設することとしております。
 グローバルな都市間競争に打ちかつため、今回の改正とともに、交通インフラの強化等の関連施策も総動員をいたしまして、都市の国際競争力、防災機能の強化を図り、世界に誇れる魅力的なまちづくりを積極的に進めてまいりたいと考えております。
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秋元司#6
○秋元委員 大変大事な視点であろうかと思います。
 特にやはり、この東京にとりましても、二〇二〇年のオリパラ以降、ここの対応というのが非常に大切なことであると思いますし、ある意味、東京オリンピックのときに日本を見られたお客さんが、やはり東京という町はいい町だな、日本という町はいい町だなと思ってもらって、ビジネス、また観光、そういった側面でリピーターをふやしていく、そしてある意味、企業活動、ビジネス活動ということで定着をしていただく、そのためにぜひこの法律を有効に活用していただいて、国交省としても前に進んでいただきたいな、そんなふうに感想を持ったところでございます。
 次に、今回の法律においては、やはり何といいましても地方創生、大切なことであります。当然、大都市は東京だけじゃなくて、ほかの地方都市も同時に活性化していかなくちゃならないという思いもありまして、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを国交省としてもこれまで進めていただいてきたと思います。
 そういったことの中で、二年前には、この都市再生特別措置法が改正されまして、コンパクトな都市構造を進めるための立地適正化計画制度が創設されました。
 二年たちましたが、これまでの立地適正化計画の進捗状況や、また今後の目標についてお伺いしたいと思います。
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栗田卓也#7
○栗田政府参考人 立地適正化計画制度についてのお尋ねでございます。
 立地適正化計画制度によりまして、予算、税制等のインセンティブ策を講じながら、町中や公共交通沿線への生活サービス機能あるいは居住の立地誘導を進めていくこととしておるところでございます。
 二年前の法改正以来、現在、二百七十六市町村におきまして立地適正化計画に関する具体的な検討を進めていただいているところでございます。これまでに大阪の箕面市、熊本市が計画を作成、公表されておりますけれども、今後ますますこの作業を本格化していくものというように考えております。
 立地適正化計画制度によりますコンパクトシティーの取り組みは、都市構造の転換を図るものでありますので、中長期的な視点で取り組む必要がございます。
 そういうことを通じまして、例えば、点在していた高齢者世帯が集まって住まわれる、そうしますと、訪問介護の生産性が向上する、介護サービスの充実が図られる、こういったこともあろうかと思います。また、公共交通を利用した外出機会を増大させるといったことで、町中での消費の拡大、中心市街地の再生、こういったこともあろうかと思います。地域が抱えるさまざまな政策課題に対しまして、着実に成果を上げていくことが長いプロセスの中で大変重要なことというように考えております。
 コンパクトシティーの取り組みは、大変幅広い政策分野にわたりますので、政府では、関係省庁で支援チームを設置しております。この枠組みを通じまして、省庁横断的に市町村の計画作成等を支援してまいりたいと考えております。
 今後は、まず、二〇二〇年までに百五十の市町村で計画を作成するということを目標にしております。支援チームの枠組みを活用しまして、モデル都市の形成あるいは横展開、支援施策の充実、取り組み成果の見える化などを進めてまいりたいと考えております。
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秋元司#8
○秋元委員 立地適正化計画は、つくって終わりだけじゃありません。これを確実に実行してもらわなくちゃならないことだと思いますので、積極的に国交省の方でも進めていただきたいと思います。
 そして、そのことを実施していく上で、今回、一つの手法として、改めて都市再開発法の改正ということもこの法律には盛り込まれております。
 その中の一つに、個別利用区制度、これは地域の実情に合わせた市街地開発を行えるようという趣旨だと思いますけれども、この手法、これまでとどのように違うのか、そしてそのメリットというのが、例えば地権者であるとか、もう一つは地方自治体にとってどういったメリットがあるのか、お尋ねしたいと思います。
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栗田卓也#9
○栗田政府参考人 個別利用区制度についてのお尋ねを頂戴しております。
 現行制度上、市街地再開発事業は、施行地区内の既存建築物を全て除却する、従前の権利者は事業により整備される新しい再開発建築物に権利変換を受ける、これが原則でございます。
 今回創設される個別利用区制度は、既に高度利用されている建築物ですとか、あるいは歴史的な建築物、こういったまだまだ価値のある有用な既存ストックを個別利用区内に存置または移転する、そのまま使うということを可能とする制度でございます。
 地権者にとって、あるいは地方公共団体等の施行者にとってのメリットということでございます。
 地権者にとりましては、これまでの市街地再開発事業では、新しい再開発建築物に入るか、地区外に転出するかという選択肢しかありませんでした。今回の改正によりまして、個別利用区内で従前の居住あるいは業務活動を続けることができるという選択肢がふえることになります。また、もちろん現在の生活環境やコミュニティーを維持しながら再開発事業による地域活性化の効果を享受する、こういったこともあると思います。
 地方公共団体等の施行者につきましては、既存建築物を有効活用するということで、新たに設ける再開発建築物を必要以上に大きなものとしないで済むということになり、いわば地域の身の丈に合った事業を組成することができるといったようなメリットですとか、あるいは、既存建築物を活用したいという住民のニーズに応えることができるということは、事業を進める上での合意形成が円滑になるといったようなメリットもあるものというように考えておるところでございます。
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秋元司#10
○秋元委員 ぜひこの法律を有効に使いながら、いいコンパクトシティーをしっかりと進めて、にぎわいのあるまちづくり、地方創生を図っていただきたいと思います。
 次に、話題をかえますが、住宅団地の再生についてお尋ねしたいと思います。
 御存じのように、高度経済成長の中で、大都市の郊外にどんどんと大量に建設された住宅団地、今老朽化の問題や高齢者の問題やさまざまな問題を抱え込んでおります。今、高齢者に向けたさまざまなニーズ、例えばサ高住等、やはり時代を変えた形をつくっていかなければならないし、ニーズに合わせた再生を図っていかなくちゃいけないと思うわけでありますが、今回の法律のことも含めまして、どのような住宅団地の再生を図っていくか、お尋ねしたいと思います。
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由木文彦#11
○由木政府参考人 お答えいたします。
 過去に大量に建設されました住宅団地は老朽化が進行しております。現在、分譲団地は全国に約五千あるというふうに推計しておりますが、例えばそのうち築四十五年を超えるものは約三百弱あるというふうに推計しております。RCの耐用年数が約四十七年でございますので、今後こうした老朽化した団地の数が飛躍的に増加をしてまいりまして、十年後には現在の約五倍の千五百五十団地、二十年後には現在の約十倍の二千八百団地になると見込んでおります。こうした団地の再生は喫緊の課題だというふうに認識をいたしております。
 こうした団地の多くは、建物自体が老朽化しているということに加えまして、管理上の問題でございますとか、あるいは空き住戸が増加しているというような問題がございます。また、お話ございました高齢化といったような課題に対応したものになっていなくて、エレベーターがないでございますとか、周辺に介護の施設あるいは子育て施設といったようなものがないといったような、十分な居住サービスが受けられないような状況になっているものも数多くございます。
 再開発事業によりましてこうした団地を再生するという場合でございますけれども、現在は、敷地全体を共有している場合については、共有者全員を一人の組合員とみなすという規定がございますので、その意思決定に当たりまして全員の合意が必要とされるということで、非常に再生に活用しづらい形となっております。
 この課題に対応いたしますために、今回御提案申し上げております改正案では、組合が再開発事業を行う場合の組合員数の算定方法の見直しを行っております。全体の三分の二以上の合意で事業を可能にするという措置をお願いしているところでございます。
 これによりまして、老朽化した住宅団地につきまして再開発事業がより利用しやすくなるということで、建てかえや集約によりまして居住環境そのものを向上させるということができますとともに、先ほど申し上げましたような、介護の施設等々の施設を導入して、地域の拠点として住宅団地の再生を図ることが促進されることになるものというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
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秋元司#12
○秋元委員 時間との闘いもあると思いますので、ぜひ積極的に、スピード感を持って対処していただきたいと思います。
 最後に、魅力ある大都市を、また国際競争力を増し、そしてそのことを世界に情報発信し戦略的に行っていくために、言ってみれば、インバウンド、アウトバウンド、しっかりと日本は、そして大都市は求めていかなくちゃならない、そういった観点から、今、国交省と東京都が連携しながら、日本の都市の魅力を発信するということで、シティ・フューチャー・ギャラリー構想の実現に向けた議論が進んでいると思いますけれども、今後の検討の方向性はどうなっているのかということが一つ。
 そしてまた、先般、実は、都市農業の大切さということの中に、改めて都市農業振興基本計画が見直しをされました。これまで、緑を残そうという思いがあったとしても、政策的には都市農地は宅地化すべきものという定義でありました。今回は百八十度転換して、あるべきものという位置づけになりました。今後このことを実効的に進めていくためには、都市計画、こういったことも見直しを図っていかなくちゃならないという思いがありますが、この点について、農林水産行政とどう向かい合っていくのか、あわせてお伺いしたいと思います。
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栗田卓也#13
○栗田政府参考人 シティ・フューチャー・ギャラリー、都市整備にかかわりますインバウンド、アウトバウンドの促進というお尋ねを頂戴しております。
 観光でしばしばインバウンド、アウトバウンドという言葉が使われますけれども、都市整備につきましても、委員、冒頭の質問でお触れになっておられますが、海外からの投資の促進、人材の誘致、観光客の誘致、こういったインバウンド、あるいは都市開発の海外への展開、インフラ輸出、こういったアウトバウンド、双方の観点があろうかと思います。
 日本の都市の魅力、いろいろな技術を戦略的に発信していく、これも我が国の国際競争力の強化に向けた重要な取り組みの一つというように認識しております。諸外国では、そのための拠点施設を持っている例が多々ございます。
 我が国におきましても、そのような都市整備に関するインバウンド、アウトバウンド双方の観点から、戦略的に多様な情報を発信していく場、拠点施設を設けることは大変意義ある取り組みというように考えておりまして、昨年十一月には、都知事と国土交通大臣との間で、そういった施設の整備を検討しようという合意がなされておりまして、本年二月に、東京都、幅広い分野の民間企業の皆様と連携しまして、検討準備会を立ち上げております。
 現在、では、その施設はどういった層をターゲットとするのか、そのターゲットに向けてどのようなコンテンツ、手法を備える施設とするのか、あるいは、それはどこにどの程度の規模で置くのか、施設の運営はどのように行うのかといったような論点について議論を開始しておるところでございます。
 今後、東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えまして、シティ・フューチャー・ギャラリー、この名称自体、まだまだ仮称ではございますけれども、構想の実現に向けて検討を深めてまいりたいというように考えております。
 また、観点を変えたお尋ねで、都市農地につきましてのお尋ねを頂戴しております。
 都市農業の意義あるいは都市農地の意義、これは大きく転換しておるというように認識しております。昨年四月に議員立法で都市農業振興基本法が制定されておりますけれども、そこにもそのような問題意識が明確に触れられていると思います。
 その法案に基づきましての都市農業振興基本計画、これは国土交通省、農水省の共同で、先般閣議決定をさせていただきました。その中では、都市農業の位置づけ、都市農地の位置づけを都市政策と農業政策の両面から再評価するということにしております。
 都市政策の側からは、人口減少等を背景として、都市農地に新たな価値を見出しまして、都市にあるべきものへと位置づけを大きく転換し、適切に保全を図ってまいりたいと思っております。また、農業政策からは、都市農業が食料自給率の一翼を担っている、六次産業化、農業と福祉の連携、そういったモデルも生まれているといったようなことで、改めての評価を与えていくんだというようなかじ切りが行われておるところでございます。
 今後、農水省との連携をさらに深めまして、都市農業の振興、都市農地の保全のために必要な具体的な制度改正、あるいは税制、予算に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
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秋元司#14
○秋元委員 終わります。
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谷公一#15
○谷委員長 次に、神山洋介君。
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神山洋介#16
○神山(洋)委員 おはようございます。神山洋介でございます。
 きょうは、都市再生特別措置法等の改正案についての議論ということで、本来であれば、まずは、そもそも都市とは何ぞやというところの議論からすべきかなということを実は初めに考えました。ただ、これは、本当に考えますと、目に見える構造物のみならず、そこで暮らす方々の人生であるとか、もっと言えば文化みたいなことまで含めて極めて大きな議論になりますので、ここで議論するにはちょっと大き過ぎるかなということで本日は取りやめましたが、ただ、一点申し上げれば、ここで議論されている都市ということの捉え方とか考え方というのは、やはり時代とともに変わっていくものでありましょうし、変わりつつもあるものだと思うんです。
 そういう意味でいうと、今もしくはこの法律ができた十四年前に考えていた都市というものと、これからつくろうと考えている、あるべきであろうと考えている都市というものが、一体どう同じ点があり、また一方で違う点があるのかということもやはりあわせて考えて、柔軟に考えていく必要があるのかなということは冒頭申し上げさせていただきます。
 法改正案の中身の話を幾つか、一つずつ追っていきたいわけですが、まず、今回の要綱をぱあっと見させていただきますと、イの一番に出てくるのは、都市再生本部の所掌事務に、「政令の改廃の立案をすることを明確化すること。」ということが入ってくるわけです。
 読んでみれば、それは当たり前のことかなと思うわけですね。指定をすることができるわけですから、改廃の立案をするというのも当然あろうかと思うんですが、まず、素朴な質問として、何でそもそも改廃をするということが規定、明示をされていなかったのでしょうか。その理由をお答えいただければと思います。
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伊藤明子#17
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、都市再生緊急整備地域は、平成十四年の制度創設以来、地域の指定、拡大は行ってきておりますが、地域の指定解除や縮小、そういうことをやっておりません。それは、都市再生が構想づくりや関係者の合意形成を経て整備が完了するまでに長時間を要するということがございましたので、これまで事業が終了するなどの地域指定の解除の状況に至る地域がほとんど見られなかったということであります。
 ただ、昨今、当然、市街地整備事業が完了する地域が実態上出てまいりましたので、指定を継続する必要性が薄れた地域が出てまいりました。
 こうしたことから、PDCAの観点から評価を行って、めり張りのある地域指定を行うべく、改廃の規定についても明示的に規定を置いてやるということにしたものでございます。
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神山洋介#18
○神山(洋)委員 都市再生、まちづくり、都市づくりをしていくのに長い時間がかかって、当初その改廃の必要性がないというのは、それは当然でしょうし、一定の時間が経過をして、その作業がコンプリートしていけば改廃の必要性が出てくるというのもまた当然なのかなというふうに思うわけであって、ここは別にあえて突っ込む話ではないかなと思いますが、あらかじめこんなことは想定できたんじゃないのかなというところだけは指摘をさせていただきたいと思います。
 続いて、今の話も含めてではあるんですが、この都市再生特別措置法、平成十四年の制定ということであります。今平成二十八年ですから、十四年間が経過をしています。今回の改正案が、この十四年間の中で八回目の改正案ということになるわけです。
 数が多いから、そもそもそれだけでだめだとかと言うつもりはありませんし、時代に合わせて制度を整備していく、時代に合わせて修正をしていくということは、私は大事だと思っています。ただ、その八回の修正、改正の中身を一個一個追いかけていくと、確かに時代の変化に応じて新しい制度とか仕組みをつくっているというものもあれば、単に期限の延長とかしているというものもあって、これはもうちょっと数を少なくできたんじゃないかなということも思うわけです。
 この制度を用いて、実際のまちづくりであるとか都市づくりであるとか事業を行っていく事業者であるとか、場合によっては自治体もあると思うんですが、その立場に立って考えてみたときに、制度というものは、もちろん身の丈に合っていない、修正すべきものは変えてもらいたいと思う一方で、余りこちょこちょ変えられると、先々のことまで考えて、先ほどもお話あったように、ある程度長い期間の中でプランを描いているわけですから、そこにマッチしなくなってしまうんじゃないかという逆のリスクも生まれてくると思うんですね。
 必要な修正はすればいいと思うんです。ただ、修正をちょこちょこやってきて、十四年間で八回というのは、私はさすがにちょっと多いんじゃないかなというふうにも実は直観的に思っております。
 ここでお伺いをしたいのは、十四年間で八回目の改正となるわけですが、これだけ多頻度の改正が行われなきゃならなかった理由というのはそもそも何ですかという話が一点と、今回は、前回から約二年での改正ということになるんですが、今回の改正案に盛り込まれている内容は、逆に言うと、なぜ二年前の改正案には盛り込むことができなかったのか、この二点、お答えをいただいてよろしいでしょうか。
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栗田卓也#19
○栗田政府参考人 都市再生特別措置法、平成十四年以来、今回で八回目の改正という御指摘を頂戴しております。もう御指摘いただいたとおりでございますが、その都度の改正、これは、社会経済情勢を踏まえて、時代のニーズに合わせて施策を展開してきたというふうに考えておるところでございます。
 二、三、改正の例を御説明させていただきますと、平成十四年の立法時、これは主として大都市に着眼をした法制から始まっておりますけれども、平成十六年、最初の改正ですが、全国都市再生という考え方のもとで、交付金に基づく公共公益施設整備、全国の市町村を対象にするというふうな観点の付加を行っております。
 また、平成二十三年、これは民間都市再生事業の認定申請期限の延長とともに、都市の国際競争力の強化という観点から、特定都市再生緊急整備地域制度の創設その他の施策の充実を図っております。
 前回、平成二十六年の改正は、人口減少、高齢化が進行する中で、全国の都市を対象ということですけれども、いわゆるコンパクトなまちづくりを進めるための立地適正化計画制度の創設を図ったところでございます。
 今回、五年前の改正と同様に、民間都市再生事業の認定申請期限を五年間延長するということを一つの柱とさせていただいております。そのほかに、国際競争力の観点、防災の観点を入れさせていただいております。
 国際競争力の観点ですが、最近、我が国で活動します外国の企業、ビジネスパーソンのニーズとしまして、国際会議場施設あるいは外国人対応の医療施設、そういったものの整備を求める声が高まってきております。このため、さらに国際競争力の強化を図る観点から、これらの施設整備に対する政策の充実を図りたいというように考えておるものでございます。
 また、防災、これももちろん五年前の東日本大震災で大きく着眼をされたというところでありますけれども、近年、とりわけ面的に自立分散型のエネルギーを供給していく、そういった具体的なプロジェクトの機運も高まってきております。こういった観点からのエネルギーの安定的、継続的な供給のための協定制度を新たに法定化するというようにしたものでございます。
 御指摘のとおり、視野を広げ、中長期的視点を欠かさずに不断に検討を進めてまいるべき課題というように考えておるところでございます。
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神山洋介#20
○神山(洋)委員 私が指摘したのは、柔軟に修正をするということの是の部分のみならずでして、制度を利用する側からすると、制度の安定性ということもまた一方で大事なわけですから、そういった観点にはぜひ御配慮をいただきたいということであります。
 回数のみをもって、いいの悪いのという話ではなくて、もちろん中身の話でありますけれども、これからも、町をつくっていく、都市をつくっていくということは非常に重要な要素であるわけで、柔軟にやるということと制度の安定性を保つということは非常に背反する話ではあるわけですが、ぜひユーザーの側に立った観点も含めての制度の運用をお願いしたいなということだけ、この場で申し上げさせていただきます。
 さて、先ほど来申し上げているとおり、この都市再生特別措置法、十四年間が経過をしているわけです。この十四年間の成果をどう総括されているか、まずここをお伺いさせていただければと思います。
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栗田卓也#21
○栗田政府参考人 法制定以来十四年ということでございます。都市再生特別措置法は、立法当初から、例えば都市機能の高度化、都市の居住環境の向上、都市の防災に関する機能の確保、こういったことを法目的に掲げておるところでございます。
 これは相互にオーバーラップするところはあると思いますけれども、都市機能の高度化あるいは都市の居住環境の向上、こういったことにつきましては、主に大都市、地方中核都市を対象とした取り組みとしまして、これまでに、容積率緩和等が可能な都市再生特別地区、こういった地区を七十八地区で設定するといったようなことですとか、大規模で優良な民間都市開発事業につきまして金融、税制面での支援を行う、そういった計画を九十一認定するといったような取り組みを行ってきております。
 これによりまして、優良な民間都市開発事業が実施されまして、ハイスペックなオフィス、ホテル、医療施設、こういったことの供給が行われてきたことに加えまして、道路、広場等の公共施設も整備されてきて、市街地がより良質なものになってきているという成果が見られると考えておるところでございます。
 また、防災機能の確保という点ですけれども、これは東日本大震災以後、平成二十四年度の制度創設以降、都市再生安全確保計画というものを全国十五地区で作成いただきまして、一時退避施設ですとか緊急時の備蓄倉庫の確保、こういったものを進めてきているところでございます。
 このように、都市再生制度、着実にその効果が出てきているとは思いますけれども、引き続きまして、自治体、民間事業者と一体となって都市の再生を進めていきたいと考えております。
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神山洋介#22
○神山(洋)委員 私は、きょうのこの法案質疑のみならず、ここ三回ぐらい議論をさせていただいた際に、ほぼ必ず既存法の総括というお話を伺っております。
 前段で御答弁いただいた際にPDCAサイクルという言葉が出てきましたが、特にチェックの部分が、どこまでこの数字をここで細かく議論すべきかは別として、果たしてどこまでやられているのかなというところには、きょうの話のみならずで、実は疑問を抱いております。
 あれもできました、これもできましたという定性的な話は当然わかるわけですが、当然これは一定の年限の中で一定のレベルまで持っていかなければいけないということを考えれば、そこにはやはり定量的な判断があってしかるべきだと思いますし、その量が足りているのか全く足りていないのかということによって、やるべき中身も、そこに対しての予算手当てのボリュームも変わってくると思うんですね。そこをぜひ緻密にしていただきたいということはお願いをさせていただきます。
 今回の法改正の中で、前段でも議論がなされておりましたが、大規模災害に対しての環境整備というお話もありました。これは誰も反対をする要素ではないと思いますし、私もそれはきちんとやらなければいけないなというふうに考えております。
 都市の国際競争力という観点から考えたときに、我が国の都市は、必然的に災害に対しての脆弱性というものを、これはもう逃れられない要素として抱えているわけです。
 都市間の国際競争を行っていくという中で、災害に対しての脆弱性を克服することはできません。しかし、一定の対応の中でそこに対して相応の対応が行われていて、企業からすれば、ビジネスの継続性を含めたところに、それなりのリスクはもうカバーされているんだというふうに外から見たときに認識をしていただくということは、当然我々国民に対してはもちろんでありますが、これは非常に大事な、ある意味では国家的な課題であろうという認識を私は持っています。
 その意味で、今回は、ここでいうと非常用電気等供給施設協定という制度が新たにできて、一定エリアの中でビルの所有者とエネルギー供給施設の所有者による協定の制度を設けるのですということでありまして、それはいいのかなと思います。特にエネルギーというのはそういった際には非常に大きな担保となるというふうにも思っています。
 ただ、全体の都市の災害に対しての脆弱性に対しての担保ということを考えると、当然ですが、エネルギーというのはそのうちのパーツの一つでしかありませんで、エネルギー以外にも極めてたくさんの大きな要素があると思いますし、今ここでお話をしているのは、都市再生特別措置法の枠の中だけの話でありまして、その枠の外はまた別の議論なわけです。
 なので、ここで大臣にお伺いをしたいのは、この話は、これはこれでいいとして、それも含めた上で、我が国の都市として災害脆弱性ということに対してどういう形で包括的に対応していこうとしているのかというこの包括的な方針、お考えをお伺いしたいなというところです。
 例えば、これは、その一部ですが、最近の話でいえば、大都市の話では必ずしもないかもしれませんが、今回の熊本地震の話を受けて建築基準法の改正ということも識者の一部からは声が上がっているという話です。慎重に検討を要するべきだと思いますが、少なくとも昭和五十六年以降、改正をされて耐震化を図ってきたという経緯の中で、一回の地震に対しての備えということはもちろん考えてきたわけですが、複数回の、二回以上の地震に対してどう対応するかという観点は、ないとは言いませんが少なかったということもまた事実なんだと思うんです。
 この建築基準法改正の話も含めてでありますが、今申し上げた、我が国の都市の災害脆弱性に対しての対応を全体的にどうするのかという大方針、大臣、お考えがありましたら御答弁をいただければと思います。
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石井啓一#23
○石井国務大臣 地震を初めとする災害に強い都市を構築していくことは、我が国の各都市が共通して抱えている課題であります。各地方公共団体は、地域防災計画におきまして、多様な災害に応じて必要な防災施設の整備等の災害予防のほか、災害応急対策や災害復旧について定めておりまして、それぞれの都市が対策を総合的に進めていくことが必要と考えております。
 国土交通省といたしましては、都市づくりの計画を策定する地方公共団体向けの都市計画運用指針や防災都市づくり計画策定指針において、さまざまな災害リスクを十分に把握した上で総合的な対策に取り組むよう促しております。
 その実現のためには、それぞれに抱える課題に対応した防災対策の手法といたしまして、土地区画整理事業ですとか密集市街地総合防災事業等のさまざまな手法がございまして、こうした制度のさらなる充実、周知が必要と考えているところでございます。
 また、今回の熊本地震では、建築物に多大な被害が生じていることから、国土交通省におきましては、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所の専門家を現地に送りまして、建築物の被害に関する調査を行っております。
 耐震基準の見直しにつきましては、こうした調査や、大学や日本建築学会などの専門家の現地調査の内容も踏まえまして、その対応の必要性も含めて、予断を交えずに検討していきたいと考えております。
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神山洋介#24
○神山(洋)委員 後段の建築基準法、耐震基準の話については、また別途いろいろなところで議論をさせていただければなというふうにも思っております。
 続いて、今回の法改正の中で、金融支援の対象にMICEの施設を追加するという話がありました。観光政策の観点も含めて、そういった施設をきちんと整備していくことは大事だということはもう何年も言われてきた話ですので、そこそのものに異論があるわけではないんですが、一つ気になるのは、民都機構、民間都市開発機構の話ですね。端的に言えば、民業圧迫にならないという担保がどこまで考えられているのかなという、その確認です。
 政策金融の考え方というのはいろいろあるかと思いますが、常識で考えれば、プライベートセクターがやれることに対して政策金融がその領域に踏み込んでいくということはそもそもないわけです。そこはビジネスでやってくれという話だと思うんです。
 ただ、プライベートセクターがとり得ない、例えばそれはカントリーリスクであったりする場合があるわけですが、そういったときに政策金融の有用性が一定程度あるということは、私もそうだというふうに思っています。
 その観点で、例えば今回の国際会議場等ということであり、ある意味では、これまでもそういった形での事業参画が可能であった分野も含めてではあるんですが、民都機構がその領域に入っていく、または入ることができるという形で法改正をしていく中で、民業圧迫にならないためにどういう配慮が行われているのかなということは一点確認をさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。
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石井啓一#25
○石井国務大臣 今回、都市の国際ビジネス・生活環境の整備を図る上で必要な施設につきまして、民間都市開発推進機構の金融支援の対象とすることとしております。具体的には、国際会議場施設、外国語対応の医療施設、教育・子育て支援施設等を対象とすることとしております。
 都市開発事業は、事業期間が長く、投資の回収期間も長期間にわたるため、事業者は長期の資金が必要となりますが、民間金融機関では、そうした長期の資金の供給は一般的になかなかやりたがらないというか困難な状況でございます。このため、民間都市開発推進機構による長期資金による金融支援に対する市場ニーズがあると承知をしております。
 特に、国際会議場などの施設は、オフィスに比べて収益性が劣り、また、オフィス等収益施設への用途転換が困難であることから、民間金融機関からの資金調達が一層困難でございます。
 このため、民間都市開発推進機構の金融支援の対象といたしまして、こうした整備を行う民間事業者に長期安定的な資金を供給することで整備を促進してまいりたいと考えております。
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神山洋介#26
○神山(洋)委員 今の大臣の御答弁なんですが、長期の資金を民間金融機関は手当てしたがらないというお話がありましたが、果たして本当にそうなのかなというところは一つ疑問があるわけです。
 これは企業の話とは違うかもしれませんが、例えば個人であったって住宅ローンという話はあって、極めて長期の契約になるわけですし、では民間金融機関で長期の融資を本当にしていないかといったら、それは、そこに至るまでの審査過程というのはいろいろあるかと思いますが、やっていますよ。そこを逆にこの民都機構が持っちゃっていることによってそもそも民間金融機関がそこに参画をする意思そのものを持たないのだとしたら、それは公による民業の圧迫になりかねないんじゃないかなというふうに私は思うわけです。
 加えて、もっと大きな問題だなと思うのは、私もそうなのかなと思っていましたし、今大臣からの御答弁もあったわけですが、収益性についての言及がありました。
 国際会議場は、ある意味での公の意味もあるという中で、それそのものでどこまでもうかるのかなというところは確かに常識論からしても疑問点は残るわけですが、これは、収益性が劣るということであれば、資金をどこから調達したかどうかはともかくとして、そもそもその国際会議場に持続可能性がないんじゃないでしょうか。その持続可能性がないところに対して、もしくは低いところに対して公のお金を、半公かもしれません、投入していくというところは、そもそも問題があるんじゃないかなというふうに私は思うわけです。
 政策金融を、惰性とまでは申し上げませんが、機械的に継続していくという形でどんどん業務範囲を拡大していくというところに対しては、私は一定の歯どめがあってしかるべきだと思うんですが、大臣、もう一度御答弁いただけますか。いかがですか。
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栗田卓也#27
○栗田政府参考人 民間都市開発推進機構の機能、これを民業との関係でどう考えるかということでございます。
 民間都市開発推進機構に限らずということかと思いますが、いわゆる政策金融を担う、これは、市場の金融を補完するという立場を超えるものであってはならない、民業を圧迫するものであってはならないというように考えてございます。
 これまでも、そういった観点からの制度的措置を講じてきておるところでもございます。例えば、五年前のこの法案の改正でお認めいただいたものでは、なかなか民間の市場では供給が十分ではない、いわゆるミドルリスク、ミドルリターンのメザニンという部分に限った融資制度を創設させていただいたりしております。
 また、先ほど大臣から答弁申し上げましたとおり、都市開発事業につきましてなかなか十分な長期の資金の供給が困難というような背景があるというのは、一般論として常に存在するところであると思います。ただ、民間都市開発推進機構の融資案件の選択に当たりましては、民業圧迫することのないように、むしろ民間ローンの呼び水となるというような機能であるということを十分、あるいはそれを補完するということを旨としまして運営に当たりたいというように考えております。
 国際会議場等の施設は、オフィスに比べまして、単位面積当たりの収益力は二分の一、三分の一、物によっては四分の一、そういったことが言われます。こういったものはそれ単体で収益をとっていくということはなかなか難しいということでございますので、今回の措置も、あるビルの中のワンフロアを例えば国際会議場にする、そういったことでビル全体の機能、評価を高めるといったようなことでの競争力の強化を目指しておるところでございます。
 そういった視点を踏まえまして、制度の的確な運用あるいは制度の不断の見直しということに努めてまいりたいと考えております。
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神山洋介#28
○神山(洋)委員 繰り返しになるのでもうこれでやめますけれども、長期的な資金を民間から融通するのが困難であれば、それを可能にするように政府が後押しをするという制度はほかに幾らでも考えられると思うんですね。何も、デフォルトで民都機構からの融資を前提とするという制度以外にも、幾つか複数のオプションがあったっていいんじゃないですかということも含めて、ぜひそこらをこれから柔軟に考えていただきたいということを申し上げておきます。
 さて、都市再開発法に絡んで、あと一つ、二つになると思うんですが、質問させていただきたいと思います。
 今回の改正で、市街地再開発事業の施行区域に特定用途誘導地区の区域を追加するということを可能にしようとしているわけです。
 その前提として、前回の改正で、立地適正化計画をつくるということも埋め込まれていて、これは、要は、先ほど来議論がありますとおり、コンパクトシティーへの誘導効果ということを見込んでいるんだと思うんです。その効果の度合いは、あえて時間の関係でここではお伺いをしませんが、そのスキームを使って、今全国の自治体が、立地適正化計画を、策定済みはまだ少ないらしいですが、策定中という話を伺っていて、二百後半の数字だったかと思うんですが、そんな数で全国でつくっているというお話を聞いております。
 これは当然ですが、その作業に入っていく自治体はふえているわけで、二年ぐらい前でいうと七十ぐらいだったという話も聞いている中で、今二百を超えてきている、三百に近づいてきているという話があります。
 これは現場の、各自治体の側からしたときの話ですが、実は、私の地元の小田原市でも、こういった計画をもとにしていろいろなプランを練っているというさなかで、そういう担当者の方ともいろいろな意見交換をしている、最初はこのぐらいだったから、大体このぐらいの金額を見込んでいろいろなことを考えていましたと。ただ、最近計画をつくっていく数がどんどんふえているという話があって、それは国全体としてはいいことなのかもしれないけれども、何を心配しているかというと、計画自体がふえているので、最終的な予算が、このぐらい見込んでいたけれども数がふえたからこれぐらいですよという形になっちゃったら嫌だなということは、これはそのままストレートにはおっしゃいませんが、やはり自治体の関係者からすれば非常に気にしていることですし、恐らく、それは全国の自治体関係者、まさに計画策定中の方々からすれば、同じ思いがあるかと思うんです。
 その財源手当て、これからふえ続けていくことも予想されるわけですが、そこをどう担保されようとしているか、大臣にお伺いさせていただければと思います。
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石井啓一#29
○石井国務大臣 立地適正化計画は、コンパクトシティーを進めていく上で基礎となる重要な計画でありまして、多くの市町村に取り組んでいただきたいと考えております。
 この立地適正化計画につきましては、現在、二百七十六市町村において具体的な検討が進められております。これまでに大阪府の箕面市、熊本市が計画を作成、公表しておりまして、平成二十八年度中に約百十の市町村、二十九年度中に約七十の市町村が計画作成、公表する予定と聞いております。
 国土交通省としましては、これら計画作成、公表の動向に加えまして、新たに計画作成に取り組む市町村の動向を見きわめつつ、予算の確保に努め、コンパクトシティ形成支援事業により、引き続き支援をしていきたいというふうに考えております。
 また、予算だけでなく、職員が現地を訪問して立地適正化計画の作成に向けて重点的にコンサルティングを実施するなど、市町村からの相談等にきめ細やかに対応して積極的に支援をしていきたいと考えております。
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