栗田卓也の発言 (国土交通委員会)
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○栗田政府参考人 都市再生特別措置法、平成十四年以来、今回で八回目の改正という御指摘を頂戴しております。もう御指摘いただいたとおりでございますが、その都度の改正、これは、社会経済情勢を踏まえて、時代のニーズに合わせて施策を展開してきたというふうに考えておるところでございます。
二、三、改正の例を御説明させていただきますと、平成十四年の立法時、これは主として大都市に着眼をした法制から始まっておりますけれども、平成十六年、最初の改正ですが、全国都市再生という考え方のもとで、交付金に基づく公共公益施設整備、全国の市町村を対象にするというふうな観点の付加を行っております。
また、平成二十三年、これは民間都市再生事業の認定申請期限の延長とともに、都市の国際競争力の強化という観点から、特定都市再生緊急整備地域制度の創設その他の施策の充実を図っております。
前回、平成二十六年の改正は、人口減少、高齢化が進行する中で、全国の都市を対象ということですけれども、いわゆるコンパクトなまちづくりを進めるための立地適正化計画制度の創設を図ったところでございます。
今回、五年前の改正と同様に、民間都市再生事業の認定申請期限を五年間延長するということを一つの柱とさせていただいております。そのほかに、国際競争力の観点、防災の観点を入れさせていただいております。
国際競争力の観点ですが、最近、我が国で活動します外国の企業、ビジネスパーソンのニーズとしまして、国際会議場施設あるいは外国人対応の医療施設、そういったものの整備を求める声が高まってきております。このため、さらに国際競争力の強化を図る観点から、これらの施設整備に対する政策の充実を図りたいというように考えておるものでございます。
また、防災、これももちろん五年前の東日本大震災で大きく着眼をされたというところでありますけれども、近年、とりわけ面的に自立分散型のエネルギーを供給していく、そういった具体的なプロジェクトの機運も高まってきております。こういった観点からのエネルギーの安定的、継続的な供給のための協定制度を新たに法定化するというようにしたものでございます。
御指摘のとおり、視野を広げ、中長期的視点を欠かさずに不断に検討を進めてまいるべき課題というように考えておるところでございます。