中根康浩の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○中根(康)委員 これは、報道以上に、もう既に松本副大臣御自身からも一連の経緯についてお話もあるわけでありますけれども、必ずしも当初から一週間で、その後、酒井政務官にかわるというものではなかったはずでありまして、ここでは詳しく申し上げる時間はありませんけれども、いろいろと松本副大臣の言動に不適切なものがあって、事実上の更迭ではないか、こういうことも言われているわけでありますが、この議論はここまでにさせていただきたいと思います。
そのほか、大臣に直接お問い合わせしたいことがあったんですけれども、時間の都合上、ここまでとさせていただきます。
消費者契約法について質問をしてまいりたいと思います。
消費者契約法の四条の四項、過量取り消し権のところであります。
この四条四項が「消費者は、」というところで始まっておりますけれども、これまで民進党としても消費者庁から説明をいただいておる中では、今回の改正案は、高齢者などが合理的な判断をすることができないことによる被害を防ぐため改正が必要だという説明を受けているんですね。きょうも、大臣の提案理由の説明の中に、「近年、高齢化の進展を初めとした社会経済情勢の変化等により、ひとり暮らしの高齢者に対し、過量な商品等を店舗で購入させる事案など、高齢者の消費者被害が増加しております。」こういうことが改正の理由だということが明記をされているわけでありますが、この提案理由の説明をそのまま受けとめれば、「消費者は、」で始まるというよりも、むしろ、合理的な判断をすることができない事情にある消費者はというように、わかりやすく限定明記したような書き方、書きぶりにしてもよかったのではないかというふうにも思うわけであります。
「消費者は、」としたことで、今回の改正は、ひとり暮らしの認知症の高齢者だけではなく、家族と暮らしたり、健康な若者等も取り消し権を認められるという解釈でよいのかどうか、お尋ねをしたいと思います。