消費者問題に関する特別委員会

2016-04-27 衆議院 全174発言

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会議録情報#0
平成二十八年四月二十七日(水曜日)
    午前八時四十分開議
 出席委員
   委員長 江崎 鐵磨君
   理事 穴見 陽一君 理事 武村 展英君
   理事 永岡 桂子君 理事 原田 憲治君
   理事 堀内 詔子君 理事 井坂 信彦君
   理事 中根 康浩君 理事 國重  徹君
      小倉 將信君    大塚 高司君
      大西 宏幸君    岡下 昌平君
      加藤 鮎子君    金子めぐみ君
      鴨下 一郎君    木村 弥生君
      小島 敏文君    小林 史明君
      後藤田正純君    田畑 裕明君
      武井 俊輔君    比嘉奈津美君
      前川  恵君    前田 一男君
      小熊 慎司君    田島 一成君
      西村智奈美君    水戸 将史君
      柚木 道義君    古屋 範子君
      吉田 宣弘君    梅村さえこ君
      清水 忠史君    丸山 穂高君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            河野 太郎君
   内閣府副大臣       松本 文明君
   経済産業副大臣      鈴木 淳司君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     川口 康裕君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    井内 正敏君
   政府参考人
   (経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長) 松尾 剛彦君
   衆議院調査局第一特別調査室長           大野雄一郎君
    —————————————
委員の異動
四月二十七日
 辞任         補欠選任
  金子 恵美君     小熊 慎司君
同日
 辞任         補欠選任
  小熊 慎司君     金子 恵美君
    —————————————
四月七日
 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
 消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
 消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
     ————◇—————
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江崎鐵磨#1
○江崎委員長 これより会議を開きます。
 議事に入ります前に、委員会を代表して一言申し上げます。
 このたびの平成二十八年熊本地震による被害でお亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表します。
 また、被災者の皆様に衷心よりお見舞いを申し上げる次第であります。
 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
 全員の御起立をお願い申し上げます。——黙祷。
    〔総員起立、黙祷〕
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江崎鐵磨#2
○江崎委員長 黙祷を終わります。御着席ください。
     ————◇—————
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江崎鐵磨#3
○江崎委員長 内閣提出、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。河野国務大臣。
    —————————————
 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
 消費者契約法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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河野太郎#4
○河野国務大臣 ただいま議題となりました特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
 まず、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
 近年、高齢化の進展を初めとした社会経済情勢の変化及び違反事業者の手口の巧妙化、複雑化等により、特定商取引を取り巻く環境は大きく変化しております。特に一部の悪質事業者が繰り返し消費者被害を発生させる事案が問題となっているとともに、依然として、高齢者が深刻な消費者被害に遭う事例も報告されています。
 こうした状況を踏まえて、主務大臣の法執行に関する権限の強化等を図り、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、この法律案を提出した次第です。
 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、悪質事業者への対策を強化するため、主務大臣は、販売業者等に業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者等の役員等に対し、停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命ずることができることとしています。そして、この業務の禁止を命ずる期間については、業務の停止を命ずる期間と同一の期間とすることとしておりますが、業務の停止を命ずることのできる期間の上限をこれまでの一年から二年に引き上げることとしています。
 第二に、所在等が不明な事業者に対して迅速に行政処分を行うことができるようにするため、公示送達に関する規定を設けることとしています。
 第三に、主務大臣は、本法律に違反する行為によって財産的被害を受けた購入者等の利益の保護の観点から、処分事業者に対して必要な指示を行うことができるよう、規定の整備を行うこととしています。
 第四に、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契約の解除等をすることができることとしています。
 また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取り消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
 続きまして、消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
 近年、高齢化の進展を初めとした社会経済情勢の変化等により、ひとり暮らしの高齢者に対し、過量な商品等を店舗で購入させる事案など、高齢者の消費者被害が増加しております。こうした事案の中には、現行法では十分な被害救済を図ることが難しいものもあります。また、平成十三年に施行された消費者契約法についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要があります。
 こうした状況を踏まえ、消費者の利益の擁護を図るため、取り消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項を追加する等の措置を講ずることとするため、この法律案を提出した次第です。
 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、消費者契約の締結過程に係る規律として、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、過量な内容の消費者契約であることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申し込みまたは承諾の意思表示をした場合は、これを取り消すことができることとしています。また、消費者契約法の規定による取り消し権の行使期間については、追認をすることができるときから六カ月間行わないときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間を一年間に伸長することとしています。
 第二に、消費者契約の条項に係る規律として、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項を無効とすることとしています。
 このほか、所要の改正を行うこととするとともに、一部の附則規定等を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとしています。
 以上が、これら二法律案の提案理由及び概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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江崎鐵磨#5
○江崎委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
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江崎鐵磨#6
○江崎委員長 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官井内正敏君及び経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長松尾剛彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江崎鐵磨#7
○江崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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江崎鐵磨#8
○江崎委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中根康浩君。
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中根康浩#9
○中根(康)委員 おはようございます。民進党の中根康浩でございます。
 まず、きょう、やっとこの消費者契約法と特商法の質疑に入ることができたわけでありますが、今も大臣から提案理由の説明があったわけなんですが、いわゆるお経読み、趣旨説明に引き続いて直ちに質疑を行う、こういうことは異例中の異例であります。熊本地震の被災状況を鑑みて、河野大臣が防災担当大臣でもある、こういうことも考慮してこの例外をあえて認めさせていただいたということでございますので、今後の先例としないということは、ぜひこの委員会の冒頭、確認をさせていただきたいと思います。
 それで、そのことも含めてなんですけれども、きょうは水曜日ですから、各常任委員会も行われております。私自身も、厚生労働委員会と経済産業委員会がこの後同時進行していく、この消費者特と合わせて三つが同時進行していくということになりまして、この消費者特に理事としていないといけませんので、ほかの二つの委員会には行けないということになってしまうわけであります。この水曜日、常任委員会の定例日に行われるということもまた例外である、これもまた、熊本地震の被災者の皆様方に対する対策が最優先である、こういうことの中で理事会であえて決めさせていただいたということも冒頭申し上げておきたいと思います。
 それで、なかなかこの委員会が開けなかったということ、そして例外的な運営をしなければならなかったということの最大の理由の一つは、河野大臣が消費者担当大臣であるのと同時に防災担当大臣であるということなんです。河野大臣は、そのほか、国家公安委員長や行革担当、国家公務員制度担当、規制改革担当、こういうことで、合わせて六つの担当大臣を兼務しておられるというわけであります。
 防災、災害というのは、何もなければもちろん何もないで、それにこしたことはないんですけれども、しかし、危機管理ということでいえば、いつ何が起こってもいいように備えておくというのがやはり危機管理であったり防災、災害対策であるということでいえば、防災担当大臣が余りにも多くの担当を兼務するということ自体が危機管理上不適切な状況ではないかというふうに思うわけであります。災害が発生すれば、ほかのことはさておき、まず災害対策に専念をしなければならないお立場になるわけでありまして、その場合に、例えば、この消費者特のように、速やかに審議しなければならない法案等が国会にかかっていても、それに速やかに対応できないということになることが今回実証されてしまったわけであります。
 河野大臣、御自身が六つも担当を兼務しておられるということは適切なものであると御自身は思っておられるのかどうか、ぜひお聞かせをいただきたいと思います。
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河野太郎#10
○河野国務大臣 きょうの委員会でさまざま、委員長、理事あるいは委員の皆様に御配慮をいただいたこと、改めて感謝を申し上げたいと思います。
 今の御質問でございますが、全く問題ないと思っております。
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中根康浩#11
○中根(康)委員 それは、大臣、もう少し違う答弁を想定していたんですけれども、全く問題がないとすると、そもそももう問題が生じているんですよ。この消費者問題特別委員会が本来開かれるのは先週だったり先々週だったりしたのが、河野大臣が防災担当でそちらに専念する、あるいは、我々もそのことに対して専念していただきたい、最優先していただきたいということでここに至ったわけで、全く問題がないとは言えないと思うんです。全く問題がないということだと、非常に納得できない御答弁ということであります。
 防災担当大臣はなるべく、いざというときに備えて兼務を最小限にしておく、もしくは兼務をしないでそこに専念する立場にいなければならないのではないかというふうに思いますけれども、全く問題がないということは、本当にそういうふうに思っておられるんでしょうか。改めてお伺いします。
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河野太郎#12
○河野国務大臣 国会の配慮につきましては感謝を申し上げたいと思います。国会の運営につきましては、国会でお決めになることでございますから、私が何かコメントすることは控えたいと思いますが、少なくとも行政府の中につきましては何の問題も生じておりません。
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中根康浩#13
○中根(康)委員 たまたま何も問題が生じていないということは百歩譲って事実だと認めたとしても、しかし、今ここに、きょう消費者問題特別委員会に在席をしていなければならないということ自体が、場合によっては、一分一秒を争う災害対策に対して影響を及ぼしているかもしれないじゃないですか。
 今、それこそ車の中で寝泊まりしなければならない、そこでエコノミー症候群というもので最悪の場合お亡くなりになってしまうような方が多発をしているというような状況の中で、何か政府としてやれることはないかとか、あるいは自治体や自衛隊とかに支援を求めることはないかということをお考えになれないわけですよね、ここにいたら。
 全く問題がないというふうに御答弁されると、議論がここから前に進めなくなってしまうわけでありますけれども、本当に問題がないのかどうか、全く問題がないのかどうか、やはりこれはまた事後的に検証させてもらわなければいけないというふうに思います。
 例えば国家公安委員長と兼務をしていることだって、どこかで、今暴力団の抗争が大変心配な状況だとも言われておりまして、何か事件があったら、そちらにかかわっていかなければならないということになったりすることもあるわけであります。熊本に対する対策、あるいはそういう国家公安委員長としての仕事、そして消費者問題担当大臣としてこういう重要な法案の審議にかかわっていくということ、全く問題ないというのはやはり納得できないということを申し上げておかなければならないと思います。
 それと、もう一つこの問題に関して申し上げると、現地の対策本部長という方がいらっしゃると思うんですが、今、この方はどなたになりますか。
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河野太郎#14
○河野国務大臣 酒井大臣政務官が、きょう現在、現地対策本部長でございます。
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中根康浩#15
○中根(康)委員 酒井政務官もこの消費者問題特別委員会の担当の政務官だったんですね。そのことにおいても、兼務をしておられるということがやはり何らかの支障を与えていると言わなければならないと思います。
 今は酒井さんなんですけれども、当初はどなたが現地の対策本部長だったんですか。
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河野太郎#16
○河野国務大臣 松本副大臣です。
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中根康浩#17
○中根(康)委員 松本副大臣だったんですよね、きょうもお越しいただいておりますが。
 松本副大臣から早々に酒井政務官に現地対策本部長が交代したというのはなぜですか。
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河野太郎#18
○河野国務大臣 当初、一週間ぐらいの予定で行ってもらっておりました。総理の視察がなかなか、余震もあり、行うことができなかったものですから、総理から、現地の状況を、報告を受けたいというお話がありましたので、それを機会に、時期も適当でございましたので、副大臣から政務官に交代をいたしました。
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中根康浩#19
○中根(康)委員 当初、一週間の予定だった。大臣はお時間がもうないようですので内閣委員会の方に行かれて結構なんですけれども、当初一週間の予定だったということを辞令か何かで、当初から一週間の予定だったということが明らかになるようなものはありますか。
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河野太郎#20
○河野国務大臣 私が口頭で指示いたしました。
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中根康浩#21
○中根(康)委員 そういうものは、現地対策本部長というのは大体口頭で辞令を発令するものなんですか。
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河野太郎#22
○河野国務大臣 前日の夜九時半過ぎだったと思いますが、大きな地震が起きましたので、副大臣には直ちに現地に入ってもらう、そういう指示をして、用意をしていただいたところでございます。
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中根康浩#23
○中根(康)委員 これは、報道以上に、もう既に松本副大臣御自身からも一連の経緯についてお話もあるわけでありますけれども、必ずしも当初から一週間で、その後、酒井政務官にかわるというものではなかったはずでありまして、ここでは詳しく申し上げる時間はありませんけれども、いろいろと松本副大臣の言動に不適切なものがあって、事実上の更迭ではないか、こういうことも言われているわけでありますが、この議論はここまでにさせていただきたいと思います。
 そのほか、大臣に直接お問い合わせしたいことがあったんですけれども、時間の都合上、ここまでとさせていただきます。
 消費者契約法について質問をしてまいりたいと思います。
 消費者契約法の四条の四項、過量取り消し権のところであります。
 この四条四項が「消費者は、」というところで始まっておりますけれども、これまで民進党としても消費者庁から説明をいただいておる中では、今回の改正案は、高齢者などが合理的な判断をすることができないことによる被害を防ぐため改正が必要だという説明を受けているんですね。きょうも、大臣の提案理由の説明の中に、「近年、高齢化の進展を初めとした社会経済情勢の変化等により、ひとり暮らしの高齢者に対し、過量な商品等を店舗で購入させる事案など、高齢者の消費者被害が増加しております。」こういうことが改正の理由だということが明記をされているわけでありますが、この提案理由の説明をそのまま受けとめれば、「消費者は、」で始まるというよりも、むしろ、合理的な判断をすることができない事情にある消費者はというように、わかりやすく限定明記したような書き方、書きぶりにしてもよかったのではないかというふうにも思うわけであります。
 「消費者は、」としたことで、今回の改正は、ひとり暮らしの認知症の高齢者だけではなく、家族と暮らしたり、健康な若者等も取り消し権を認められるという解釈でよいのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
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井内正敏#24
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの消費者契約法第四条四項は、事業者が消費者に合理的な判断をすることができない事情があることを利用して契約を締結させた場合、消費者が契約を取り消すことができるようにするものでございます。
 消費者契約一般を適用対象とします消費者契約法におきましては、消費生活相談の現場でも消費者契約法が十分活用されるようにするとともに、事業者の予測可能性を確保するため、できる限り客観的な要件をもって適用範囲を明確に規定する必要があると考えた次第でございます。
 また、消費者委員会の消費者契約法専門調査会におきましても、要件が不明確であれば取引実務の混乱を招きかねない等の指摘がございまして、規定を設けるにしましても、できる限り客観的な要件をもって明確に定める必要があるとされ、報告書におきましても、過量な内容の消費者契約を対象とした取り消し権を設けることが適当とされたと承知しております。
 以上を踏まえまして、消費者に合理的な判断をすることができない事情があることを客観的にあらわすために、過量な内容の消費者契約、すなわち物品その他の消費者契約の目的となるものの分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを要件としたわけでございまして、第四条第四項の冒頭の「消費者」につきましては、合理的な判断をすることができない事情にある消費者はとの規定ぶりにはしておりません。今申しました要件に適合すれば、取り消しができるということでございます。
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中根康浩#25
○中根(康)委員 改めて確認なんですが、これは、年齢とか性別とか、あるいは障害の有無だとか病気の有無だとか、そういうことにかかわりなく、全ての消費者が過量販売の取り消し権を持てるということでよろしいですか。
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井内正敏#26
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおりでございます。
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中根康浩#27
○中根(康)委員 次に、第四条の四項で、過量であるということを示すものとして「通常の分量等を著しく超えるもの」とあるわけでありまして、では、通常の分量等であるかどうかの判断基準、判断要素は何かということでありますが、これは括弧の中に、消費者契約の目的となるものの内容、取引条件、消費者の生活の状況、消費者の認識が挙げられているわけであります。
 この中で、消費者問題というのはやはり極めて個別具体的な、日常生活に日々展開されることでございますので、あえて具体例をお示しするわけなんですが、例えば、ちょっと前になりますが、お花見のシーズンということになれば、近くの酒屋さんあるいはコンビニとかでビールとかを一度に大量に購入するというようなこともあるわけであります。
 こういうケースのような場合に、消費者の通常の生活の状況に照らせば通常の分量を超えるということになりますけれども、お花見のような、日常生活の中には当然年中行事として入ってくるけれども、ある意味特別な事情があってたくさん購入するというようなことも想定されるわけであります。
 こうしたケースは過量契約の取り消し権が行使されるということになるのかどうかということなんですが、もしそういうことが過量契約の取り消し権の行使の対象になるとすると、これはコンビニのレジの方も酒屋さんの店主の方もお仕事上大変混乱してしまうということになりかねないわけであります。
 つまり、消費者の生活の状況という文言は、消費者の日常生活を指すのみならず、お祭りのような特別な事情のある場合にはその特別な事情をも加味した生活の状況というように解釈をするということでよろしいのでしょうか。
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井内正敏#28
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおりでございます。
 消費者の生活の状況には、消費者の世帯構成人数、職業、交友関係等の日常的な生活の状況のほか、たまたま友人が家に遊びに来る等の一時的な生活の状況も含まれると考えております。したがいまして、お祭りのような特別な事情も消費者の生活の状況に含まれると考えております。
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中根康浩#29
○中根(康)委員 引き続き、お花見のようなことをちょっと例に挙げて質問していきたいと思います。
 お花見に行きたい、行こうと思って、通りがかりのコンビニでお酒やビール、あるいはおつまみやお弁当をたくさん買うというようなケースの場合に、例えば、店内に、お花見には何々ビールが最高だ、お花見にはこのビールがうまい、こういうポップというかポスター等が掲示をされてあって、それを見てなるほどと思って消費者がそのビールなどをたくさん購入した場合には、もし、こういうポスター等を見てそのビールを選んだということになるとすると、それは勧誘に当たるということなのかどうなのかということでございますが、いかがでしょうか。
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