井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの消費者契約法第四条四項は、事業者が消費者に合理的な判断をすることができない事情があることを利用して契約を締結させた場合、消費者が契約を取り消すことができるようにするものでございます。
消費者契約一般を適用対象とします消費者契約法におきましては、消費生活相談の現場でも消費者契約法が十分活用されるようにするとともに、事業者の予測可能性を確保するため、できる限り客観的な要件をもって適用範囲を明確に規定する必要があると考えた次第でございます。
また、消費者委員会の消費者契約法専門調査会におきましても、要件が不明確であれば取引実務の混乱を招きかねない等の指摘がございまして、規定を設けるにしましても、できる限り客観的な要件をもって明確に定める必要があるとされ、報告書におきましても、過量な内容の消費者契約を対象とした取り消し権を設けることが適当とされたと承知しております。
以上を踏まえまして、消費者に合理的な判断をすることができない事情があることを客観的にあらわすために、過量な内容の消費者契約、すなわち物品その他の消費者契約の目的となるものの分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを要件としたわけでございまして、第四条第四項の冒頭の「消費者」につきましては、合理的な判断をすることができない事情にある消費者はとの規定ぶりにはしておりません。今申しました要件に適合すれば、取り消しができるということでございます。