中根康浩の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○中根(康)委員 次に、第四条の四項で、過量であるということを示すものとして「通常の分量等を著しく超えるもの」とあるわけでありまして、では、通常の分量等であるかどうかの判断基準、判断要素は何かということでありますが、これは括弧の中に、消費者契約の目的となるものの内容、取引条件、消費者の生活の状況、消費者の認識が挙げられているわけであります。
この中で、消費者問題というのはやはり極めて個別具体的な、日常生活に日々展開されることでございますので、あえて具体例をお示しするわけなんですが、例えば、ちょっと前になりますが、お花見のシーズンということになれば、近くの酒屋さんあるいはコンビニとかでビールとかを一度に大量に購入するというようなこともあるわけであります。
こういうケースのような場合に、消費者の通常の生活の状況に照らせば通常の分量を超えるということになりますけれども、お花見のような、日常生活の中には当然年中行事として入ってくるけれども、ある意味特別な事情があってたくさん購入するというようなことも想定されるわけであります。
こうしたケースは過量契約の取り消し権が行使されるということになるのかどうかということなんですが、もしそういうことが過量契約の取り消し権の行使の対象になるとすると、これはコンビニのレジの方も酒屋さんの店主の方もお仕事上大変混乱してしまうということになりかねないわけであります。
つまり、消費者の生活の状況という文言は、消費者の日常生活を指すのみならず、お祭りのような特別な事情のある場合にはその特別な事情をも加味した生活の状況というように解釈をするということでよろしいのでしょうか。