井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の特定商取引法改正で導入します業務禁止命令についてでございますけれども、本法案において役員という規定をしておりますけれども、こちらは法人の業務の執行または監督を行う者を意味して規制いたしております。形式的に当該法人の取締役や従業員等でない者であったとしても、実質的に取締役等と同等以上の支配力を有していると認められる者につきましては、本法案に規定する役員に該当するということとしております。
 仮に、業務禁止命令を受けた者が、命令を受けた後に親族等を取締役等にして、いわば名義を借りることによって新たな法人を設立し、みずからはこれに対して支配力を行使する場合や、ペーパーカンパニーのように、もともと存在はしていたが活動実績のなかった法人を利用しまして新たに業務を開始する場合も、本法案で導入します業務禁止命令違反となり、罰則の対象となることとしております。
 消費者庁としましては、この業務禁止命令の制度を適切に運用することによりまして、現在生じている業務停止命令の潜脱の問題等につきまして適切に対処することができるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 井内正敏

speaker_id: 21891

日付: 2016-04-28

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会