消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年四月二十八日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 江崎 鐵磨君
理事 穴見 陽一君 理事 武村 展英君
理事 永岡 桂子君 理事 原田 憲治君
理事 堀内 詔子君 理事 井坂 信彦君
理事 中根 康浩君 理事 國重 徹君
小倉 將信君 大塚 高司君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
加藤 鮎子君 金子めぐみ君
鴨下 一郎君 木村 弥生君
小島 敏文君 小林 史明君
後藤田正純君 田畑 裕明君
武井 俊輔君 比嘉奈津美君
前川 恵君 前田 一男君
金子 恵美君 田島 一成君
西村智奈美君 水戸 将史君
柚木 道義君 古屋 範子君
吉田 宣弘君 梅村さえこ君
清水 忠史君 丸山 穂高君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 河野 太郎君
内閣府副大臣 松本 文明君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 河合 潔君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁審議官) 井内 正敏君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 江崎 鐵磨君
理事 穴見 陽一君 理事 武村 展英君
理事 永岡 桂子君 理事 原田 憲治君
理事 堀内 詔子君 理事 井坂 信彦君
理事 中根 康浩君 理事 國重 徹君
小倉 將信君 大塚 高司君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
加藤 鮎子君 金子めぐみ君
鴨下 一郎君 木村 弥生君
小島 敏文君 小林 史明君
後藤田正純君 田畑 裕明君
武井 俊輔君 比嘉奈津美君
前川 恵君 前田 一男君
金子 恵美君 田島 一成君
西村智奈美君 水戸 将史君
柚木 道義君 古屋 範子君
吉田 宣弘君 梅村さえこ君
清水 忠史君 丸山 穂高君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 河野 太郎君
内閣府副大臣 松本 文明君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 河合 潔君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁審議官) 井内 正敏君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
————◇—————
江
江崎鐵磨#1
○江崎委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官河合潔君、消費者庁次長川口康裕君及び消費者庁審議官井内正敏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官河合潔君、消費者庁次長川口康裕君及び消費者庁審議官井内正敏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
梅
梅村さえこ#4
○梅村委員 おはようございます。日本共産党の梅村さえこです。
まず、特商法の改正案についてお伺いしたいと思います。
悪質業者の規制強化と実効性についてですが、少し質問の順番が前後するかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
事前のレクで、二〇一四年度の全国の消費生活センターなどに寄せられた消費生活相談の九十四万四千件のうち、実に、特定商取引関連の相談は五割以上に当たること、また、六十五歳以上の高齢者被害が全体の生活相談件数の約三〇%近くを占め、平均契約購入金額も百六十五万九千円で、全年齢平均よりも約四十四万円も被害額が大きいことを伺ってまいりました。しかし、特商法に基づく具体的な行政処分は九十五件、また検挙件数も百五十五件と聞きました。
これまで各方面でさまざま一生懸命に取り組んでいただいてきているわけですけれども、多額の被害に遭っても泣き寝入りしている方がまだ相当数おられるということだと思います。
そこで、多くの消費者、国民、相談員、市民団体、地方公共団体の皆さんの強い声の中で今回の改正の運びになってきたわけですが、この二つの改正、またその実効性が本当に待たれていると感じております。
そこで伺いますが、特に被害者が高齢者の場合の立件の難しさはどこにあるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、特商法の改正案についてお伺いしたいと思います。
悪質業者の規制強化と実効性についてですが、少し質問の順番が前後するかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
事前のレクで、二〇一四年度の全国の消費生活センターなどに寄せられた消費生活相談の九十四万四千件のうち、実に、特定商取引関連の相談は五割以上に当たること、また、六十五歳以上の高齢者被害が全体の生活相談件数の約三〇%近くを占め、平均契約購入金額も百六十五万九千円で、全年齢平均よりも約四十四万円も被害額が大きいことを伺ってまいりました。しかし、特商法に基づく具体的な行政処分は九十五件、また検挙件数も百五十五件と聞きました。
これまで各方面でさまざま一生懸命に取り組んでいただいてきているわけですけれども、多額の被害に遭っても泣き寝入りしている方がまだ相当数おられるということだと思います。
そこで、多くの消費者、国民、相談員、市民団体、地方公共団体の皆さんの強い声の中で今回の改正の運びになってきたわけですが、この二つの改正、またその実効性が本当に待たれていると感じております。
そこで伺いますが、特に被害者が高齢者の場合の立件の難しさはどこにあるのか、お伺いしたいと思います。
河
河合潔#5
○河合政府参考人 お答えいたします。
平成二十七年中に検挙した事件におきましては、被害の詳細が判明している被害者に占める高齢者、六十五歳以上の割合は、約六五%となってございます。
また、事件化に当たりましては、被害状況を明確に説明できる被害者に係る事実について立件をしておりますが、高齢により被害状況の記憶が明確でない方の場合には、別の被害者を探すようなケースもございます。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、刑事事件として取り上げるべき事案については厳正に対処しているところであります。
この発言だけを見る →平成二十七年中に検挙した事件におきましては、被害の詳細が判明している被害者に占める高齢者、六十五歳以上の割合は、約六五%となってございます。
また、事件化に当たりましては、被害状況を明確に説明できる被害者に係る事実について立件をしておりますが、高齢により被害状況の記憶が明確でない方の場合には、別の被害者を探すようなケースもございます。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、刑事事件として取り上げるべき事案については厳正に対処しているところであります。
梅
梅村さえこ#6
○梅村委員 御高齢だということで、なかなか御自分で説明できない、御家族などに聞かないとわからない、また、その方にわからない場合はほかの方の同じような事例を探していらっしゃるということで、被害の救済にも一層力が要るところだというふうに思います。それだけで独特の難しさがあるわけで、やはり地方の、全国の消費者行政の強化、また、地域の、始まろうとしておりますけれども、高齢者の見守りネットなど、地域の力をつけていくということもこの点では大事かというふうに思います。
同時に、やはり決定的なことは、悪質業者をなくしていく、また被害を未然に防いでいくことだというふうに思います。二〇一四年度だけでも特商法に基づく行政処分は九十五件で、社名を変えて違反を繰り返した行政処分も八件あるということを聞いております。
それだけに、今回の改正案について、業務停止命令を受けた事業者の役員等が新たに別の法人で同種の事業を行うことの禁止、業務停止命令の期間の延長、行政調査に関する権限の強化、刑事罰の強化が盛り込まれたことは大変重要で、特にこの看板かけかえを禁止する法は、建設業法とこの改正案のみだとも伺いました。大変重要だというふうに思います。
そこで、確認したいと思います。今回の看板のかけかえ対策、抜け道などはないと考えますでしょうか。
この発言だけを見る →同時に、やはり決定的なことは、悪質業者をなくしていく、また被害を未然に防いでいくことだというふうに思います。二〇一四年度だけでも特商法に基づく行政処分は九十五件で、社名を変えて違反を繰り返した行政処分も八件あるということを聞いております。
それだけに、今回の改正案について、業務停止命令を受けた事業者の役員等が新たに別の法人で同種の事業を行うことの禁止、業務停止命令の期間の延長、行政調査に関する権限の強化、刑事罰の強化が盛り込まれたことは大変重要で、特にこの看板かけかえを禁止する法は、建設業法とこの改正案のみだとも伺いました。大変重要だというふうに思います。
そこで、確認したいと思います。今回の看板のかけかえ対策、抜け道などはないと考えますでしょうか。
井
井内正敏#7
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
今回の特定商取引法改正で導入します業務禁止命令についてでございますけれども、本法案において役員という規定をしておりますけれども、こちらは法人の業務の執行または監督を行う者を意味して規制いたしております。形式的に当該法人の取締役や従業員等でない者であったとしても、実質的に取締役等と同等以上の支配力を有していると認められる者につきましては、本法案に規定する役員に該当するということとしております。
仮に、業務禁止命令を受けた者が、命令を受けた後に親族等を取締役等にして、いわば名義を借りることによって新たな法人を設立し、みずからはこれに対して支配力を行使する場合や、ペーパーカンパニーのように、もともと存在はしていたが活動実績のなかった法人を利用しまして新たに業務を開始する場合も、本法案で導入します業務禁止命令違反となり、罰則の対象となることとしております。
消費者庁としましては、この業務禁止命令の制度を適切に運用することによりまして、現在生じている業務停止命令の潜脱の問題等につきまして適切に対処することができるというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回の特定商取引法改正で導入します業務禁止命令についてでございますけれども、本法案において役員という規定をしておりますけれども、こちらは法人の業務の執行または監督を行う者を意味して規制いたしております。形式的に当該法人の取締役や従業員等でない者であったとしても、実質的に取締役等と同等以上の支配力を有していると認められる者につきましては、本法案に規定する役員に該当するということとしております。
仮に、業務禁止命令を受けた者が、命令を受けた後に親族等を取締役等にして、いわば名義を借りることによって新たな法人を設立し、みずからはこれに対して支配力を行使する場合や、ペーパーカンパニーのように、もともと存在はしていたが活動実績のなかった法人を利用しまして新たに業務を開始する場合も、本法案で導入します業務禁止命令違反となり、罰則の対象となることとしております。
消費者庁としましては、この業務禁止命令の制度を適切に運用することによりまして、現在生じている業務停止命令の潜脱の問題等につきまして適切に対処することができるというふうに考えております。
梅
梅村さえこ#8
○梅村委員 事前のレクでも、抜け道はないようにつくってきているという御答弁でありました。今もそういう御答弁だったというふうに思います。
同時に、ペーパーカンパニーの問題、また、建設業法においては事前の許可制をとっていますので、従業員も含めた名簿などがしっかりとある程度管理されていると思いますけれども、なかなかこの業界は、裏といいますか、いろいろ名前を変えてきているということで、そもそも、最初の専門調査会では、従業員の名簿の備えつけ義務などについても意見が上がっていたのではないかなというふうに思いますので、そういうことも含めて、しっかりとこれが実施されるように要望しておきたいというふうに思います。
そして、悪質業者に対しては、今回の改正で警察の役回りも一層大事になっていくかと思いますけれども、いわゆる調査に当たっては、その専門性、高齢者の悪徳商法にひっかかってしまう手法などについても、より皆さんの専門性が求められると思います。
この点ではいかがでしょうか。
この発言だけを見る →同時に、ペーパーカンパニーの問題、また、建設業法においては事前の許可制をとっていますので、従業員も含めた名簿などがしっかりとある程度管理されていると思いますけれども、なかなかこの業界は、裏といいますか、いろいろ名前を変えてきているということで、そもそも、最初の専門調査会では、従業員の名簿の備えつけ義務などについても意見が上がっていたのではないかなというふうに思いますので、そういうことも含めて、しっかりとこれが実施されるように要望しておきたいというふうに思います。
そして、悪質業者に対しては、今回の改正で警察の役回りも一層大事になっていくかと思いますけれども、いわゆる調査に当たっては、その専門性、高齢者の悪徳商法にひっかかってしまう手法などについても、より皆さんの専門性が求められると思います。
この点ではいかがでしょうか。
河
河合潔#9
○河合政府参考人 お答えいたします。
先ほどもお答えいたしましたように、間違いなく消費者被害を高齢者から聞ける人を実際に探してということではございますし、また、高齢者とお話のしやすい警察職員を配置して対応するということなどを工夫してやっていきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどもお答えいたしましたように、間違いなく消費者被害を高齢者から聞ける人を実際に探してということではございますし、また、高齢者とお話のしやすい警察職員を配置して対応するということなどを工夫してやっていきたいと思います。
梅
梅村さえこ#10
○梅村委員 ぜひ御努力をお願いしたいと思います。
そして、この悪質事業者に対する規制の問題は、この被害をなくす上で大変大事な問題ですので、大臣にも、この点、イニシアをどう発揮されるか、お願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、この悪質事業者に対する規制の問題は、この被害をなくす上で大変大事な問題ですので、大臣にも、この点、イニシアをどう発揮されるか、お願いしたいと思います。
河
河野太郎#11
○河野国務大臣 今回、法改正をしていただきましたならば、消費者庁といたしまして、しっかりこの法律を運用し、悪質業者が再びそうしたことを繰り返さないように、しっかり法令の適用をしてまいりたいと思っておりますし、また、国家公安委員長としても、しっかり警察を指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →梅
梅村さえこ#12
○梅村委員 ありがとうございます。
ただ、きのうもいろいろ質疑がありましたが、地方の消費者行政については、なかなか、十分な人員の確保も含めて予算については要望が上がっていたかというふうに思います。
二〇〇八年度の補正では百五十億円の地方消費者行政活性化基金だったのが、昨年度の地方消費者行政推進交付金は、当初と補正を合わせて五十億円などになっております。ぜひ、体制も含めて、救済できるような予算措置も今後求めていきたいと思います。
また、悪質業者には、いわゆる名簿屋から過去の消費者被害者、サラ金利用者、高齢者などの名簿を入手し、それが、同じ人が繰り返し被害に遭うという二次被害を大きくしているという状況もあると思います。これは個人情報保護法の分野だとも思いますけれども、悪質で重大な消費者被害を減らす大きなツールだと思いますので、ぜひ今後、検討もお願いしたいというふうに思います。
さて、未然防止として、勧誘規制問題について伺っていきたいと思います。
今回、消費者団体から、消費者が要請していない訪問販売、電話勧誘への規制強化の要望が出されておりましたけれども、自主規制の強化となりました。しかし、専門調査会の資料でも、特商法の違反行為により処分、処罰を受けているのは、ほとんどが、特商法に基づく自主規制団体である日本訪問販売協会や日本通信販売協会の会員となっていない業者だと明記してあります。
自主規制団体に属さない事業者への対応はどのようになっていくのでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、きのうもいろいろ質疑がありましたが、地方の消費者行政については、なかなか、十分な人員の確保も含めて予算については要望が上がっていたかというふうに思います。
二〇〇八年度の補正では百五十億円の地方消費者行政活性化基金だったのが、昨年度の地方消費者行政推進交付金は、当初と補正を合わせて五十億円などになっております。ぜひ、体制も含めて、救済できるような予算措置も今後求めていきたいと思います。
また、悪質業者には、いわゆる名簿屋から過去の消費者被害者、サラ金利用者、高齢者などの名簿を入手し、それが、同じ人が繰り返し被害に遭うという二次被害を大きくしているという状況もあると思います。これは個人情報保護法の分野だとも思いますけれども、悪質で重大な消費者被害を減らす大きなツールだと思いますので、ぜひ今後、検討もお願いしたいというふうに思います。
さて、未然防止として、勧誘規制問題について伺っていきたいと思います。
今回、消費者団体から、消費者が要請していない訪問販売、電話勧誘への規制強化の要望が出されておりましたけれども、自主規制の強化となりました。しかし、専門調査会の資料でも、特商法の違反行為により処分、処罰を受けているのは、ほとんどが、特商法に基づく自主規制団体である日本訪問販売協会や日本通信販売協会の会員となっていない業者だと明記してあります。
自主規制団体に属さない事業者への対応はどのようになっていくのでしょうか。
井
井内正敏#13
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、自主規制機関につきましてはしっかりと対応しているということで、消費者庁としましては、さらにしっかりとしたものをということで促していきたいという努力はしたいと思っております。
自主規制機関に属さない一般的な事業者の方につきましても、例えば、全国の消費生活センター等で相談を受けている方がいますけれども、その中で事業者の方とやりとりをすることがございます。そういうところでもしっかりとコンプライアンス等をしていただいて、問題を起こさないようにということをしっかりと伝えていただければと思いますし、消費者庁としましても、そういうようなことにつきまして促していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先生御指摘のように、自主規制機関につきましてはしっかりと対応しているということで、消費者庁としましては、さらにしっかりとしたものをということで促していきたいという努力はしたいと思っております。
自主規制機関に属さない一般的な事業者の方につきましても、例えば、全国の消費生活センター等で相談を受けている方がいますけれども、その中で事業者の方とやりとりをすることがございます。そういうところでもしっかりとコンプライアンス等をしていただいて、問題を起こさないようにということをしっかりと伝えていただければと思いますし、消費者庁としましても、そういうようなことにつきまして促していきたいというふうに考えております。
梅
梅村さえこ#14
○梅村委員 そういう御努力をやっていただきつつ、事前に声がたくさん上がっていたこの勧誘規制問題については、やはり自主規制だけでは限界があるのではないかと思っております。
金融商品取引法における先物取引といった業法では、不招請勧誘の禁止が行われております。消費者被害を減らすために、こういった入り口の規制があると思います。また、こうしたもとで被害が実際にも減ってきているというふうに事前のレクでも伺いました。
しかし、昨年、政令改正で規制を弱めるという重大なことが行われたというふうに思います。この改正については消費者庁自身はどのように認識されているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →金融商品取引法における先物取引といった業法では、不招請勧誘の禁止が行われております。消費者被害を減らすために、こういった入り口の規制があると思います。また、こうしたもとで被害が実際にも減ってきているというふうに事前のレクでも伺いました。
しかし、昨年、政令改正で規制を弱めるという重大なことが行われたというふうに思います。この改正については消費者庁自身はどのように認識されているのか、お伺いしたいと思います。
川
川口康裕#15
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
昨年行われ、六月から施行されました商品先物取引の不招請勧誘規制の見直しでございますが、これは、経産省令及び農林水産省令の改正によって行われたものでございますけれども、その内容を、改正に至る前には消費者庁が両省と十分協議をして、その結果を踏まえて決定されたものでございます。
考え方でございますけれども、緩和はしておるわけでございますけれども、取引において損失が生じても生活に支障が及ばないという観点から、重層的な顧客保護の仕組みを盛り込んだところでございます。
例えば、特に保護の必要の高い層、六十五歳以上の高齢者、年金生活者などは勧誘対象外とするとか、一定の収入や資産がある者に対象を限るとか、あるいはルール違反があった場合には顧客の損失を事業者につけかえるといったことをしたところでございます。また、規制の見直しに合わせまして、主務省による全外務員の研修の実施、日本商品先物取引協会による自主規制の強化などを行っていただいております。
それで、評価でございますが、現時点で不招請勧誘規制の見直し内容に関係する消費者被害の相談は、消費生活センター等には寄せられていないということでございまして、消費者保護の観点で問題が生じているとは考えておりません。ただ、引き続き状況を注視していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →昨年行われ、六月から施行されました商品先物取引の不招請勧誘規制の見直しでございますが、これは、経産省令及び農林水産省令の改正によって行われたものでございますけれども、その内容を、改正に至る前には消費者庁が両省と十分協議をして、その結果を踏まえて決定されたものでございます。
考え方でございますけれども、緩和はしておるわけでございますけれども、取引において損失が生じても生活に支障が及ばないという観点から、重層的な顧客保護の仕組みを盛り込んだところでございます。
例えば、特に保護の必要の高い層、六十五歳以上の高齢者、年金生活者などは勧誘対象外とするとか、一定の収入や資産がある者に対象を限るとか、あるいはルール違反があった場合には顧客の損失を事業者につけかえるといったことをしたところでございます。また、規制の見直しに合わせまして、主務省による全外務員の研修の実施、日本商品先物取引協会による自主規制の強化などを行っていただいております。
それで、評価でございますが、現時点で不招請勧誘規制の見直し内容に関係する消費者被害の相談は、消費生活センター等には寄せられていないということでございまして、消費者保護の観点で問題が生じているとは考えておりません。ただ、引き続き状況を注視していきたいというふうに考えております。
梅
梅村さえこ#16
○梅村委員 去年の審議の中では、大変厳しい御意見を上げられていたのではないかなというふうに思います。そして、特に、法改正ではなく政令改正でやるという手続上の問題や消費者の位置づけの問題についても、大変厳しい御意見があったかと思いますので、そのときと比べるとかなり変わっていらっしゃるのかなというような印象も受けましたけれども、やはり引き続き注視をしていくということでもあります。
そして、この審議の中では、その前の規制改革計画に基づいて、経済の活性化を目的に行われるという計画でもあったかというふうに思います。
そういった点を考えますと、市民団体の皆さんからこの点での危惧が大きく出てきておりますし、規制改革計画に基づき経済の活性化を優先するというのではなく、やはり消費者の安全を優先してこれからも議論をしていっていただけたらというふうに思います。
さて、最後になりますけれども、若者層の被害についても質問していきたいというふうに思います。
今、街頭やSNSで、モデルにならないかと本来の目的を告げずに勧誘し、アダルトビデオに出演させる手口があります。私も、この間、現場に行き、いろいろとお話を聞かせていただいてまいりました。
国際NGOヒューマンライツ・ナウがこうした被害実例を報告書としてまとめております。グラビアモデルとしてスカウトをする、また、密室などで取り囲んで説得をする、テレビ出演と虚偽の説明を行う、AV撮影で大勢の前で実際に性的行為を何度もさせられる、そして、断ろうとすると、多額の違約金や経費と称して金銭を請求し、断れないようにする、こういった事例であります。私も、このお話を聞いて、本当に胸が痛む思いがいたしました。
これに関する相談は、消費生活センターにもたくさん寄せられていると伺っております。しかし、救済を求めてくるまでに至るのは氷山の一角で、実際は泣き寝入りをしているケースが多くあり、中には自死にまで至ってしまったケースもあります。重大な問題で、さまざまな要素があると思いますが、やはり何といっても、初期段階で食いとめられないかというふうに強く思った次第であります。
そこで伺いますが、声をかけられる女子高校生たちは、情報を余り持っていません。明らかに情報量の格差があります。そういう点でいいますと、消費者契約法で言う消費者と業者の関係にあると言えるのではないか、この分野での救済の対象にすべきではないか、ならないのか、このことを強く思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そして、この審議の中では、その前の規制改革計画に基づいて、経済の活性化を目的に行われるという計画でもあったかというふうに思います。
そういった点を考えますと、市民団体の皆さんからこの点での危惧が大きく出てきておりますし、規制改革計画に基づき経済の活性化を優先するというのではなく、やはり消費者の安全を優先してこれからも議論をしていっていただけたらというふうに思います。
さて、最後になりますけれども、若者層の被害についても質問していきたいというふうに思います。
今、街頭やSNSで、モデルにならないかと本来の目的を告げずに勧誘し、アダルトビデオに出演させる手口があります。私も、この間、現場に行き、いろいろとお話を聞かせていただいてまいりました。
国際NGOヒューマンライツ・ナウがこうした被害実例を報告書としてまとめております。グラビアモデルとしてスカウトをする、また、密室などで取り囲んで説得をする、テレビ出演と虚偽の説明を行う、AV撮影で大勢の前で実際に性的行為を何度もさせられる、そして、断ろうとすると、多額の違約金や経費と称して金銭を請求し、断れないようにする、こういった事例であります。私も、このお話を聞いて、本当に胸が痛む思いがいたしました。
これに関する相談は、消費生活センターにもたくさん寄せられていると伺っております。しかし、救済を求めてくるまでに至るのは氷山の一角で、実際は泣き寝入りをしているケースが多くあり、中には自死にまで至ってしまったケースもあります。重大な問題で、さまざまな要素があると思いますが、やはり何といっても、初期段階で食いとめられないかというふうに強く思った次第であります。
そこで伺いますが、声をかけられる女子高校生たちは、情報を余り持っていません。明らかに情報量の格差があります。そういう点でいいますと、消費者契約法で言う消費者と業者の関係にあると言えるのではないか、この分野での救済の対象にすべきではないか、ならないのか、このことを強く思いますが、いかがでしょうか。
井
井内正敏#17
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねのような事案につきましては、女性の方の尊厳を踏みにじるようなものであって、あってはならないということを認識しております。
この点につきまして、契約に着目いたしまして見ますと、消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される消費者契約に適用される法律でありまして、消費者契約法におきましては、消費者とは、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人とされており、反復継続的に同種の行為が行われるようなときは、事業としてまたは事業のための契約ということになりまして、消費者には該当しないということになります。
こうした点を踏まえますと、例えば、声をかけられた女性の方が単発でビデオに出演する契約を締結するような事例については、消費者契約法の適用があり得ると考えております。
この発言だけを見る →お尋ねのような事案につきましては、女性の方の尊厳を踏みにじるようなものであって、あってはならないということを認識しております。
この点につきまして、契約に着目いたしまして見ますと、消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される消費者契約に適用される法律でありまして、消費者契約法におきましては、消費者とは、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人とされており、反復継続的に同種の行為が行われるようなときは、事業としてまたは事業のための契約ということになりまして、消費者には該当しないということになります。
こうした点を踏まえますと、例えば、声をかけられた女性の方が単発でビデオに出演する契約を締結するような事例については、消費者契約法の適用があり得ると考えております。
梅
梅村さえこ#18
○梅村委員 繰り返しがなければあり得る。本当はもっと救済していただきたいんですけれども、現行法の中でもやはり救済が十分できるということですので、ぜひこれは入り口で、徹底的に女子高校生の皆さん、若年層の皆さんの性的被害をなくしていただくために、全力を挙げていただきたいというふうに思います。
そして、実際には、東京の方で、特定商取引法の対象となって指導及び処分を行っているとも聞きましたが、この事例についても御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、実際には、東京の方で、特定商取引法の対象となって指導及び処分を行っているとも聞きましたが、この事例についても御説明いただきたいと思います。
川
川口康裕#19
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
特定商取引法の方では、仕事を提供するので収入が得られるなどと誘引いたしまして、仕事に必要であるとして、商品を販売したり、役務を提供する等をして金銭負担を負わせる取引、これを業務提供誘引販売取引として規制対象としております。
東京都の事例でございますが、読者モデルを募集などをするということで声をかけて若い女性を呼び出しまして、十万円の事務所登録契約をさせていた芸能事務所に対しまして、この特定商取引法の業務提供誘引販売に該当するとした上で、不実告知、断定的判断等の不適切な取引行為を認定し、結果的に六カ月の業務停止命令を行ったという事例がございます。これは昨年の三月の処分でございます。
この発言だけを見る →特定商取引法の方では、仕事を提供するので収入が得られるなどと誘引いたしまして、仕事に必要であるとして、商品を販売したり、役務を提供する等をして金銭負担を負わせる取引、これを業務提供誘引販売取引として規制対象としております。
東京都の事例でございますが、読者モデルを募集などをするということで声をかけて若い女性を呼び出しまして、十万円の事務所登録契約をさせていた芸能事務所に対しまして、この特定商取引法の業務提供誘引販売に該当するとした上で、不実告知、断定的判断等の不適切な取引行為を認定し、結果的に六カ月の業務停止命令を行ったという事例がございます。これは昨年の三月の処分でございます。
梅
梅村さえこ#20
○梅村委員 特定商取引法の方でも、業務提供誘引販売の事例などで対応、処分をしている例があるということですので、消費者庁としても若者たちを救う手だてというのはいろいろ考えれば私はたくさんあるのではないかなというふうに思います。
最後に、大臣に伺います。
この問題では、他の委員会でも私たち共産党の議員が質問をさせていただき、イニシアチブを発揮していただけるというような御答弁もあったかというふうに聞いております。
今質問させていただいたように、消費者庁分野、消費者契約法や特商法ももっと救済ができないものか、できないのであれば、ぜひ法改正もして救済してほしいというふうに私も思いますし、支援団体の方からも強い要望が出ているところです。
事前のレクでも、いろいろ使えるところがないかについては意見交換をさせていただきましたが、残念ながら、今、若年層の被害を救済する包括的な法制度はありません。しかし、消費者庁としてはいろいろできることもあるのではないかというふうに思います。
ぜひ、大臣、多方面の大臣もされているということもありますし、政府として知恵と力を、この点では力を尽くしていただきたいと思いますが、消費者庁としてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →最後に、大臣に伺います。
この問題では、他の委員会でも私たち共産党の議員が質問をさせていただき、イニシアチブを発揮していただけるというような御答弁もあったかというふうに聞いております。
今質問させていただいたように、消費者庁分野、消費者契約法や特商法ももっと救済ができないものか、できないのであれば、ぜひ法改正もして救済してほしいというふうに私も思いますし、支援団体の方からも強い要望が出ているところです。
事前のレクでも、いろいろ使えるところがないかについては意見交換をさせていただきましたが、残念ながら、今、若年層の被害を救済する包括的な法制度はありません。しかし、消費者庁としてはいろいろできることもあるのではないかというふうに思います。
ぜひ、大臣、多方面の大臣もされているということもありますし、政府として知恵と力を、この点では力を尽くしていただきたいと思いますが、消費者庁としてはいかがでしょうか。
河
河野太郎#21
○河野国務大臣 アダルトビデオに強制的に出演させられるなんということはあってはならないことでございますので、消費者庁、国家公安委員会、手を携えてしっかりやってまいりたい。これは大きな問題だと思っておりますので、断固この問題については厳正に取り組んでいきたいと思っております。
この発言だけを見る →梅
梅村さえこ#22
○梅村委員 それで、被害があったときだけではなくて、そもそも、若い皆さんが消費者としての権利を知らずに社会に出ていっているということも問題としてあると思います。不実告知であれば取り消せる、こういうことも知らずに、泣き寝入りをして、どんどん被害に遭っている。
消費者教育も行き届かせて、そして、できれば学校で、周知できるような印刷物の提供や、また授業の中で権利としてあるんだよということを若い方々に知らせていっていただく、これについては今すぐできることもあろうかと思いますので、この点もぜひ強く希望して、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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ありがとうございました。
江
清
清水忠史#24
○清水委員 日本共産党の清水忠史でございます。
冒頭、熊本、大分地方を中心とした九州大地震に見舞われ被災された方々に心よりのお見舞いを申し上げたいと思います。
さて、河野大臣も、防災担当としてこの間ずっと被災地の方にも入っていただいているというふうに思います。
ただ、震災につけ込んだ悪質商法といいますか、そういうものが実は報告されておりまして、例えば、資料を配付させていただいておりますが、一枚目をごらんいただいてよろしいでしょうか。
これは、震災に乗じた悪質メールが子供にということで、地震速報ということで携帯にメールが入る、それをクリックするとなぜだかアダルトサイトに飛ぶ、そして、ありがとう、一万円払ってねと出てくる、こんなひどいことが今起こっているということなんですね。許しがたい。
そして、一枚めくっていただけますでしょうか。
二枚目は、実は東日本大震災のときにもあったんですけれども、北海道産のカニを半額で買わないか、売上金は被災地に、一部を義援金に充てます、こうしたことで、勧誘がある。
あるいは、今も実は熊本地方であるんですけれども、応急処置をしなければならないということで、被災された方々に工事業者が申し出、実際はブルーシートを屋根にかけただけで法外な料金を請求するとか、まだ補助金が出るかどうかわからないような段階から、補助金が出るからリフォームしなさいというふうに勧誘をする。
こうしたことが実は起こっているということなんですね。本当に許しがたいというふうに思うんです。
それで、このように国民生活センターがいろいろ震災直後から情報提供していただいているんですが、同時に、日本消費経済新聞によりますと、今、熊本地震で十市町村の相談窓口がストップをしている。例えば、阿蘇市だとか、あるいは益城町の相談窓口もそうなんですね。やはりこうした震災につけ込んだ悪質商法の相談窓口が一日も早く再開することが大切だと思うんですが、河野大臣の所見をお伺いさせてください。
この発言だけを見る →冒頭、熊本、大分地方を中心とした九州大地震に見舞われ被災された方々に心よりのお見舞いを申し上げたいと思います。
さて、河野大臣も、防災担当としてこの間ずっと被災地の方にも入っていただいているというふうに思います。
ただ、震災につけ込んだ悪質商法といいますか、そういうものが実は報告されておりまして、例えば、資料を配付させていただいておりますが、一枚目をごらんいただいてよろしいでしょうか。
これは、震災に乗じた悪質メールが子供にということで、地震速報ということで携帯にメールが入る、それをクリックするとなぜだかアダルトサイトに飛ぶ、そして、ありがとう、一万円払ってねと出てくる、こんなひどいことが今起こっているということなんですね。許しがたい。
そして、一枚めくっていただけますでしょうか。
二枚目は、実は東日本大震災のときにもあったんですけれども、北海道産のカニを半額で買わないか、売上金は被災地に、一部を義援金に充てます、こうしたことで、勧誘がある。
あるいは、今も実は熊本地方であるんですけれども、応急処置をしなければならないということで、被災された方々に工事業者が申し出、実際はブルーシートを屋根にかけただけで法外な料金を請求するとか、まだ補助金が出るかどうかわからないような段階から、補助金が出るからリフォームしなさいというふうに勧誘をする。
こうしたことが実は起こっているということなんですね。本当に許しがたいというふうに思うんです。
それで、このように国民生活センターがいろいろ震災直後から情報提供していただいているんですが、同時に、日本消費経済新聞によりますと、今、熊本地震で十市町村の相談窓口がストップをしている。例えば、阿蘇市だとか、あるいは益城町の相談窓口もそうなんですね。やはりこうした震災につけ込んだ悪質商法の相談窓口が一日も早く再開することが大切だと思うんですが、河野大臣の所見をお伺いさせてください。
河
河野太郎#25
○河野国務大臣 今現在、十一の市町村で実はセンターの機能がストップをしております。これは、建物が被害を受けている、あるいは、被災者の支援のために人手をやりくりして、なかなかセンターの機能が果たせていないという現実がございますので、熊本県と連携をいたしまして、消費者ホットライン一八八に寄せられたものにつきましては、熊本県の消費生活センターにおいてまずこの十一市町村分は対応をするということにさせていただいております。
また、土曜日、日曜日、あるいは祝日、消費者ホットラインに寄せられたものにつきましては、国民生活センターで対応をさせていただこうと思っております。
また、本日から、国民生活センターにおきまして、熊本地震消費者トラブル一一〇番というフリーダイヤルを始めまして、〇一二〇—七九三四—四八、略称「なくそうよ、心配」、ちょっと無理があるかなという気もしないでもございませんが、こういうものもスタートいたしまして、沖縄を除く九州地域全域をこれでカバーしてまいりたいと思っております。
一刻も早い消費生活センターの再開を目指しますが、その間は、こうした体制をしっかり組んでいきたいと思います。
この発言だけを見る →また、土曜日、日曜日、あるいは祝日、消費者ホットラインに寄せられたものにつきましては、国民生活センターで対応をさせていただこうと思っております。
また、本日から、国民生活センターにおきまして、熊本地震消費者トラブル一一〇番というフリーダイヤルを始めまして、〇一二〇—七九三四—四八、略称「なくそうよ、心配」、ちょっと無理があるかなという気もしないでもございませんが、こういうものもスタートいたしまして、沖縄を除く九州地域全域をこれでカバーしてまいりたいと思っております。
一刻も早い消費生活センターの再開を目指しますが、その間は、こうした体制をしっかり組んでいきたいと思います。
清
清水忠史#26
○清水委員 ぜひお願いしたいと思います。最新の情報では十市町村というふうに私は伺っておりましたので、また精査して対応していただけたらと思います。
さて、特商法について一問お伺いいたします。
看板かけかえ事例というのがまだまだなくならないんですよね。実は私は大阪なんですけれども、大阪で悪質な消火器メーカーというのがありまして、ユウキニッショーという消火器会社が訪問販売して、交換しないとだめだとか、あるいは一般家庭にも消火器を設置することが義務づけられた、こうした不実告知をして購入させる、あるいは、このままだと爆発しますとか、迷惑勧誘というんでしょうか、こうしたことをして、実は、大阪府から業務停止命令九カ月を受けたんですが、その後、株式会社ヨツバ117、名前を変えて、本社の住所は一緒なんですよ、同じような行為を行っていた。これも六カ月の業務停止命令、行政処分されたということなんですよね。
このように、行政処分を行っても、別法人をすぐに設立して、間もなく営業開始をする。これは本当に、高齢者やあるいは少し認知を患っている方々も含めて大きな被害をもたらしているんです。今回、業務停止期間が一年から最長二年に延びるということなんですが、もっと厳しい処分や、あるいはこうした被害をなくすための取り組みが今回の特商法改正によってどう位置づけられているのか、御説明をお願いいたします。
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看板かけかえ事例というのがまだまだなくならないんですよね。実は私は大阪なんですけれども、大阪で悪質な消火器メーカーというのがありまして、ユウキニッショーという消火器会社が訪問販売して、交換しないとだめだとか、あるいは一般家庭にも消火器を設置することが義務づけられた、こうした不実告知をして購入させる、あるいは、このままだと爆発しますとか、迷惑勧誘というんでしょうか、こうしたことをして、実は、大阪府から業務停止命令九カ月を受けたんですが、その後、株式会社ヨツバ117、名前を変えて、本社の住所は一緒なんですよ、同じような行為を行っていた。これも六カ月の業務停止命令、行政処分されたということなんですよね。
このように、行政処分を行っても、別法人をすぐに設立して、間もなく営業開始をする。これは本当に、高齢者やあるいは少し認知を患っている方々も含めて大きな被害をもたらしているんです。今回、業務停止期間が一年から最長二年に延びるということなんですが、もっと厳しい処分や、あるいはこうした被害をなくすための取り組みが今回の特商法改正によってどう位置づけられているのか、御説明をお願いいたします。
井
井内正敏#27
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、近年、業務停止命令を受けた事業者が処分後に新たに法人を設立する等によりまして処分の潜脱を図る事案が問題となっております。
このため、本法案におきましては、業務停止命令の潜脱を防ぐ観点から、事業者に業務停止命令を行うのにあわせて、当該事業者の役員等に対しまして、類似の業務を行う法人の立ち上げ等を禁止する業務禁止命令を行うことができるということといたしております。
業務禁止命令を受けました役員等が、命令に違反して類似の業務を行う他の法人において当該業務を担当する役員となった場合には、刑事罰の対象となり、その個人に対しましては、三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金、またはそれらの両方が科されるということになります。
また、他の法人につきましても、その個人が当該法人の業務に関して業務禁止命令違反行為を行った場合には、その法人に対しましても三億円以下の罰金が科されることになります。
こういった制度もしっかり活用しながら、今後も特定商取引法の厳正な執行に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、近年、業務停止命令を受けた事業者が処分後に新たに法人を設立する等によりまして処分の潜脱を図る事案が問題となっております。
このため、本法案におきましては、業務停止命令の潜脱を防ぐ観点から、事業者に業務停止命令を行うのにあわせて、当該事業者の役員等に対しまして、類似の業務を行う法人の立ち上げ等を禁止する業務禁止命令を行うことができるということといたしております。
業務禁止命令を受けました役員等が、命令に違反して類似の業務を行う他の法人において当該業務を担当する役員となった場合には、刑事罰の対象となり、その個人に対しましては、三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金、またはそれらの両方が科されるということになります。
また、他の法人につきましても、その個人が当該法人の業務に関して業務禁止命令違反行為を行った場合には、その法人に対しましても三億円以下の罰金が科されることになります。
こういった制度もしっかり活用しながら、今後も特定商取引法の厳正な執行に努めてまいりたいと考えております。
清
清水忠史#28
○清水委員 ぜひ、実行力を持って厳しく取り締まり、処分をしていただくようお願いを申し上げます。
さて、次は、消契法についてお伺いしたいと思います。
資料の三枚目をごらんいただけますでしょうか。これはフェイスブックの広告なんです。「人数限定で、この次世代ツールを無料で提供します。限定なのでダウンロードはお早めに!」「一日一回のワンタッチでお小遣い稼ぎ」。画面には、スマホと一万円札が何枚でしょうか、いかにももうかりそうな写真があるわけなんですね。こうした広告が果たして勧誘に入るかどうかということについてお伺いしたいんです。
といいますのは、例えば、このパソコンはウイルスに侵されている、このウイルスソフトを購入しないとパソコンが壊れてしまうというような広告はよく出てくるんですよね。ところが、実際は、本当に必要なのかどうかということは、たどってみないとわからない。
こうしたことが、いわゆる現行法第四条の、勧誘に際しというところですよね、取り消しができるというところ、ここに当てはまるかどうかということについて、事務方で結構です、お答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →さて、次は、消契法についてお伺いしたいと思います。
資料の三枚目をごらんいただけますでしょうか。これはフェイスブックの広告なんです。「人数限定で、この次世代ツールを無料で提供します。限定なのでダウンロードはお早めに!」「一日一回のワンタッチでお小遣い稼ぎ」。画面には、スマホと一万円札が何枚でしょうか、いかにももうかりそうな写真があるわけなんですね。こうした広告が果たして勧誘に入るかどうかということについてお伺いしたいんです。
といいますのは、例えば、このパソコンはウイルスに侵されている、このウイルスソフトを購入しないとパソコンが壊れてしまうというような広告はよく出てくるんですよね。ところが、実際は、本当に必要なのかどうかということは、たどってみないとわからない。
こうしたことが、いわゆる現行法第四条の、勧誘に際しというところですよね、取り消しができるというところ、ここに当てはまるかどうかということについて、事務方で結構です、お答えいただけますでしょうか。
井
井内正敏#29
○井内政府参考人 お答え申し上げます。
このような場合に、特定の個人に宛てられて送られたものということで、特定ということであれば、こちらは勧誘に当たるということでございますけれども、一般的に、インターネット上の広告によって消費者が契約を締結した場合に消費者契約法が適用されるのかは、問題となったその広告が消費者契約法上の勧誘に含まれることが前提となります。
現在の消費者契約法逐条解説では、勧誘につきまして、消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の勧め方であって、不特定多数向けのものは勧誘に含まれないこととしております。
この解釈による限り、インターネット上の広告は一般的には不特定多数向けのものと想定されるため、消費者契約法上の勧誘には含まれず、消費者契約法の適用は困難と考えられます。
他方で、勧誘要件に関する裁判例は、勧誘に不特定の者に向けた働きかけが含まれることを前提としたと考えられる裁判例と、不特定の者に向けた働きかけが含まれない旨を示したと考えられる裁判例の双方が今ございます。
インターネット広告は多種多様でありまして、具体的にいかなる働きかけが消費者契約法上の勧誘に含まれるかは最終的には裁判所の判断に委ねられまして、必ずしもインターネット広告全てが勧誘に含まれないわけではないというふうに考えております。
この発言だけを見る →このような場合に、特定の個人に宛てられて送られたものということで、特定ということであれば、こちらは勧誘に当たるということでございますけれども、一般的に、インターネット上の広告によって消費者が契約を締結した場合に消費者契約法が適用されるのかは、問題となったその広告が消費者契約法上の勧誘に含まれることが前提となります。
現在の消費者契約法逐条解説では、勧誘につきまして、消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の勧め方であって、不特定多数向けのものは勧誘に含まれないこととしております。
この解釈による限り、インターネット上の広告は一般的には不特定多数向けのものと想定されるため、消費者契約法上の勧誘には含まれず、消費者契約法の適用は困難と考えられます。
他方で、勧誘要件に関する裁判例は、勧誘に不特定の者に向けた働きかけが含まれることを前提としたと考えられる裁判例と、不特定の者に向けた働きかけが含まれない旨を示したと考えられる裁判例の双方が今ございます。
インターネット広告は多種多様でありまして、具体的にいかなる働きかけが消費者契約法上の勧誘に含まれるかは最終的には裁判所の判断に委ねられまして、必ずしもインターネット広告全てが勧誘に含まれないわけではないというふうに考えております。