川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○川口政府参考人 お答え申し上げます。
昨年行われ、六月から施行されました商品先物取引の不招請勧誘規制の見直しでございますが、これは、経産省令及び農林水産省令の改正によって行われたものでございますけれども、その内容を、改正に至る前には消費者庁が両省と十分協議をして、その結果を踏まえて決定されたものでございます。
考え方でございますけれども、緩和はしておるわけでございますけれども、取引において損失が生じても生活に支障が及ばないという観点から、重層的な顧客保護の仕組みを盛り込んだところでございます。
例えば、特に保護の必要の高い層、六十五歳以上の高齢者、年金生活者などは勧誘対象外とするとか、一定の収入や資産がある者に対象を限るとか、あるいはルール違反があった場合には顧客の損失を事業者につけかえるといったことをしたところでございます。また、規制の見直しに合わせまして、主務省による全外務員の研修の実施、日本商品先物取引協会による自主規制の強化などを行っていただいております。
それで、評価でございますが、現時点で不招請勧誘規制の見直し内容に関係する消費者被害の相談は、消費生活センター等には寄せられていないということでございまして、消費者保護の観点で問題が生じているとは考えておりません。ただ、引き続き状況を注視していきたいというふうに考えております。