井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねのような事案につきましては、女性の方の尊厳を踏みにじるようなものであって、あってはならないということを認識しております。
 この点につきまして、契約に着目いたしまして見ますと、消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される消費者契約に適用される法律でありまして、消費者契約法におきましては、消費者とは、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人とされており、反復継続的に同種の行為が行われるようなときは、事業としてまたは事業のための契約ということになりまして、消費者には該当しないということになります。
 こうした点を踏まえますと、例えば、声をかけられた女性の方が単発でビデオに出演する契約を締結するような事例については、消費者契約法の適用があり得ると考えております。

発言情報

speech_id: 119004536X00520160428_017

発言者: 井内正敏

speaker_id: 21891

日付: 2016-04-28

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会