川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○川口政府参考人 お答え申し上げます。
 特定商取引法の方では、仕事を提供するので収入が得られるなどと誘引いたしまして、仕事に必要であるとして、商品を販売したり、役務を提供する等をして金銭負担を負わせる取引、これを業務提供誘引販売取引として規制対象としております。
 東京都の事例でございますが、読者モデルを募集などをするということで声をかけて若い女性を呼び出しまして、十万円の事務所登録契約をさせていた芸能事務所に対しまして、この特定商取引法の業務提供誘引販売に該当するとした上で、不実告知、断定的判断等の不適切な取引行為を認定し、結果的に六カ月の業務停止命令を行ったという事例がございます。これは昨年の三月の処分でございます。

発言情報

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発言者: 川口康裕

speaker_id: 11900

日付: 2016-04-28

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会