井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、近年、業務停止命令を受けた事業者が処分後に新たに法人を設立する等によりまして処分の潜脱を図る事案が問題となっております。
 このため、本法案におきましては、業務停止命令の潜脱を防ぐ観点から、事業者に業務停止命令を行うのにあわせて、当該事業者の役員等に対しまして、類似の業務を行う法人の立ち上げ等を禁止する業務禁止命令を行うことができるということといたしております。
 業務禁止命令を受けました役員等が、命令に違反して類似の業務を行う他の法人において当該業務を担当する役員となった場合には、刑事罰の対象となり、その個人に対しましては、三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金、またはそれらの両方が科されるということになります。
 また、他の法人につきましても、その個人が当該法人の業務に関して業務禁止命令違反行為を行った場合には、その法人に対しましても三億円以下の罰金が科されることになります。
 こういった制度もしっかり活用しながら、今後も特定商取引法の厳正な執行に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 井内正敏

speaker_id: 21891

日付: 2016-04-28

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会