清水忠史の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○清水委員 ぜひ、実行力を持って厳しく取り締まり、処分をしていただくようお願いを申し上げます。
さて、次は、消契法についてお伺いしたいと思います。
資料の三枚目をごらんいただけますでしょうか。これはフェイスブックの広告なんです。「人数限定で、この次世代ツールを無料で提供します。限定なのでダウンロードはお早めに!」「一日一回のワンタッチでお小遣い稼ぎ」。画面には、スマホと一万円札が何枚でしょうか、いかにももうかりそうな写真があるわけなんですね。こうした広告が果たして勧誘に入るかどうかということについてお伺いしたいんです。
といいますのは、例えば、このパソコンはウイルスに侵されている、このウイルスソフトを購入しないとパソコンが壊れてしまうというような広告はよく出てくるんですよね。ところが、実際は、本当に必要なのかどうかということは、たどってみないとわからない。
こうしたことが、いわゆる現行法第四条の、勧誘に際しというところですよね、取り消しができるというところ、ここに当てはまるかどうかということについて、事務方で結構です、お答えいただけますでしょうか。