井内正敏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○井内政府参考人 お答え申し上げます。
このような場合に、特定の個人に宛てられて送られたものということで、特定ということであれば、こちらは勧誘に当たるということでございますけれども、一般的に、インターネット上の広告によって消費者が契約を締結した場合に消費者契約法が適用されるのかは、問題となったその広告が消費者契約法上の勧誘に含まれることが前提となります。
現在の消費者契約法逐条解説では、勧誘につきまして、消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の勧め方であって、不特定多数向けのものは勧誘に含まれないこととしております。
この解釈による限り、インターネット上の広告は一般的には不特定多数向けのものと想定されるため、消費者契約法上の勧誘には含まれず、消費者契約法の適用は困難と考えられます。
他方で、勧誘要件に関する裁判例は、勧誘に不特定の者に向けた働きかけが含まれることを前提としたと考えられる裁判例と、不特定の者に向けた働きかけが含まれない旨を示したと考えられる裁判例の双方が今ございます。
インターネット広告は多種多様でありまして、具体的にいかなる働きかけが消費者契約法上の勧誘に含まれるかは最終的には裁判所の判断に委ねられまして、必ずしもインターネット広告全てが勧誘に含まれないわけではないというふうに考えております。