大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○大泉政府参考人 お答えいたします。
 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の第四条におきまして、十年ごとの大規模国勢調査の結果によって勧告を行うことを原則としまして、その間においては、特別の事情がある場合に限って勧告を行うことができるという旨を規定しております。
 これは、選挙区の変更等に伴いまして、有権者の投票行動や、候補者、政党の政治活動等への影響を考慮し、選挙区あるいは選挙制度の安定性を確保しようという趣旨によるものと解されております。
 なお、選挙制度に関する調査会答申の理由におきましても、選挙区の安定性の見地から、本来十年ごとに見直しを実施される旨の記述があると承知しております。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2016-04-27

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会