上村進の発言 (総務委員会)

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○上村政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、第七条でございますが、本法律の目的を達成するために、それぞれの施策の策定及び実施を担う各府省におきましてそれぞれ必要な措置が講じられますよう、本法律の公布日、平成二十一年五月二十日でございますが、行政管理局長から各府省官房長に対しまして、本法の内容に十分留意して所管行政を推進しますよう要請を行ったところでございます。
 それから、第八条、公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化でございますが、具体的には、例えば、各府省におきまして委託事業等を行う場合には、契約書または競争入札実施要項に第三者に損害を与えた場合の責任の所在等を明示する。また、地方公共団体に対しまして、指定管理者制度の運用、こうした通知を平成二十二年に発出しておりまして、指定管理者との協定等にリスク分担に関する事項等を盛り込むということが望ましい旨周知といった取り組みを行っております。
 それから、第九条、国民の意見の反映でございますが、従前から政府におきましては情報公開、パブリックコメント等の導入を図っておりますが、近年ではさらにICTの活用を積極的に進めているところでございまして、行政のオープン化、双方化の取り組みが進められているところでございます。
 それから、第十条でございますが、公共サービスの実施に関する配慮につきまして、例えば、具体的には、公共施設の開館時間の延長また申請手続のオンライン化、こうしたことによりまして公共サービスを利用しやすくする、そうした利用者の立場に立ったサービスの向上が図られているところでございます。

発言情報

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発言者: 上村進

speaker_id: 7722

日付: 2016-03-10

院: 衆議院

会議名: 総務委員会