総務委員会

2016-03-10 衆議院 全181発言

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会議録情報#0
平成二十八年三月十日(木曜日)
    午前八時五十分開議
 出席委員
   委員長 遠山 清彦君
   理事 石崎  徹君 理事 菅家 一郎君
   理事 坂本 哲志君 理事 橘 慶一郎君
   理事 原田 憲治君 理事 奥野総一郎君
   理事 高井 崇志君 理事 桝屋 敬悟君
      井林 辰憲君    池田 道孝君
      尾身 朝子君    大西 英男君
      金子万寿夫君    小林 史明君
      古賀  篤君    新藤 義孝君
      鈴木 憲和君    中村 裕之君
      中山 展宏君    中山 泰秀君
      長坂 康正君    西銘恒三郎君
      橋本  岳君    比嘉奈津美君
      藤井比早之君    宮路 拓馬君
      務台 俊介君    宗清 皇一君
      山口 俊一君    山口 泰明君
      小川 淳也君    逢坂 誠二君
      近藤 昭一君    武正 公一君
      水戸 将史君    渡辺  周君
      輿水 恵一君    梅村さえこ君
      田村 貴昭君    足立 康史君
      吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務大臣政務官      輿水 恵一君
   総務大臣政務官      古賀  篤君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  高田  潔君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 新井  毅君
   政府参考人
   (内閣官房一億総活躍推進室次長)         新原 浩朗君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         川淵 幹児君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           稲山 博司君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  上村  進君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          北崎 秀一君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            今林 顯一君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       武田 博之君
   政府参考人
   (文化庁長官官房審議官) 磯谷 桂介君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           大西 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           土屋 喜久君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉本 明子君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           北本 政行君
   参考人
   (日本放送協会経営委員会委員長)         浜田健一郎君
   参考人
   (日本放送協会監査委員会委員)          上田 良一君
   参考人
   (日本放送協会会長)   籾井 勝人君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 板野 裕爾君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 福井  敬君
   参考人
   (日本放送協会理事)   今井  純君
   参考人
   (日本郵政株式会社専務執行役)          勝野 成治君
   参考人
   (日本郵政株式会社常務執行役)          立林  理君
   総務委員会専門員     佐々木勝実君
    —————————————
委員の異動
三月十日
 辞任         補欠選任
  金子めぐみ君     宮路 拓馬君
  中山 泰秀君     藤井比早之君
  宗清 皇一君     尾身 朝子君
同日
 辞任         補欠選任
  尾身 朝子君     宗清 皇一君
  藤井比早之君     中山 泰秀君
  宮路 拓馬君     比嘉奈津美君
同日
 辞任         補欠選任
  比嘉奈津美君     中山 展宏君
同日
 辞任         補欠選任
  中山 展宏君     金子めぐみ君
    —————————————
三月三日
 外形標準課税の中小企業への拡大をしないことに関する請願(真島省三君紹介)(第六〇三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ————◇—————
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遠山清彦#1
○遠山委員長 これより会議を開きます。
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君、日本放送協会監査委員会委員上田良一君、日本放送協会会長籾井勝人君、専務理事板野裕爾君、専務理事福井敬君、理事今井純君、日本郵政株式会社専務執行役勝野成治君及び常務執行役立林理君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠山清彦#2
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官高田潔君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長新井毅君、一億総活躍推進室次長新原浩朗君、内閣人事局内閣審議官川淵幹児君、内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、行政管理局長上村進君、自治行政局公務員部長北崎秀一君、情報流通行政局長今林顯一君、情報流通行政局郵政行政部長武田博之君、文化庁長官官房審議官磯谷桂介君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君、大臣官房審議官土屋喜久君、大臣官房審議官吉本明子君及び国土交通省大臣官房審議官北本政行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠山清彦#3
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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遠山清彦#4
○遠山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。逢坂誠二君。
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逢坂誠二#5
○逢坂委員 民主党の逢坂誠二でございます。
 それでは、早速質疑に入らせていただきます。
 まず最初に、NHKの籾井会長にお越しいただいておりますが、私、これから経営委員会の議事録から引用したところをちょっと読ませていただきたいと思うんです。
  今回の不祥事は、職員や関連団体の社員の問題とともに、経営の問題も顕在化していると思っています。信頼回復に向けて、福地茂雄会長は、お客様目線、視聴者第一主義を掲げて、先頭に立って全国を駆け巡って、職員のやる気を高めるとともに、記者会見の場などで積極的に視聴者の皆さまへの説明責任を果たされました。
  松本正之会長は、東日本大震災を受けて、どんなときでも放送を途絶えさせないという強い信念で放送機能の強化に取り組みました。同時に、組織や働き方の改革を進めてNHK全体で力を発揮できるように、「全体最適」ということを執行部役員全員で徹底的に議論して進めてまいりました。
  しかし、この二年間は一体何だったのでしょうか、という思いが募っております。会長の就任記者会見以来、相次いで発生する問題、課題への対応に追われ続け、どうしてもその場その場の対症療法的な対応を迫られました。その結果、経営として一致して目指す方向をなかなか打ち出すことができず、誰が責任を持って何を決めたのか、決めなかったのかがわかりにくい状況になってしまったと私は思っています。
  そして、経営委員会から求めがありました関連団体のあり方や、ネット時代の今後の受信料制度のあり方など、今後に向けて今やるべき本質的で骨太の議論がなかなか執行部挙げてできる状況ではなかったということに、役員の一人として本当に申しわけないと思うと同時に、じくじたる思いがあります。
  こうした経営の状況ですが、NHKは現場の力で何とか役割を果たしてきたと思います。しかし、そろそろ限界に近づいているのではないかと私は感じています。
 これは籾井会長も多分御記憶かと思いますけれども、二月九日の千二百五十四回経営委員会の議事録からの引用を私は今させていただきました。発言をされましたのは塚田専務理事であります。
 この場に籾井会長も当然同席をしていたわけでありますけれども、この発言をお聞きになって、籾井会長、どのようにお感じになられましたでしょうか。
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籾井勝人#6
○籾井参考人 私自身も、やはりNHKをよりよくしていくためにいろいろな努力をしているつもりでございます。各地方局に出かけ、職員と対話し、センターにおいても各現場の職員とも対話し、それをまた理解しようという努力もしておりますし、現実には、いろいろな仕組みについても改善すべく、よりよいNHKにすべく努力をしているつもりでございます。
 至らぬ点は多々あるとは思いますけれども、私なりにベストを尽くしておるというふうに確信いたしておりますし、現実に、いろいろなことも変わってまいっております。
 塚田前専務のコメントについては、私は特に、個人的な御意見なので、あえてコメントする立場にはございませんけれども、一つだけ申し上げますと、やはり、六年間理事としておられました方の発言としては多少悲しいなという気もいたします。
 それから、全体最適については、私は、着任したときに既にオンゴーイングでございまして、それを引き継ぐように経営委員会から言われました。したがって、私は、全体最適については、引き続きこれを完遂すべくやっている所存でございます。
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逢坂誠二#7
○逢坂委員 籾井会長、至らぬ点があろうかとは思いますけれどもという話でありましたが、少なくとも、この議事録を見ると、至らぬ点ばかりなのではないかという気がするんですね。
 それで、例えば、ここに、何を決めたのか、それがわかりにくい状況になってしまったとか、一致して目指す方向を打ち出すことができない、骨太の議論が執行部挙げてやれないと。もちろん、このことに対して、役員の一人としてこの発言をしている専務理事も、申しわけないと思う、だけれども、じくじたる思いもあると、御自身の反省の言葉もこの中にあります。
 籾井会長、先ほど、個人の発言なんだからコメントする立場にないと。経営委員会で専務理事が発言しているものは個人の発言なんですか。NHKの役員としての正式な発言じゃないですか。それについてコメントする立場にないなんというのは、責任回避だと私は思います。
 そこで、籾井会長、この発言の最中に籾井会長が何らかの発言をされたというふうに伺っているんですが、議事録にこれは載っていないんですが、この発言の最中に何か発言はされているでしょうか。あるいは、この発言の後に何か言われているでしょうか。
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籾井勝人#8
○籾井参考人 委員がどこからそういうふうにお聞きになったか知りませんけれども、私は発言しておりません。
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逢坂誠二#9
○逢坂委員 この議事録の問題はこれでやめにさせていただきますけれども、籾井会長にぜひこの専務の発言を重く受けとめていただきたいと思いますし、最後にこう言っているんですよ。「そろそろ限界に近づいているのではないかと私は感じています。」この言葉は相当重く受けとめなきゃいけないというふうに思います。ぜひ重く受けとめていただきたい、そのようにお願い申し上げます。
 この問題はこれで一区切りつけさせていただきまして、あとの問題につきましては後の質疑の時間でまたやらせていただきますので、籾井会長、もう少々お待ちいただければと思います。
 それでは次に、昨年制定されました女性活躍推進法について若干お伺いをしたいと思います。
 この女性活躍推進法は昨年制定されたわけですが、国連の女性差別撤廃委員会からも、昨年成立した女性活躍推進法、この取り組みを評価するといったような勧告なども出ているわけであります。
 しかしながら、法律は、せっかく制定しても、これがうまく機能するように常に手当てをしていかなければならないと思いますので、そういう観点から何点かお話を伺わせてください。
 まず一点目でありますけれども、民間事業所の計画策定義務事業所、この規模が三百一人というふうに今なっているわけですが、これは少し規模が大き過ぎるのではないか、もう少し小さな事業所にも適用していいのではないかというふうに思うわけですが、これに対する厚生労働省の考え方を簡潔にお願いします。
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吉本明子#10
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。
 本年四月から全面施行いたします女性活躍推進法では、三百人以下の中小企業に対しましては、事務負担等を勘案いたしまして、行動計画の策定等は努力義務とさせていただいております。
 一方で、労働者の約六割が中小企業に勤めていらっしゃるということがございますので、女性活躍推進の取り組みが中小企業においても重要な課題であることはそのとおりでございます。
 このため、女性の活躍状況の把握、課題分析に活用できます支援ツールを作成いたしましたり、また、中小企業の行動計画策定や取り組みを支援する助成金を支給いたしましたりしておりますほか、来年度から、新たに中小企業のための女性活躍推進事業といたしまして、中小企業に対しまして説明会ですとか個別訪問、相談援助等の事業を予定しているところでございます。
 これらの支援を通じまして、中小企業を含めた日本企業全体の女性活躍を推進してまいりたいというふうに考えております。
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逢坂誠二#11
○逢坂委員 ぜひ、三百一人以上といえば結構な規模の事業所だと思いますので、もう少しその範囲が広がっていくように、今後の取り組みの中でまた御検討いただければというふうに思います。
 それでは次に、この法律の制定に当たって衆参で附帯決議がされているわけでありますけれども、衆議院の附帯決議の中から三点ほどお伺いをさせていただきたいと思うんです。
 まず一つは、衆議院の附帯決議の第八項ですが、
  特定事業主行動計画の策定に当たって、男女の育児休業取得割合、男女間の給与格差、任用する職員に占める正規職員の割合及び任用する女性職員に占める正規職員の割合等について、内閣府令によって状況把握の任意項目に加えることについて検討すること。
 それから、九項でありますけれども、
  公務員の臨時・非常勤職員においても、女性が多数を占めることに鑑み、すべての女性の活躍を促進する観点からも、臨時・非常勤職員について、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用・勤務条件が確保できるよう引き続き配慮すること。
 それから、十項として、
  協議会を組織する関係機関は、必要に応じ、協議会に男女共同参画センター、労働組合、教育訓練機関その他の女性労働者に対し支援を行う団体も構成員として加えるよう検討すること。
 以上、八項、九項、十項ということで、衆議院の附帯決議ではこういうことが決められているわけでありますけれども、このそれぞれの検討状況について、内閣府そして総務省からお伺いしたいと思います。
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大塚幸寛#12
○大塚政府参考人 お答え申し上げます。
 私ども内閣府からは、今委員御指摘のうちの八項、十項についてお答えいたします。
 まず、御指摘の附帯決議の八につきましては、内閣府令におきまして、男女別の育児休業取得率を把握する項目に位置づけ、それから、職員の給与の男女の差異、職員に占める女性職員の割合、これを必要に応じて把握する項目に設定したところでございます。
 それから、附帯決議の十、いわゆる協議会に関することでございますが、こちらといたしましては、通知ですとかあるいは説明会等の場を通じまして、各自治体に対し、この法律の協議会に、必要に応じまして女性労働者に対し支援を行う団体も構成員として加えるよう検討すること、こういったようなところを求めているところでございます。
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高市早苗#13
○高市国務大臣 私からは、衆議院の附帯決議九項について答弁申し上げます。
 臨時、非常勤職員の七割以上が女性でございます。これは、保育士、看護師などの職種において女性の占める割合が高いといったことが影響していると理解をいたしております。
 町長でいらっしゃった先生は十分御承知のとおりのことですが、地方公共団体の臨時、非常勤職員の任用、勤務条件につきましては、各地方公共団体が法令に基づいて、任命権者として、責任を持って適切に対応していただくものでございます。
 総務省からは、地方公務員法等の制度の趣旨、職務の内容に応じた臨時、非常勤職員の任用、勤務条件の確保に関して、平成二十六年七月にまず通知を発出しております。臨時、非常勤職員は臨時的、補助的な業務に任期を限って任用するものであること、報酬等については職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきこと、時間外勤務に対する報酬の支給や通勤費用の費用弁償については適切な取り扱いがなされるべきであることなどの助言でございます。
 この通知の発出後でございますけれども、昨年からずっと、さまざまな会議の場を通じまして、かなりの回数でございます、各地方公共団体の実情も伺いながら、その周知徹底を図っているところでございますので、引き続き必要な助言に努めてまいります。
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逢坂誠二#14
○逢坂委員 大臣、ありがとうございました。事務方の答弁でいいと言っていたんですが、大臣にわざわざ答弁いただきまして、ありがとうございます。
 附帯決議については、内閣府、総務省とも真摯に受けとめて、しっかり検討すべきことは検討して対応していただきたいと思いますし、この類いの法律はやはり途中のチェックが必要だと思っておりますので、折に触れてまた私も発言させていただきたいと思います。
 それから、今回のこの法律でありますけれども、自治体においては非正規職員も対象になっているというのは今大臣も発言しているとおりでございますけれども、非正規職員が対象になっていることがまだ十分に周知されていないような側面もありますので、これをもっと周知すべきであろうというふうにも思います。
 それからまた、非正規職員の対象範囲ですけれども、これについても非常にわかりにくいというところもありますので、政府としてどう考えているかということとあわせて、非正規職員の範囲をなるべく大くくりで、広い範囲にできるように捉えるべきだろうと思いますけれども、この点について、内閣府、いかがでしょうか。
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大塚幸寛#15
○大塚政府参考人 お答えいたします。
 私ども、女性活躍推進法の対象につきましては、昨年九月に、法律の成立後閣議決定いたしました基本方針の中で、そもそも、正規、非正規といった雇用形態等にかかわらず、全ての女性を対象にしていることをまず明示いたしております。
 その上で、その後、十一月に定めたいわゆる策定指針、ガイドラインの中で、地方公共団体が行動計画等を策定するに当たりまして、常勤職員はもとより、いわゆる非正規職員とされる臨時、非常勤職員を含め、全ての職員を対象としていることを明確にすることが極めて重要であるということを明らかにしたところでございます。
 臨時、非常勤職員の範囲につきましては、これは、一般職の臨時、非常勤職員だけでなく、いわゆる特別職の方々であっても、その職務の内容が補助的なものあるいは定型的なものであったり、一般職員と同一と認められるような職にある方々ですとか、それから勤務管理、業務遂行方法においていわゆる普通の、労働者性が高いと認められる方々につきましては、今回の法律、行動計画の対象に広く含めることとしております。
 あとは、これらにつきまして、いわゆる自治体向けの周知ということでございますけれども、これまでもいろいろな説明会、あるいは私どものホームページ等で広く周知をしてきているところでございますが、ただいまの御指摘も踏まえまして、これからもいろいろな機会を捉まえまして、きめ細かく今申し上げたことの周知を図ってまいりたいと考えております。
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逢坂誠二#16
○逢坂委員 自治体の現場における非常勤職員の実態というのはなかなか複雑なところがあるというふうに私は承知しております。したがいまして、法令上、これとこれというふうに区分せざるを得ないところもあるのかもしれないんですけれども、自治体の現場の実態に応じて、なるべく広い範囲の方がこの法律の対象になるように、今後とも御配慮いただきたいと思います。
 それでは、次ですけれども、特定事業主の行動計画を実効性のあるものとするために、例えば、計画策定時には対象となる女性職員から話を聞くとか、職員団体からのヒアリングを行うとか、ワーク・ライフ・バランスに配慮した計画にするとか、でき上がった計画の周知徹底を行うとか、あるいは計画を絵に描いた餅にしないために計画の点検、評価、改善を行って計画の見直しをする、こんなことが必要かと思うんですけれども、これについていかがかというのが一点。
 ことしの一月に、特定事業主行動計画の市町村に対する策定事例というのを発表していただきました。私は、こういうものができると市町村の計画策定に弾みがつくと思って、悪いことではないというふうには思うんですが、ただし、こういうものを出すと、どうしても全国の市町村がこれと同じようなものになってしまって、自分の地域の実態、実情を反映しないというようなところも出てくるのかなというふうにも思うものですから、全国が金太郎あめの計画にならないように、政府としてはどのような配慮をするのか。
 この二点、お伺いいたします。
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大塚幸寛#17
○大塚政府参考人 お答えいたします。
 まず、ヒアリング、ワーク・ライフ・バランス等に配慮等といった点でございますが、先ほど申し上げました昨年十一月の内閣府令、それから、それを受けまして、その後の行動計画の策定指針、ガイドラインにおきまして、まず、ヒアリングにつきましては、これはやはりそれぞれ自治体の行動計画の策定過程で、例えば職員に対するアンケート調査、あるいは意見交換等を実施することによっていろいろな各職場、各世代の男女の声を広く酌み上げていくことが重要であるといったようなことを定めておるほか、そのほかの、ワーク・ライフ・バランスに関すること、さらには周知徹底、それからいわゆるPDCAといったようなことにつきましても、このガイドライン等において定め、周知を図っているところでございます。
 今の委員の御指摘も踏まえまして、引き続き、こういったことにつきましての適切な周知、あるいはさらなる見直しが行われるように、我々としても支援を行ってまいりたいと考えております。
 それからもう一点でございますが、いわゆる事業主行動計画の策定に当たっての策定例でございます。
 御指摘のとおり、一般事業主と異なりまして、いわゆる三百人以下の自治体であっても当然全てこの行動計画の策定が義務づけられていることなども踏まえまして、主にそういう中小の自治体の策定に資するようにこの策定例をつくったところでございます。
 もとより、これはあくまでも、これを踏まえながら、あとはそれぞれ実情に応じて計画をつくっていただくことを期待しているものでございまして、その中におきましても、一律の目標例を定めるといったようなことは記載をしておらないところでございます。
 法律に基づいて、それぞれが、まずは課題の状況把握を行っていただいて、その結果の分析結果に基づいて一番大事な課題から目標を設定していただく。これは当然各自治体によってさまざまでございますので、そういった点も強調しながら、引き続き、自治体のあくまでも主体的な取り組みを我々としては後押ししていきたいと考えております。
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逢坂誠二#18
○逢坂委員 国連でも評価している法律でありますので、実効性のある法律になるようにぜひまた御努力をお願いしたいと思います。
 それで、最後に大臣にお伺いしたいのは、先ほどの答弁の中にも一部あったというふうには承知はするんですが、参議院の附帯決議の中で、こういう附帯決議がされております。
 「地方公共団体においても本法及び本附帯決議に基づく適切な措置が講じられるよう支援するとともに、周知・助言等を図ること。」ということを政府に求める附帯決議があるわけですが、これについて大臣の見解を最後に簡潔にお伺いして、この法律の質問は終わりたいと思います。
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高市早苗#19
○高市国務大臣 まず、総務省としては、本年度末までに全ての地方公共団体で実効性のある行動計画を策定していただかなきゃなりませんので、これまでに行動計画策定指針の告示、市町村行動計画の策定例の提示、質疑応答集の作成などを行いました。それから、ブロック別の説明会を何度も開催しております。
 それから、昨年十二月に閣議決定を行いました第四次男女共同参画基本計画においても、女性地方公務員の採用、登用に関する成果目標の設定をいたしました。
 これからもしっかりと、各団体に共通する課題や先進的な取り組み事例を把握して、情報提供を行うということとともに、自治大学校によります女性向け幹部登用研修の充実を図ってまいります。
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逢坂誠二#20
○逢坂委員 大臣、ぜひよろしくお願いします。自治体の現場も、四月までにつくらなきゃいけないということで結構混乱していて大変だというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 次に、平成二十一年に制定されました公共サービス基本法についてお伺いをしたいと思います。
 女性活躍推進法の関係の答弁の方は御退席なさって構いません。
 公共サービス基本法は、平成二十一年に制定されました。このとき、制定当初は非常に高い評価を得ていたというふうに認識をしておりますが、その後、必ずしもこの法律の精神、趣旨が生かされてはいないのではないかと思われる部分もございますので、きょう、何点かお伺いをさせていただきます。
 まず一つは、この公共サービス基本法の精神にのっとって、自治体でも条例を制定することはいかがかというふうに思うわけです。
 もちろん、条例制定権というのはそれぞれの地方公共団体の権能でありますから、それは自主的、自律的に自治体がやるということではありますけれども、この法律に基づいて自治体が条例を制定することに対する政府の見解はいかがでしょうか。
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高市早苗#21
○高市国務大臣 公共サービス基本法におきましては、総務省から、例えば昨年八月に発出させていただいた大臣通知ですとかで、地方公共団体に対しまして、民間委託の推進、指定管理者制度の運用における役割分担や責任の明確化、労働法令の遵守、労働条件への適切な配慮などについて要請をしております。
 地方公共団体におかれましては、法の趣旨を踏まえて、地域の実情に応じて行政としての責任を果たし得るよう、それぞれの施策に取り組んでおられると認識をしております。
 なお、委員がおっしゃるような公共サービス基本条例のような形のものを制定するかどうかにおいては、これは各自治体においてそれぞれ判断をしていただけるものと考えております。
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逢坂誠二#22
○逢坂委員 それでは次に、法制定前と法制定後で対応がどのように変わったかということを、法の条文に照らしてお伺いしたいんです。
 まず一点目は、法第七条の必要な措置、これは努力規定でありますけれども、政府における具体的な対応はどうであったかということ。それから二点目、法八条の委託における役割分担及び責任所在の明確化、これも法の制定前後でどのように変化をしたかということ。それから、法第九条、国民の意見を求めるために必要な措置の具体的対応いかん、これも法制定前後でどうなったか。最後、法第十条、国民の立場への配慮、これについても法制定前後でどうなったかということを簡潔に御説明ください。
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上村進#23
○上村政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、第七条でございますが、本法律の目的を達成するために、それぞれの施策の策定及び実施を担う各府省におきましてそれぞれ必要な措置が講じられますよう、本法律の公布日、平成二十一年五月二十日でございますが、行政管理局長から各府省官房長に対しまして、本法の内容に十分留意して所管行政を推進しますよう要請を行ったところでございます。
 それから、第八条、公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化でございますが、具体的には、例えば、各府省におきまして委託事業等を行う場合には、契約書または競争入札実施要項に第三者に損害を与えた場合の責任の所在等を明示する。また、地方公共団体に対しまして、指定管理者制度の運用、こうした通知を平成二十二年に発出しておりまして、指定管理者との協定等にリスク分担に関する事項等を盛り込むということが望ましい旨周知といった取り組みを行っております。
 それから、第九条、国民の意見の反映でございますが、従前から政府におきましては情報公開、パブリックコメント等の導入を図っておりますが、近年ではさらにICTの活用を積極的に進めているところでございまして、行政のオープン化、双方化の取り組みが進められているところでございます。
 それから、第十条でございますが、公共サービスの実施に関する配慮につきまして、例えば、具体的には、公共施設の開館時間の延長また申請手続のオンライン化、こうしたことによりまして公共サービスを利用しやすくする、そうした利用者の立場に立ったサービスの向上が図られているところでございます。
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逢坂誠二#24
○逢坂委員 こうした基本法というのは、どちらかというと、制定時は、ああ、よかったよかったと言われることが多いんですけれども、その後こうした基本法の存在を忘れてしまうということもありますので、ぜひ、法に定められた取り組みについては積極的に行ってもらいたいというふうに思います。
 引き続きまして、法第十一条でございますけれども、労働条件及び労働環境ということが書かれているわけですが、これは具体的にいかなる者を対象として考えているのか。また、従事する者には、公務または民間、あるいは雇用形態にかかわらず同条による措置がひとしく講じられるべきと考えるが、この認識について簡潔にお伺いします。
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上村進#25
○上村政府参考人 お答えいたします。
 本条は、国及び地方公共団体に対しまして、公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備を求めるものでございますので、まずは国や地方自治体が直接雇用する公務員が対象になるものと考えております。具体的には、ワーク・ライフ・バランスを踏まえた働き方改革、それから超勤縮減、非常勤職員の処遇改善、例えば給与、休暇等でございますが、その取り組みが行われているところでございます。
 他方、今御指摘の、例えば委託先事業者の従業員等につきましては、これは労働関係法令に基づきまして適切な労働環境の確保が図られるべきものではございますが、本法の趣旨も踏まえまして、受託事業者との契約に際しまして、契約書それから競争入札の実施要項等につきまして、労働関係法令を遵守する旨を明記するなどの措置によりまして、労働環境の確保が図られているところでございます。
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逢坂誠二#26
○逢坂委員 重ねてでありますけれども、ぜひ、法の趣旨に沿って、公共サービスが適切に提供されるような環境整備に努めていただきたいと思います。
 それで、籾井会長、済みません、お待たせしました。籾井会長の方にまた改めて質問をさせていただきます。
 平成二十六年四月七日に、籾井会長の特命によって、関連団体十二社に関する特命調査、アドバイザリーサービス契約というようなものをNHKが発注しているというふうに承知をしております。
 この調査でありますけれども、まず、会長特命によりということでありますけれども、会長特命とした理由、そして会長特命の内容、これについてお伺いをしたいということ。
 あわせて、この時期には、第三者委員会、いわゆる小林委員会と言われる調査、これが同時並行で行われていたわけでありますけれども、この特命調査の説明によれば、小林委員会の調査報告が七月末予定である、その前に特命調査を終了することが求められているということがこの随意契約の説明の中であるわけでありますけれども、なぜ、同時並行して二つの調査をやり、しかも小林委員会の終了前にこの特命調査を終わらせるというふうにしたのか。私はこれは非常にわかりづらいというふうに思うわけですが、この点についても説明をいただきたい。
 あわせて、予算額、当初は一千数百万というふうに聞いておりましたけれども、これが五千万に膨れ上がった、この理由についてもお伺いできればと思います。
 よろしくお願いいたします。
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籾井勝人#27
○籾井参考人 お答えいたします。
 まず、ガバナンス調査委員会の調査とそれからNHKの内部の内部監査室の調査というのは、根本的に違うわけでございます。
 ガバナンス調査委員会とは、名前のとおり、我々のいわゆる関連企業に対するガバナンスがきっちりときいているのかきいていないのか、どういうところがだめなのか、そういうところを調査する委員会でございます。
 内部監査の特命というものは、これは当然NHKの内部の内部監査室が監査をするということでございますが、監査には通常の内部監査と臨時監査というものがございますが、それ以外のものは特命、会長特命ということになっているわけでございます。そういう意味におきまして、これは最初の二つでもないので会長特命ということになるんですが、当然、会長が命ずるという形になるわけでございます。
 これは、その当時、二十六年三月、要するに、二十三年ころだったと思います、そういう過去の不正があるということで、新聞なんかにも出たことがあるんですが、それで私は、本当に着任したばかりでございましたけれども、これはやはり早急にまずガバナンス調査委員会というのを立ち上げ、そして一つ一つのケースについて本当に不正がないかどうかということを調べる必要がある、こういうふうに本当に思ったわけでございます。
 そういう意味において、ガバナンス調査委員会と、それから内部の、実際に不正があるかどうかを調べる内部監査というものをやるように命じたわけでございます。
 今いろいろ質問があったんですが、ちょっと順不同になるかもしれませんけれども、金額が一千七百万から五千万に上がったということにつきましては、結論からいきますと、これは本当に見通しが甘かったと言わざるを得ないと思います。
 一千七百万ぐらいで見積もったもの、これが、恐らく千時間弱でできるというものが、三千二百時間余りかかったわけでございます。
 実際に、これは調べますと、やはり七十万枚からの伝票があるわけでございます。そういう中で、それを収縮といいましょうか圧縮しまして、ある程度数を制限して調べた。それでも三千二百時間余りかかったということでございまして、千時間弱というのは、通常のケースではそれぐらいで済むだろうというふうに思っていたところが、実際は三倍以上かかったということで、これについては、見通しが甘かったとさっき言いましたけれども、そういうふうに言わざるを得ないというふうに思います。
 なぜ小林委員会がやっているときに内部監査をやったんだという御質問もあったと思いますが、これにつきましては、先ほど説明しましたように、小林委員会というのは名前のとおりガバナンス調査委員会でございまして、こっちの方は内部監査委員会でございます。
 質問がたくさんありましたので答えも長くなっておりますが、以上で答えに、全部カバーしたかどうかちょっとなんですが、これが答えでございます。
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逢坂誠二#28
○逢坂委員 今の話を聞いても、やはり私はよくわからないし、一千七百万が五千万にはね上がったのも、見通しが甘かったという一言だけで済ますことのできる問題ではないというふうに私は感じます。
 先ほどの塚田専務の経営委員会における発言も含めて、NHKの今の状況というのは相当に危ういところへ来ているのではないか、少なくとも議事録あるいは表へ出ている資料を見る限りでそう思わざるを得ませんので、この点については、国民の公共放送を守るために、さらにまた議論を進めさせていただきたいと思います。
 以上で終わります。ありがとうございます。
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遠山清彦#29
○遠山委員長 次に、近藤昭一君。
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