渕上俊則の発言 (総務委員会)

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○渕上政府参考人 お答えいたします。
 地方自治法第百一条の規定によりまして、御指摘のとおり、長は、議員から臨時会の招集の請求があった場合には二十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておりまして、また、長が招集しない場合におきましては、議長は、十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておるところでございます。
 この趣旨でございますけれども、議員からの請求に基づきまして、長に臨時会の招集を義務づけますとともに、万一、長がこれに応じない場合には、議長の招集権を認めるということによりまして、議会側が必要と認める場合には臨時会が開会できるような制度上の担保を置いているというふうに考えているものでございます。
 こういった地方自治法の規定の趣旨に従いまして、各地方公共団体において適切な運用がなされる、そういう必要があると考えております。

発言情報

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発言者: 渕上俊則

speaker_id: 4983

日付: 2016-04-05

院: 衆議院

会議名: 総務委員会