高市早苗の発言 (総務委員会)
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○高市国務大臣 まず、この「与良政談」、毎日新聞でございますね。これは、きのう私も拝読をいたしました。
誤りがございます。「一つの番組だけを取り上げて停止命令を出す可能性がある事例として」と書いてありますけれども、一つの番組だけを取り上げて停止命令を出すということについて、その可能性も含めて、私はこれまでの国会審議で答弁をしておりません。
例えば電波法第七十六条ですとか放送法百七十四条、前者は無線局の運用停止命令、そして後者は業務停止命令ということになりますが、それらを適用する場合にどれだけ厳格な要件があり、そしてまた非常に極端なケース、何度も何度もそれが繰り返され、放送事業者の自主自律によってその行為をやめていただけないような、過去にも民主党政権時代に平野副大臣が答弁をしてくださったような内容のものは今逐条解説集にも書かれておりますので、そのとおりの要件も私は繰り返し国会で答弁しております。
この政府統一見解というのは、「「番組全体」を見て判断するとしても、「番組全体」は「一つ一つの番組の集合体」であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことである。」と書かせていただいた上で、一つの番組を見る場合のことを書いてあります。「選挙期間中又はそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合」といった極端な場合の一般論として、この場合には政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示した統一見解でございますけれども、しかしながら、これが停止命令を出す可能性がある事例ということで統一見解をまとめたわけではございません。
本当に委員も十分御承知のとおり、これまで電波法七十六条や放送法百七十四条のいわゆる命令が放送法第四条違反ということで適用された事例がないということは御承知のことだと思います。そして、非常に厳格な要件が運用上も課されるということでございます。
それで、与良さんの記事にはその部分が抜けていて、「選挙期間中やそれに近接する期間に、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼす放送」と括弧書きで引用しているように書いてありますけれども、先ほど私が申し上げましたように、「殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、」ということ、これがすとんと抜けているんですね。これは記事の書き方としては私は大変残念に感じたところでございます。
そして、今委員がおっしゃいましたフジテレビの番組、安倍総理が出演を予定していたと言われるフジテレビの番組のことですが、実際に放送されておらず、また、私自身はその内容も全く承知しておりませんので、放送もされていない、内容も承知していないものについてお答えをすることはできません。