高市早苗の発言 (総務委員会)
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○高市国務大臣 私は会いたかったです。はっきり自分の言葉で、皆様が誤解されているんだということをお伝えしたかったです。
そもそも、日本のジャーナリストの方々が外国人記者クラブで会見を開かれ、私自身が国会で何を答弁したのか、正確に把握しておられるとは思えない内容で会見をされました、国際社会に発信をされましたよ。
私は、私が電波をとめると言ったことは一回もございませんし、これまで、民主党政権時代に大改正をした平成二十二年の放送法改正の審議の際にきちっと示されたことに従って、行政の継続性の観点から、同様の答弁を何度も何度も衆参の予算委員会や総務委員会でさせていただいています。
ですから、日本は法治国家ですから法律のたてつけはこうなっていますということについては申し上げたかったし、それから、電波法の適用、つまり、無線局の運用停止命令が放送法第四条を理由に今まで出されていないということについても説明をしたかったです。私の本意を説明したかったです。
ところが、このケイさんについてでございますけれども、日時を指定して私に面談の申し込みをしてこられました。ちょうどその日は、私は参議院の決算委員会の省庁別審査で座っていた日です、答弁をずっと続けていた日です。それで、予備として何とかと提示していただいた日は、衆議院本会議とそして総務委員会に出席をしていた日です。こちらからは、委員会答弁のために国会に行っているからこの日は無理だということで、理由もきっちり申し上げております。
それから、「報道ステーション」につきましても、総務省の記者クラブ、テレビ朝日の記者が、「報道ステーション」の制作者に対して、高市大臣はケイ教授から申し込まれた面談の日は国会、委員会対応で、それで面談できなかったということをちゃんと伝えたということでございました。ですから、番組側は、私が委員会で国会にいたことを御承知の上で、なぜあのようなコメント、何で会われなかったんでしょうかねというコメントをされたのか、私は理解ができません。
とにかく、ケイ氏がいろいろな方にお会いされたということです。さまざまな捉え方があるでしょう。
それでも、今の放送法、つまり二十二年の抜本的改正のときに、第四条は番組準則が法規範性を有すること、番組準則に違反した場合には総務大臣は放送法第百七十四条に基づく業務停止命令や電波法第七十六条に基づく無線局運用停止命令ができること、それらの命令については極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、慎重な配慮のもと運用すべきであることについては、二十二年の改正のまさに採決のその日に参議院総務委員会で当時の政府答弁があり、そしてその上で、日本共産党以外の全ての会派が賛成をされて改正放送法案がこのとき可決して、成立をしたわけでございます。
どれだけ慎重な運用をしなきゃいけないかということについても、これも何度も何度も私は国会で答弁をしております。その内容について、ケイさんにきちっと議事録もお示ししながら説明をしたかったのですが、面談できなかった事情は、以上のような理由によるものでございます。
そのかわり、総務省としては、局長や副大臣が私のかわりに面談をして、誠実に対応をさせていただいております。