星野剛士の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○星野大臣政務官 宮崎委員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。
電気事業法では、接続を行うために必要な費用を発電事業者が負担しない場合などの正当な理由がなければ、一般送配電事業者は接続を拒んではならないと定められております。要するに、ちゃんとやってもらえれば接続をしなければいけないということでありますが、固定価格買い取り制度、いわゆるFIT制度における買い取り価格につきましては、発電が効率的に実施された場合に通常要する費用を基礎に算定しております。この中には系統に接続するために必要な費用も含まれておりまして、発電事業者の経済合理的な設備形成を促す制度となっております。
加えて、系統整備に関する資金調達の円滑化のために、平成二十八年度予算におきましては、太陽光発電よりもバイオマス発電そして中小水力発電を有利な条件で補助する利子補給制度を新たに盛り込むなどの措置を講じておりまして、こうした取り組みを通じまして、引き続き小規模なバイオマスや中小水力発電の導入をしっかりと国としても支援してまいりたい、このように考えております。
ただし、発電事業者による負担、これは特定負担と申しておりますが、この割合を減らして電力の需要家全体による負担の割合をふやすことは、国民負担の増加につながります。そして、送電設備費用の高い場所に発電設備が設置され、結果として社会的なコストが増大をする可能性があることから、総合的に考えて適切ではない。あくまでも需要家、消費者の皆さんのコストを抑える、この範囲内の中で事業者は適切に判断をして、どこに設置するのかということを判断していただきたいということでございます。