加藤寛治の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○加藤大臣政務官 今回の国家戦略特区における企業による農地所有の特例におきましては、特例を受ける個々の企業が所有権の取得を必要とする理由について公表をすることとしております。企業に具体的にどういった所有のニーズがあるかを見きわめるとともに、また今回の試験的事業の目的と考えておるところでございます。
なお、今回の特例を用いて農地の権利を取得する場合においても、企業は、農地法第三条第二項第一号の要件を満たす必要がございます。また、企業は、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行わなければならないとされておるところでございます。
そしてまた、今回の特区における特例措置においても、許可をするのは、企業が地方公共団体から農地の所有権を取得する場合に限定をして、企業が農地を適正に利用しない場合には、農地の所有権を企業から地方公共団体に移転する旨の書面契約の締結を義務づけておるところでございます。
こうしたことから、企業が農地転用や転売しようとするなど問題があった場合には、地方公共団体が所有権を取り戻して、確実に原状回復できることとなっているところでございます。
したがって、今回の特例は、御懸念の不耕作目的の農地取得を防止できるものと考えておるところでございます。