横畠裕介の発言 (内閣委員会)
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○横畠政府特別補佐人 平成二十六年七月一日の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務の一環として、御指摘にもありました、同年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後におきましては、内閣官房から、政府が与党協議会に提出する資料について事前または事後に送付を受け、必要に応じ説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどしていたところでございます。
さらに具体的に申し上げれば、内閣官房から与党協議会に提出する資料について事前または事後に送付を受け、または与党協議会の終盤におきましては、政府から提出した閣議決定の概要等についても送付を受け、内閣官房の担当者に確かめるなどしてその内容の把握に努めるとともに、与党協議会の議論の過程についてフォローしていたところでございます。
これは、内閣法制局設置法第三条第三号に規定します事務、いわゆる意見事務を迅速かつ的確に行うためのいわば事前の準備、事前の段階の準備的な行為でございまして、その協議、やりとりの内容もただいま述べたとおりのものでございまして、そのやりとりを文書化するまでもなく、内閣官房から取得した文書を行政文書として保存することをもって足りると考えているところでございます。