横畠裕介の発言 (内閣委員会)
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○横畠政府特別補佐人 当局におきましては、平成二十六年七月一日の閣議決定に関して行った意見事務に関して作成しまたは取得した文書につきましては、公文書等の管理に関する法律の規定や御指摘のガイドラインなどに基づきまして適正に管理をしていると考えているところでございます。
現に行政文書として管理している文書については、作成文書といたしましては、まさに当該閣議決定について意見がない旨の回答をするに当たって決裁を行った際の決裁文書、これが中心でございます。まさに当該意思決定の当局における責任の所在を明確にしている、かつ手続を明らかにしたということで、それぞれ担当者を始め、私もまさに判をついて、その時点で作成して現に保存しているということでございます。
それに加えまして、先ほどお答えいたしましたとおり、その事前の準備段階というのがございましたので、その準備段階において用いた資料として、取得文書になりますけれども、先ほどの与党協議に関する資料、閣議決定の案文のたたき台や概要などを当然含んでいるわけでございますけれども、それに加えまして、それより以前の安保法制懇における資料なども含めて、あわせて公文書として管理しているということでございます。