横畠裕介の発言 (内閣委員会)

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○横畠政府特別補佐人 報道のありました想定問答なるものでございますけれども、委員御指摘の当該閣議決定に関してつくったものじゃないかということではございませんで、閣議決定後の、当時予定されておりました衆議院、参議院における閉会中審査の準備のために作成しようとしたものでございます。
 いわゆる没になったものについて、とっておくべきかどうかという問題でございますけれども、内閣法制局におきましては、内閣法制局設置法第三条第一号に規定するいわゆる審査事務、法令案の審査でございますけれども、その審査の過程において法律案や政令案について修正が加えられた場合には、まさにその修正それ自体が審査事務の内容をなすわけでございますので、修正前の案文についても審査録に含めて、まさに行政文書として管理しているわけでございます。
 これに対して、国会答弁の資料と申しますのは、国会において答弁者が答弁する内容をあらかじめ準備しておく、そういうものでございまして、当局におきましては、まずは担当者が作成し、部長、次長、長官の了承を得てセットされる、その段階で成立する、そういうものと理解しておりまして、お尋ねのように、国会答弁資料の作成途中の段階におきまして了承が得られず、まさに使用しないとされたものについては、国会答弁資料として成立するには至らなかった、そういうものでございまして、それを組織的に用いることがないということも明らかでありますので、そのようなものまで行政文書に当たるというふうには考えておりません。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2016-03-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会