堀田眞哉の発言 (法務委員会)

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○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 お尋ねのものは、いわゆる調停官と言っているものかと存じますけれども、法制度上は、調停官につきましては、一般職に準ずる非常勤の職員という扱いをしておりまして、それに準じた形で給与を支給しております。そちらの一般職としての非常勤の職員の給与が改定されるのに準じまして、こちらは連動するということになってございます。

発言情報

speech_id: 119005206X00120160113_028

発言者: 堀田眞哉

speaker_id: 15635

日付: 2016-01-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会