岩城光英の発言 (法務委員会)
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○岩城国務大臣 お答えいたします。
私の所信の冒頭におきまして、法務行政の責任者として全うすべき任務を掲げるべきであると考えました。そこで、法務省設置法第三条が規定する法務省の任務を引用したところであります。その中に、御指摘の法秩序の維持が含まれております。所信における法秩序の維持につきましては、同法の定めるそれと同義であります。
具体的に申し上げますと、法秩序の維持とは、国家の刑罰権を適正迅速に実現し、犯罪者らの改善更生と犯罪の防止を図ることなどを通じて、法により規律された社会の秩序を維持、確保するとともに、取引と身分関係に関する基本的な法制度を整備し、これを適正に運営することにより、私的自治の基盤を支えることなどを意味しているものと理解をしております。
まさに、法秩序の維持とは、国民の皆様の安全、安心を守る基盤として基本的、根源的なものである、そのように認識をしております。