前田哲の発言 (法務委員会)
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○前田政府参考人 お答えいたします。
日米安保条約でございますが、この安保条約は、第六条におきまして、米国に対して、我が国の安全及び極東の平和と安全の維持に寄与するために、我が国の施設・区域を使用することを認めております。すなわち、同条に基づきまして、我が国に駐留する米軍に施設・区域を円滑かつ安定的に提供すること、これは我が国の条約上の義務と考えてございます。
一方、個々の具体的な施設・区域の提供につきましては、日米間で協議の上、日米地位協定の定めるところによりまして日米合同委員会において合意が行われる、このようになってございます。
以上のことから申しまして、在日米軍施設・区域の提供は、日米安保条約及び日米地位協定を根拠として行われるものであるというふうに認識をしてございます。