前田哲の発言 (法務委員会)

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○前田政府参考人 お答えいたします。
 先ほど御説明申し上げましたように、日米安保条約の第六条におきまして、米国に対して、我が国の安全及び極東の平和と安全の維持に寄与するために我が国の施設・区域を使用すること、これを認めてございます。
 これに基づきまして、個々の具体的な施設・区域を提供していくときのもう少し具体的な手続について御説明をさせていただくと、実は合同委員会というものがございまして、アメリカ側から、この合同委員会の下にございます施設分科委員会、ここを通じて、使用を希望する施設・区域について提案がなされてまいります。これがなされますと、これを受けて防衛省から、国の関係地方機関、あるいは土地の所有者、あるいはまた関係の地方公共団体等に対しまして意見照会を行うこととなります。これらの意見照会先から提供同意あるいは使用条件について回答がなされてくるとしますと、これをさらに米側に申しまして同意をとっていく。その上で、施設分科委員会から合同委員会を経て閣議決定を行っていくわけであります。また、あわせて、日米両政府間では、協定を締結し、提供が決定された旨を官報告示していく、このような手続を踏むわけであります。
 この手続におきまして、土地の所有者の方々あるいは関係地方公共団体等に対しまして丁寧な調整を行っているということでございますし、また、先ほど政務官から御答弁しましたように、官報への告示のほか、ホームページ等々において対外的な説明も行っているということであります。
 私どもとしましては、こういったプロセスを通じまして、米国に対して施設・区域を提供するに当たって国民の皆様の理解と協力が得られるように努めている、こういうことでございます。

発言情報

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発言者: 前田哲

speaker_id: 19793

日付: 2016-03-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会