若狭勝の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○若狭委員 憲法七十六条三項に、全て裁判官は、その良心に従い独立して職権を行使するという旨の規定があります。そのことを今、職権行使の独立ということで言われたと思うんですが、この職権行使の独立というのは本当に無制限なものなんでしょうか。
 例えば、裁判官の基本的能力の欠如が著しく、その結果、明らかに冤罪だというようなことが明らかになった場合に、その裁判官が判決した後は、私は職権行使の独立がありますから一切もう関係ありません、仮に冤罪だったとしても関係ありませんというようなことがまかり通ってしまうというのは、やはり一般人の感覚からすると、ちょっと解せないというところはあると思うんですね。
 ですから、職権行使の独立というのは無制限なものなのかどうか、その辺についてお聞きしたいと思います。

発言情報

speech_id: 119005206X00420160316_010

発言者: 若狭勝

speaker_id: 21051

日付: 2016-03-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会