法務委員会

2016-03-16 衆議院 全175発言

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会議録情報#0
平成二十八年三月十六日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 葉梨 康弘君
   理事 安藤  裕君 理事 井野 俊郎君
   理事 城内  実君 理事 鈴木 馨祐君
   理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
   理事 逢坂 誠二君 理事 國重  徹君
      あかま二郎君    大塚  拓君
      奥野 信亮君    門  博文君
      上川 陽子君    笹川 博義君
      田所 嘉徳君    辻  清人君
      冨樫 博之君    中谷 真一君
      藤原  崇君    古田 圭一君
      宮川 典子君    宮澤 博行君
      宮路 拓馬君    若狭  勝君
      階   猛君    山尾志桜里君
      大口 善徳君    吉田 宣弘君
      清水 忠史君    畑野 君枝君
      木下 智彦君    上西小百合君
      鈴木 貴子君
    …………………………………
   法務大臣         岩城 光英君
   法務副大臣        盛山 正仁君
   法務大臣政務官      田所 嘉徳君
   最高裁判所事務総局総務局長            中村  愼君
   最高裁判所事務総局人事局長            堀田 眞哉君
   最高裁判所事務総局経理局長            笠井 之彦君
   最高裁判所事務総局民事局長
   兼最高裁判所事務総局行政局長           菅野 雅之君
   最高裁判所事務総局刑事局長            平木 正洋君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          萩本  修君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
    —————————————
委員の異動
三月十六日
 辞任         補欠選任
  今野 智博君     中谷 真一君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     今野 智博君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
     ————◇—————
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葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官高嶋智光君及び法務省大臣官房司法法制部長萩本修君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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葉梨康弘#2
○葉梨委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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葉梨康弘#3
○葉梨委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、人事局長堀田眞哉君、経理局長笠井之彦君、民事局長兼行政局長菅野雅之君及び刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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葉梨康弘#4
○葉梨委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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葉梨康弘#5
○葉梨委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。若狭勝君。
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若狭勝#6
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 きょうは、いわゆる定員法についての質疑ということでございます。
 ここ数日で、私は、東京地裁の現職の一線の裁判官に生の声をちょっと聞きました。そうしますと、もうとにかく忙し過ぎるということであります。今回、三十二人増員ということですが、現場の感覚からすると、三十二人というと、都道府県にならしますと一庁一人にも至らない、極めて、そのぐらいの程度だと今の多忙さというのは解消できないというのが生の声でした。私は、やはり四百人、五百人ぐらいを一気に増員しなければいけないぐらいに切迫した危機感を持っております。
 司法は、御案内のとおり、法治国家のかなめです。ですから、そうした多忙さゆえに十分な審議ができないとかいうことになると、このかなめが崩れてしまうということでありますから、極めて問題が大きいと思います。ただ、増員したとした場合に、やはりその中に基礎的な能力に欠ける裁判官がいたりすると、これまた問題であります。
 やはり司法というのは、かなめではありますが、国民の信頼を得ていなければいけない。国民の信頼を得るということは、なるべく、やはり最高裁判所あるいは裁判所が国民に対して説明責任を果たすということが肝要だというふうに思います。これまで、裁判所というと、そうした説明責任というのがなかなか発揮できない、果たせないというところもあったと思います。
 今回、そうした説明責任という形で最高裁判所の方に幾つか説明を求めたいというふうに思っております。特に、憲法の規定が幾つかあるわけですが、その憲法の規定との絡みにおいても質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 まず、今回、この法律改正ということで、三十二人の裁判官、判事ですが、増員ということを内容としております。主にこの三十二人という増員の必要性について、具体的に、なるべくわかりやすく御説明をしていただければと思います。
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中村愼#7
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 裁判所といたしましては、司法制度改革審議会以来、民事訴訟事件について合議率を一〇%に、人証のある対席判決事件の審理期間を平均十二カ月にするということを目標としてきており、平成二十四年の定員法の審議の際には、この目標を実現するために、当時の事件数を前提として四百人規模の増員が必要であるというふうにお答えさせていただいたところでございます。
 その後、平成二十七年までの四年間で百三十名弱の増員を認めていただいたところでございますが、医事関係訴訟、建築関係訴訟、ITシステムに関する訴訟など専門的知見を要する事件、また、老人介護施設での死傷事故に関して人的、物的体制が当時の要求水準を満たしていたものであったかどうかということが論点になる訴訟のように、先例に乏しく、社会活動に与える影響を踏まえた判断が求められる事件という、複雑困難な事件が増加しているという状況にあります。
 そのような状況のもとで、合議率は依然四・七%、人証のある対席判決の事件の審理期間は平均二十・一カ月にとどまっているところでございまして、さきの目標に向けて、さらに合議による審理ということをこれまで以上に充実強化していく必要があるというふうに考えております。
 また、家庭裁判所の分野におきましても、近年、累積的に増加しております成年後見関係事件について、不正の早期発見や被害拡大防止のための適切な監督ということが必要ですし、個人の権利意識の高揚、少子化の急速な進行を背景として、子をめぐる事件を初めとする複雑困難な事件がふえてきております調停事件の適正迅速な処理を行うため、裁判官の人的体制を強化するということが必要であるというふうに考えております。
 このように、民事及び家事部門における事件の適正処理のために、人的体制の強化が必要な状況にはございます。ただ、判事の給源が限られておりまして、一度に増員するということが困難でありますため、判事にどれだけ充員できるかどうかということを踏まえつつ毎年の増員数を決定してきているところでございまして、平成二十八年については三十二名の増員をお願いしているというところでございます。
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若狭勝#8
○若狭委員 そういう形で増員をしていくというのは極めて大事な、必要なことだと思います。
 続いて、私は刑事事件に非常に関心が高いものですから、刑事事件においていわゆる冤罪というのが明らかになった場合、これを、いわゆる第三者による冤罪の理由とかいうものを検証するということは可能なんでしょうか。
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平木正洋#9
○平木最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましても、無実の人が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないことであると考えております。
 もっとも、確定した事件でございましても、裁判所が個別の事件の具体的な内容に踏み込んだ検証を行うことは、個々の裁判の当否の評価になりかねず、裁判官の職権行使の独立の観点から問題があるのではないかと考えております。
 また、第三者に委嘱して検証を行うということにつきましても、裁判所の事務当局が依頼して検証を行うということになる以上は、やはり裁判官の職権行使の独立という観点から問題があるのではないかと考えておるところでございます。
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若狭勝#10
○若狭委員 憲法七十六条三項に、全て裁判官は、その良心に従い独立して職権を行使するという旨の規定があります。そのことを今、職権行使の独立ということで言われたと思うんですが、この職権行使の独立というのは本当に無制限なものなんでしょうか。
 例えば、裁判官の基本的能力の欠如が著しく、その結果、明らかに冤罪だというようなことが明らかになった場合に、その裁判官が判決した後は、私は職権行使の独立がありますから一切もう関係ありません、仮に冤罪だったとしても関係ありませんというようなことがまかり通ってしまうというのは、やはり一般人の感覚からすると、ちょっと解せないというところはあると思うんですね。
 ですから、職権行使の独立というのは無制限なものなのかどうか、その辺についてお聞きしたいと思います。
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平木正洋#11
○平木最高裁判所長官代理者 個別の事件に関する具体的な判断内容に踏み込んで責任を問うようなことは、個々の裁判の当否の評価になりかねず、裁判官の職権行使の独立という観点からして適切ではないことを御理解いただきたく存じます。
 他方、繰り返しになりますが、裁判所といたしましても、無実の人が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないことであると考えておりまして、このような事態が生じないように、裁判官の職権行使の独立に配慮しつつ、裁判所内部におけるさまざまな取り組みを進めてまいりたいと思っております。
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若狭勝#12
○若狭委員 七十六条三項の職権行使の独立というのは、そもそも、どういう趣旨で憲法上規定されているものなのでしょうか。
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平木正洋#13
○平木最高裁判所長官代理者 裁判官の行う訴訟行為や判断等の適正、公正を確保するために必要であると一般的に理解されておるものと承知しております。
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若狭勝#14
○若狭委員 先ほど、第三者による冤罪の理由等についての検証は職権行使の独立にやはり抵触するので難しいというお話でしたが、例えば、マスコミあるいは一般国民が、この刑事判決はこの点が事実認定において全くなっていないというようなことを批評するということが許されるのかどうか。あるいは、法律実務家が、いろいろな解説書において事実認定あるいは評価の点について明らかに間違っているとコメントをするということは、この職権行使の独立に抵触するのでしょうか。
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平木正洋#15
○平木最高裁判所長官代理者 委員御指摘のようなものは問題ないのではないかと考えておるところでございます。
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若狭勝#16
○若狭委員 その辺の、例えば、第三者による検証は職権行使の独立に抵触するけれども、今申し上げたマスコミとか法律実務家がその判決内容についてさまざま批評を下すというのが、どうして問題がないということになるんでしょうか。
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平木正洋#17
○平木最高裁判所長官代理者 公的な機関が裁判官の判断等について検証するということになりますと、先ほど述べているような問題が生じるのに対しまして、委員御指摘の学者の論評等についてはそのような問題が生じないことから、問題ないというふうに考えておるところでございます。
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若狭勝#18
○若狭委員 わかりました。
 公的なところからそうしたいろいろな批評とか検証がなされると職権行使の独立に抵触するということだと思いますが、仮に、政党の部会等において、冤罪と思われる判決のここがおかしいとかいうのを議論するのは、裁判官の職権の独立において問題が出てくるのでしょうか。
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平木正洋#19
○平木最高裁判所長官代理者 政党の部会等であったとしましても、国会議員の方々が個々の事件におきまして裁判官の判断の当否について検証するということになりますと、やはり、憲法上認められた裁判官の職権行使の独立という観点から問題があるのではないかと考えております。
 他方、繰り返しになりますけれども、裁判所といたしましても、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないことと考えておりまして、このような事態が生じないよう、裁判官の職権行使の独立に配慮しつつ、裁判所内部におけるさまざまな取り組みを進めてまいりたいと考えております。
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若狭勝#20
○若狭委員 政党の部会等において個々具体的に、この裁判官のここがおかしいとかいうような、そうした裁判官の資質とか裁判官のその者の訴訟指揮などについて問題にするのは少なくともおかしいと思いますけれども、少なくとも職権独立に抵触するという可能性はあるのかもしれませんが、一般的に、もちろん、判決を受けて、その判決についていろいろと議論するのは、政党の部会等においても許されるという理解でよろしいでしょうか。
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平木正洋#21
○平木最高裁判所長官代理者 なかなかお答えが難しいところでございますけれども、政党の部会等で国会議員の方々が個々の事件につきまして裁判官の判断の当否について検証するという形になりますと、先ほども申し上げましたような職権行使の独立という観点から問題が出てくると思っております。
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若狭勝#22
○若狭委員 そうしますと、やはり、職権行使の独立というのは、公正な裁判というのを事後的にもきちんと担保しなければいけないという要請がかなり強いという理解でよろしいわけですね。
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平木正洋#23
○平木最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、個々具体的な冤罪事件の振り返りという形ではなく、実務上よく問題となる事実認定の問題につきましては、現場の裁判官は、日々の執務の中で、合議体の他の裁判官と議論したり、裁判官同士の勉強会等を通じて研さんを行っているものと承知しております。
 また、このような現場の裁判官の研さんを支援するため、司法研修所では、裁判官の研究会や研修などにおきまして、刑事裁判における事実認定のあり方や実務上の問題点について取り上げまして、実証的な議論を行ったり、事実認定のあり方をテーマに高等裁判所の裁判官を講師に招いて講演を行うなどしているほか、近時、特に重要性が増しているDNA型鑑定のような専門的、科学的証拠についての理解の促進のために、司法研究を実施して、その成果を報告書として刊行するなどしておるところでございます。
 このような内部的な取り組みを通じまして、冤罪等の事件が起こらないよう、今後も努めてまいりたいと思っております。
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若狭勝#24
○若狭委員 今は、要するに、第三者の検証とかあるいは政党の部会等で議論されることについては、裁判官の職権の独立上やはり問題があるので、むしろ裁判所内部においていろいろと、そうした基礎的な能力の欠如が見られるというようなことがないように、研修とかいろいろな学習の機会を設けていると理解してよろしいわけですね。
 そうしましたら、今度は、担当裁判官の能力に問題があると感じた例えば弁護士などが、裁判所に伝える方法というのは何かあるんでしょうか。
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堀田眞哉#25
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 裁判官の人事評価制度におきまして、評価権者は、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならず、この場合には裁判所外部からの情報にも配慮するものとされておりまして、弁護士を含む裁判所外部からの情報につきましては、当該裁判官が所属しております裁判所の総務課において受け付けるということになってございます。
 このような情報につきましては、その的確性を検証できるようにするという観点から、原則として顕名、名前を明らかにするということにより、具体的な根拠事実を記載した書面で提供していただくようお願いしているところでございます。
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若狭勝#26
○若狭委員 今の点をもう一度確認させていただきたいんですが、ある特定の刑事事件などにおいて、その判決等で問題を感じた弁護士が、具体的に、地方裁判所の総務課などに、こういう点が問題がある、裁判官の訴訟指揮に問題があるとかいうようなことを書面において伝えるというシステムがあるという理解でよろしいんでしょうか。
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堀田眞哉#27
○堀田最高裁判所長官代理者 そのような制度を整備しているということでございます。
 そのような外部情報の多くは弁護士からの情報であるということも考えまして、質の高い的確な情報を広く寄せていただくという観点から、各弁護士会に対しましても、そういった仕組みを周知していただくようにお願いしているところでございます。
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若狭勝#28
○若狭委員 そもそも、裁判所の内部において、裁判官の能力などにおいてはいかなる情報収集をしているのかという点についてお聞きしたいんですが。
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堀田眞哉#29
○堀田最高裁判所長官代理者 地家裁の所長等が人事評価制度における評価権者ということになりますが、そういった評価権者は、裁判官の人事評価をするに当たりまして、裁判官の独立に配慮しつつ、当該裁判官の能力、資質についての情報を把握しているところでございます。その中には、裁判所内部で、部総括裁判官あるいは同僚の裁判官、さらには書記官等からの情報も含まれているというところでございます。
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